教えて!住まいの先生
Q 会社の事務所として使っていた鉄筋二階建ての建物を住居として住む予定でいます。 固定資産税などなにか税金面等で高くなることや、複雑な手続きなどありますでしょうか?
質問日時:
2026/1/14 22:09:58
解決済み
解決日時:
2026/1/16 14:28:56
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/16 14:28:56
内部の状況が書かれていないので何となくですが、専用住宅であることを確認するため家屋の再調査が入ります
台所&風呂がない場合、認められない可能性があります
OKと判断されれば、土地の固定資産税が本則で1/6になります(200㎡まで)
台所&風呂がない場合、認められない可能性があります
OKと判断されれば、土地の固定資産税が本則で1/6になります(200㎡まで)
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/16 14:28:56
ありがとうございます。
回答
A
回答日時:
2026/1/15 01:18:51
建物については変わりません。
むしろ、土地については、
住宅用地の特例が適用され、課税標準額が減額され、固定資産税は安くなる場合があります。
課税明細書の固定資産評価額と課税標準額を比べてみてください。課税標準額が固定資産評価額と比べて1/3〜1/6になっていなければ、現状は住宅用地の特例が適用されていないので、住居として利用を始めた後に、市役所に相談してみてください。
おそらく住宅用地の特例が適用され減額してくれるはずです。
むしろ、土地については、
住宅用地の特例が適用され、課税標準額が減額され、固定資産税は安くなる場合があります。
課税明細書の固定資産評価額と課税標準額を比べてみてください。課税標準額が固定資産評価額と比べて1/3〜1/6になっていなければ、現状は住宅用地の特例が適用されていないので、住居として利用を始めた後に、市役所に相談してみてください。
おそらく住宅用地の特例が適用され減額してくれるはずです。
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