教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションのトラブルです。 入居中のマンションの和室の畳にカビが生えました。
管理会社に連絡し、実際に見てもらったところ、畳の下に水が溜まっており、屋上かベランダからの雨漏りが原因の可能性が高いとの見解でした。
つまり、こちら(借主)に過失はありません。
しかしオーナーさんは、畳は自費で取り替えてくれ、雨漏りの修繕も応急処置のようなものしかしないということです。
契約書には「入居中の修繕」という項目に以下の文章があります。
…………………………………………
甲(貸主)は、下記に掲げる修繕を除き、乙(借主)が本物件を使用するために必要なしゅうを行わなければならない。
この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は乙が負担しなければならない。
①畳の表替え、裏返し
②障子紙の張り替え
③襖紙の張り替え
④電球、蛍光灯の取り替え
…………………………………………
⑴このようなケースでも、畳は自費で取り替えになりますか?
⑵根本を修繕してもらわなければまた同じことが起こると思うのですが、応急処置のみだけで修繕義務を果たしたことになるのですか?
⑶現状、畳にカビが生えている部分は立ち入れず、部屋はカビ臭いまま生活しています。
使用できない部分の広さを計算し、日割り家賃の支払いを請求することはできますか?
つまり、こちら(借主)に過失はありません。
しかしオーナーさんは、畳は自費で取り替えてくれ、雨漏りの修繕も応急処置のようなものしかしないということです。
契約書には「入居中の修繕」という項目に以下の文章があります。
…………………………………………
甲(貸主)は、下記に掲げる修繕を除き、乙(借主)が本物件を使用するために必要なしゅうを行わなければならない。
この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は乙が負担しなければならない。
①畳の表替え、裏返し
②障子紙の張り替え
③襖紙の張り替え
④電球、蛍光灯の取り替え
…………………………………………
⑴このようなケースでも、畳は自費で取り替えになりますか?
⑵根本を修繕してもらわなければまた同じことが起こると思うのですが、応急処置のみだけで修繕義務を果たしたことになるのですか?
⑶現状、畳にカビが生えている部分は立ち入れず、部屋はカビ臭いまま生活しています。
使用できない部分の広さを計算し、日割り家賃の支払いを請求することはできますか?
質問日時:
2026/1/14 10:20:27
解決済み
解決日時:
2026/1/17 20:21:50
回答数: 1 | 閲覧数: 116 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/17 20:21:50
>つまり、こちら(借主)に過失はありません
一概に言い切る事はできません。
ですので、(1)と(3)については現場の状況次第です。
以下にその理由ですが
雨漏りは質問主様の過失でありませんが、畳がカビたのは
「不注意で見過ごしたり、放置した結果」って事になりえるからです。
貸主の修繕義務というのは、それを借主が適切に伝えなかった場合
「借主の善管注意義務違反」により生じた「拡大損害」に切り替わる
可能性を常に含んでいるものです。
ですので、発生原因が不可抗力の雨漏り等(家主に請求できる)も
場合によっては借主に対する損害賠償案件になりえるんです。
そして、室内への雨漏りを畳がカビるほど水がたまるまで、全く気が付かない
なんて事、普通あり得る?っ…てのが第三者的な感覚です。
(もちろん、現場状況見ないと分かりませんけどね)
なので、余程の事が無いと質問主さんの過失0って事にはなりません。
(2)に対しては、どのレベルで修繕するかは、家主の裁量の範疇です
現に利用に問題が無いレベルで修繕されてるなら、それ以上に完璧な
改善を求めるまでの権限は借主にはありません。
以上、ご参考までに。
一概に言い切る事はできません。
ですので、(1)と(3)については現場の状況次第です。
以下にその理由ですが
雨漏りは質問主様の過失でありませんが、畳がカビたのは
「不注意で見過ごしたり、放置した結果」って事になりえるからです。
貸主の修繕義務というのは、それを借主が適切に伝えなかった場合
「借主の善管注意義務違反」により生じた「拡大損害」に切り替わる
可能性を常に含んでいるものです。
ですので、発生原因が不可抗力の雨漏り等(家主に請求できる)も
場合によっては借主に対する損害賠償案件になりえるんです。
そして、室内への雨漏りを畳がカビるほど水がたまるまで、全く気が付かない
なんて事、普通あり得る?っ…てのが第三者的な感覚です。
(もちろん、現場状況見ないと分かりませんけどね)
なので、余程の事が無いと質問主さんの過失0って事にはなりません。
(2)に対しては、どのレベルで修繕するかは、家主の裁量の範疇です
現に利用に問題が無いレベルで修繕されてるなら、それ以上に完璧な
改善を求めるまでの権限は借主にはありません。
以上、ご参考までに。
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