教えて!住まいの先生
Q お世話になります この度マンションを売る事になり契約、引き渡しが月末になります。そこで固定資産税について質問です。
今年1月5日3期分の納期分は私が勿論払いましたが4期分3月2日までに支払う固定資産税は売主の私が払うのか?買主が払うのか?どちらなのでしょうか?不動産担当者に聞いた所「払ってください」とのことでした。以前にも違う不動産会社での売買契約をした時は残りの納期分は買主に渡した記憶があったので…。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/11 16:22:16
わかりづらいっすよねぇ・・・色々と
固定資産税の負担分の説明なんて、みんなちゃんとやってると思ってましたが
案外、説明下手・適当にやってる業者が多いみたいで何ともです
文面で説明するにしても不得手な人が多いですね
一般的に役所において
固定資産税と言うのは「4月1日~翌年の3月31日まで」を1年分と
見ています
で、役所は手続き上、その年の1月1日時点の登記簿上の所有者に
その年の5月辺りに「1年間分の固定資産税の請求(4期分に分けて)」を
掛ける訳です。
で、ここが重要ですが、役所の固定資産税の請求は
【一度請求したものは、年度の中途で所有者が変わっても、最初に
請求した者にトコトン請求する】・・と言う原則が有ります。
この原則をあなたのケースに照らし合わせると
令和8年4月1日~令和9年3月31日までの1年間分も、今年の
5月辺りにあなたに請求が来るわけです、令和8年1月1日時点の
所有者はあなたですからね
でも当然、仮に今年の1月31日(決済日)に売買で所有者が、あなたから
買主に登記が変わったとします
この状況を考えて、仲介の場合の「決済時の固定資産税の日割り精算」を
どうするかと言うと
①売主負担=令和7年の4月1日~令和8年1月30日までの日数(305日分)
※仮に年間の税額が10万とすると、(10万÷365日)×305日≒約8.3万
②買主負担=令和8年の1月31日~令和8年の3月31日までの日数(60日)
(10万÷365日)×60日≒約1.7万円
+1年間分の10万円←これ重要ですからよく覚えておいてください
先に書いたように、来年の3月末までの1年分も売主のあなたに請求が
来るわけですから、決済時に先にその分も買主から貰って置くという
精算のやり方をします・・あなたが仮に来年分を払わず逃げたとしても
請求は地獄まであなたに督促が続きます、税法上はそうなっています
ですから簡単に言うと、仮の数値ですがこの場合は、決済時に
物件の代金以外に買主から約18万3千円の「固定資産税負担金」
を貰う訳ですね
なので、買主から貰った(預かった)お金で、あなたは来年の3月末分まで
一気に支払うって訳です。
まぁこの文章をスクショでもしておいて、決済時の固定資産税負担分の計算書と照らし合わせてみて、そうなっていれば大丈夫です
固定資産税の負担分の説明なんて、みんなちゃんとやってると思ってましたが
案外、説明下手・適当にやってる業者が多いみたいで何ともです
文面で説明するにしても不得手な人が多いですね
一般的に役所において
固定資産税と言うのは「4月1日~翌年の3月31日まで」を1年分と
見ています
で、役所は手続き上、その年の1月1日時点の登記簿上の所有者に
その年の5月辺りに「1年間分の固定資産税の請求(4期分に分けて)」を
掛ける訳です。
で、ここが重要ですが、役所の固定資産税の請求は
【一度請求したものは、年度の中途で所有者が変わっても、最初に
請求した者にトコトン請求する】・・と言う原則が有ります。
この原則をあなたのケースに照らし合わせると
令和8年4月1日~令和9年3月31日までの1年間分も、今年の
5月辺りにあなたに請求が来るわけです、令和8年1月1日時点の
所有者はあなたですからね
でも当然、仮に今年の1月31日(決済日)に売買で所有者が、あなたから
買主に登記が変わったとします
この状況を考えて、仲介の場合の「決済時の固定資産税の日割り精算」を
どうするかと言うと
①売主負担=令和7年の4月1日~令和8年1月30日までの日数(305日分)
※仮に年間の税額が10万とすると、(10万÷365日)×305日≒約8.3万
②買主負担=令和8年の1月31日~令和8年の3月31日までの日数(60日)
(10万÷365日)×60日≒約1.7万円
