教えて!住まいの先生
Q 不動産の名義変更について教えてください。 実家に83歳の母が1人で住んでいます。 兄がすでに他界しており、子どもは私1人です。
兄が生前3回結婚、離婚をしており子どもが4人いましたが、今交流があるのが1人だけで、連絡がつかない者もいます。なので、相続時に色々と面倒そうなので母が元気なうちに実家を私に名義変更しておきたいと思うのですが、まず何から手をつけたら良いでしょうか?
土地の価値としては800万程度だと思うのですが、相続税はいくらくらいの計算になりますか?
できるだけ出費を少なくしたいのですが、良い方法を教えてください。
土地の価値としては800万程度だと思うのですが、相続税はいくらくらいの計算になりますか?
できるだけ出費を少なくしたいのですが、良い方法を教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/13 21:31:20
〇お母さまが元気なのに相続税ってw
〇3000万円+法定相続×600万円以内なら非課税。
回答
遺言でも書いてもらいましょう、もち公正証書で。
生前贈与するならば相続時精算課税を選択すればよかろう。
〇3000万円+法定相続×600万円以内なら非課税。
回答
遺言でも書いてもらいましょう、もち公正証書で。
生前贈与するならば相続時精算課税を選択すればよかろう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/13 21:31:20
丁寧にご回答いただきありがとうございます。遺言書を作成して私が相続したとして、
連絡がつかないものが後から何らかの形で知った場合、名義変更後でも遺留分を請求される可能性があるということでしょうか?
回答
A
回答日時:
2026/1/13 20:55:06
>土地の価値としては800万程度だと思うのですが、相続税はいくらくらいの計算になりますか?
⇒お母様がご健在のうちに名義を変えるのは「贈与」となり、800万円の土地を贈与すると高額な贈与税がかかります。
「相続時精算課税制度」を使えば贈与税は抑えられますが、相続時に比べて「登録免許税」が高く、また「不動産取得税」もかかるため、トータルの出費は生前贈与の方が高くなるケースが多いです。
>できるだけ出費を少なくしたいのですが
⇒今お母様から質問者さんへ名義変更(生前贈与)することは、相続税を考えるよりも高くつくことになる可能性の方が高いです。
なので、生前贈与よりはお母様に「実家は質問者さんに相続させる」等という内容の『公正証書遺言』を作成してもらう方がいいと思います。
⚠この場合、お兄様のお子さん達には『遺留分(法律で認められている最低限の取り分)』があるので注意が必要です
※相続税の場合、基礎控除というものがあるので不動産(800万円)+α(預貯金等)が基礎控除を超えなければ相続税はかかりません。
────
基礎控除
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
※相続人が5人なら計6,000万円まで非課税
────
>兄がすでに他界
>子どもが4人いましたが
⇒お兄様にお子さんが4人いるとのことなので、(お母様・お兄様の戸籍を確認し他にお子さんがいない場合の)法定相続人は「質問者さん+お孫さん4人」の計5人です。
お母様が亡くなった後、遺言書がない場合はこの5人全員の署名と実印(=遺産分割協議書)がないと、実家の名義変更はできません。
⚠連絡が取れないからと無視して手続きを進めることはできません
自治体や専門家(税金については税理士会・相続登記等不動産に関することは司法書士会)を利用されてみてはいかがですか?
⇒お母様がご健在のうちに名義を変えるのは「贈与」となり、800万円の土地を贈与すると高額な贈与税がかかります。
「相続時精算課税制度」を使えば贈与税は抑えられますが、相続時に比べて「登録免許税」が高く、また「不動産取得税」もかかるため、トータルの出費は生前贈与の方が高くなるケースが多いです。
>できるだけ出費を少なくしたいのですが
⇒今お母様から質問者さんへ名義変更(生前贈与)することは、相続税を考えるよりも高くつくことになる可能性の方が高いです。
なので、生前贈与よりはお母様に「実家は質問者さんに相続させる」等という内容の『公正証書遺言』を作成してもらう方がいいと思います。
⚠この場合、お兄様のお子さん達には『遺留分(法律で認められている最低限の取り分)』があるので注意が必要です
※相続税の場合、基礎控除というものがあるので不動産(800万円)+α(預貯金等)が基礎控除を超えなければ相続税はかかりません。
────
基礎控除
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
※相続人が5人なら計6,000万円まで非課税
────
>兄がすでに他界
>子どもが4人いましたが
⇒お兄様にお子さんが4人いるとのことなので、(お母様・お兄様の戸籍を確認し他にお子さんがいない場合の)法定相続人は「質問者さん+お孫さん4人」の計5人です。
お母様が亡くなった後、遺言書がない場合はこの5人全員の署名と実印(=遺産分割協議書)がないと、実家の名義変更はできません。
⚠連絡が取れないからと無視して手続きを進めることはできません
自治体や専門家(税金については税理士会・相続登記等不動産に関することは司法書士会)を利用されてみてはいかがですか?
A
回答日時:
2026/1/13 19:10:28
他の回答に補足して
相続の遺言で受けるにしても兄の子には遺留分として本来もらうべき遺産の最低半分をもらう権利があるので、例え遺言があっても兄の子達が遺留分を主張したら計200万(別途他の財産も)貴方は払うことになります。
相続の遺言で受けるにしても兄の子には遺留分として本来もらうべき遺産の最低半分をもらう権利があるので、例え遺言があっても兄の子達が遺留分を主張したら計200万(別途他の財産も)貴方は払うことになります。
A
回答日時:
2026/1/13 16:21:27
元気ってことは贈与税です
亡くなったら相続税
相続税はかからない物件ですが連絡が取れないとのことですので、押印してもらえないと相続は無理ですから
贈与税で考えると控除額が90万なので710万の30%で213万です
亡くなったら相続税
相続税はかからない物件ですが連絡が取れないとのことですので、押印してもらえないと相続は無理ですから
贈与税で考えると控除額が90万なので710万の30%で213万です
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