教えて!住まいの先生

Q 住宅取得資金制度を利用して両親から贈与されたお金は住宅の頭金にしか使えないのでしょうか。 土地を買い、注文住宅を建てる予定です。

両親から贈与があるのですが、住宅購入の際の諸経費(司法書士費用や不動産屋に払うお金、税金)などにあててはいけないのでしょうか。
質問日時: 2026/1/16 06:39:26 解決済み 解決日時: 2026/1/17 09:49:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/17 09:49:07
住宅取得資金贈与の特例は、頭金だけでなく、土地の購入費用や建築費用、リフォーム費用など「住宅の取得」に直接かかった費用に充当できますが、諸経費(司法書士費用や不動産仲介手数料、税金)は原則対象外です。贈与された資金は、新築・購入した住宅の「対価」に充てられ、それを証明するために口座振込と領収書の保管、確定申告が必須で、適用には期限や要件(入居、床面積など)がありますので、税理士に相談しましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/17 09:49:07

すごいスピードでお答えいただいて助かりました!!ありがとうございました!

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A 回答日時: 2026/1/16 09:22:23
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

はい、新築贈与は土地・建物の本体費用にしか使えません。
諸経費(仲介手数料・登記費用等)には使えないです。
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