+1年間分の10万円←これ重要ですからよく覚えておいてください
先に書いたように、来年の3月末までの1年分も売主のあなたに請求が
来るわけですから、決済時に先にその分も買主から貰って置くという
精算のやり方をします・・あなたが仮に来年分を払わず逃げたとしても
請求は地獄まであなたに督促が続きます、税法上はそうなっています
ですから簡単に言うと、仮の数値ですがこの場合は、決済時に
物件の代金以外に買主から約18万3千円の「固定資産税負担金」
を貰う訳ですね
なので、買主から貰った(預かった)お金で、あなたは来年の3月末分まで
一気に支払うって訳です。
まぁこの文章をスクショでもしておいて、決済時の固定資産税負担分の計算書と照らし合わせてみて、そうなっていれば大丈夫です
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/11 16:22:16
わかりやすい回答有難うございます。不動産担当者とはLINEでやり取りしているのですが「払ってください」のみ…。イマイチ圧を感じる方なのでそれ以上は聞けずにいました。助かりました。他の方も有難うございました
回答
A
回答日時:
2026/1/11 13:14:43
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
結論としてはあなたが払います。
ただ1/末の決済時に固都税の日割精算がされるはずです。
エリアによって起算日違いますが、関西エリアで引渡日1/31として、4/1~1/30が売主負担、1/31~3/31が買主負担です。
そして1/1時点の所有者があなたになるので、今年4~5月頃に届く来年度分の固都税もあなたが払うことになり買主と別途精算することになります。
結論としてはあなたが払います。
ただ1/末の決済時に固都税の日割精算がされるはずです。
エリアによって起算日違いますが、関西エリアで引渡日1/31として、4/1~1/30が売主負担、1/31~3/31が買主負担です。
そして1/1時点の所有者があなたになるので、今年4~5月頃に届く来年度分の固都税もあなたが払うことになり買主と別途精算することになります。
A
回答日時:
2026/1/11 13:04:26
納付書を渡した場合、買主に放置されると、ご質問者さまに督促状がきますので、ご質問者さまが払うのがいいと思います。
また、固定資産税の賦課期日は1月1日ですから、今月の引き渡しなら、令和8年分の固定資産税の請求書もご質問者さま宛てにきます。
通常、固定資産税は、残りの期間で買主と按分するのが一般的で、売買契約書にもそのように記載して、売買代金とともに現金で決済するのが普通です。
ただ、
按分の期日(初日)を1月1日とする地方と、4月1日とする地方があるようですから、按分の仕方は異なるようです。
いずれの場合でも、令和8年度分は全額もらっておかないと損をします。
令和7年度分の残りはどうするかですが、初日を1月1日とするなら、残りはご質問者さまが全額負担で、4月1日とするなら、2月分と3月分は日割りで現金を受け取ることになります。
不動産屋はそのことは十分承知しているはずですが、買主側に立つ不動産屋は買主に有利になるように黙っているかもしれません。
また、固定資産税の賦課期日は1月1日ですから、今月の引き渡しなら、令和8年分の固定資産税の請求書もご質問者さま宛てにきます。
通常、固定資産税は、残りの期間で買主と按分するのが一般的で、売買契約書にもそのように記載して、売買代金とともに現金で決済するのが普通です。
ただ、
按分の期日(初日)を1月1日とする地方と、4月1日とする地方があるようですから、按分の仕方は異なるようです。
いずれの場合でも、令和8年度分は全額もらっておかないと損をします。
令和7年度分の残りはどうするかですが、初日を1月1日とするなら、残りはご質問者さまが全額負担で、4月1日とするなら、2月分と3月分は日割りで現金を受け取ることになります。
不動産屋はそのことは十分承知しているはずですが、買主側に立つ不動産屋は買主に有利になるように黙っているかもしれません。
A
回答日時:
2026/1/11 13:00:59
1/1に所有している人が払う
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