教えて!住まいの先生

Q マンションの名義書き換えの話しです。 父名義のマンション(当時約4千万円の価値)を亡くなった時に私名義にしました。

本当は姉名義にしたかったが、当時姉が訳アリの結婚をしていて、不動産を守るために
私の名前で登記しました。
姉は訳アリの結婚を解消して、そろそろ名義書き換えの手続きをしても良いと思ってます。
そこで一番コストの掛からない手続き方法はありますか?
一応金銭的なやり取りをしたくない前提です、つまり無償譲渡。
手数料等は全部姉が持ちます。
質問日時: 2026/1/6 17:05:59 解決済み 解決日時: 2026/1/10 08:15:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/10 08:15:59
無償譲渡すると結構な贈与税が発生します。
姉がなくなった時に相続するのは誰ですか?あなたになるようであれば、名義は変えずに、使用貸借か賃貸契約にした方が良いのでは?
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A 回答日時: 2026/1/7 10:44:21
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合は、単なる「名義変更」ではなく、「「相続登記」が必要ですよ。
そして「相続登記」なら司法書士事務所に依頼することです。

そして「コスト」と言いますが、不動産は法律上「ぜいたく品」と言う扱いになります。
従って「かかるものはかかる」のです。

その際、ご自身で手続きなど行うと、ずっと後年リスクが発生します。
なぜなら法務局は「間違いを指摘」してくれる官庁ではないからです。

ここで、ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

相続登記の専門は司法書士です。
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。

相続登記を個人でー——と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。

更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)

●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
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A 回答日時: 2026/1/6 18:55:42
①無償譲渡、いわゆる贈与。贈与税を払うのは姉。いくらか知らんけど。

②あなたが全部相続するには姉との間で遺産分割協議し合意した筈。「すみませーん、その分割間違ってましたぁ!」ダメ元で聞いてみたら?司法書士ブチ切れたらごめん。
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A 回答日時: 2026/1/6 18:49:45
無償譲渡=贈与、ということだと、土地は路線価、建物は固定資産評価額から算定しますが、3000万円を超えると贈与税率は55%(速算控除が400万)なので、もし仮に4000万円だとすると贈与税は(4000万円×55%-400万円=)1800万円ですが・・・不動産取得税もかかりますし、名義を変える登記も、固定資産評価額によりますが、仮に土地と建物で1000万だとして、贈与の場合の登録免許税だけで20万円です。
やめたほうがいいんじゃないですか。
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