教えて!住まいの先生

Q 宅建業法について 現在中古戸建てを決済予定。11月に売買契約済・手付金納付済。先日住宅ローン本審査内定済。

売買契約後、12月上旬ごろに火災保険を内定させるため不動産屋に耐震等級3かどうか確認し、耐震等級3であると返答がありました(文書残ってる)。重要事項説明書には耐震等級3の記載はありません。
しかし、決済まで残り1週間ぐらいの時に、耐震等級3ではなかったと謝罪の連絡が来た。
これは宅建業法に違反しますか?
違反だった場合、どのように対応してもらつべきでしょうか?
現在住んでいる賃貸は来月前半に退去予定(退去手続きをした)で、あまり引き伸ばされたくありません。

有識者の方アドバイスお願いします。
質問日時: 2026/1/10 21:45:27 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/1/11 09:34:51
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

耐震等級は重説対象外なので業法違反にはならないですし、契約後のやり取りであれば「耐震等級3」が契約の重要な目的とならないので、謝罪だけになろうかと思います。
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A 回答日時: 2026/1/11 08:14:19
重説が全てなので重説になければ違反になりません。

そもそも耐震等級は需要事項ではないので答える義務もなかったのです。
売主なのか、仲介なこのかでもかわりますが、仲介であるなら仲介業者に調べる義務はなく、売主から言われたことを伝えさえすれば良いことになっています。

業者に責任を取らせることは難しいでしょう。
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