教えて!住まいの先生

Q 父親の住宅ローンを子供の私が肩代わりしています。 父親は66歳で失業して、収入が無くなりました。 贈与税がかからない範囲(年間110万円未満)で払っていて、 あと13年で完済します。

完済したら、父親は貧乏なので、住宅を売るかもしれないです。
私が支払い損になるので、今からできる対策は無いでしょうか?

家の権利の配分は、父親が7で、母親が3です。
住宅ローン完済後、父親がお金に困って
権利だけ売却する可能性があるので心配です。

私は家で母親と兄妹と過ごす時間が幸せなので
家を手放したくありません。(兄妹は結婚して家を出ました)
また、私は会社員、事務職、36歳、未婚、高収入ではなく
家を出て行ったとしても、老後の住処を持つことは難しいと思います。

父親に対して、今からやっておける法的な対策はありますか?
質問日時: 2026/1/18 17:59:51 解決済み 解決日時: 2026/1/19 22:30:50
回答数: 4 閲覧数: 216 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/19 22:30:50
無いですよ。

所有権移転登記に書いてる方が居ますが、これやるには贈与契約書とか売買契約書とかの現所有者から正式な手順を踏んで所有権を獲得したという証明が必要なんですよ。
これ貰えますという話?

で、住宅の所有権と抵当権は法律上別の話になるので、ローンが残っていても所有権移転は出来るんですが、これ大抵の銀行でローン中は銀行の許可なく行う事を禁止しています。
ローンの契約書に恐らく明記されているはずで、当然勝手に行えば規約違反で一括返済となる案件です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/19 22:30:50

ありがとうございます。参考にします。

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A 回答日時: 2026/1/18 18:29:18
登記名義人をあなたに変える
具体的にどうしたらよいかは、地元司法書士にお尋ねください
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A 回答日時: 2026/1/18 18:09:59
貴方が払う分の「抵当権設定登記」を付けましょう。
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A 回答日時: 2026/1/18 18:04:09
父親に、私がローン払うかわりに名義を私に変更してと言います
家の名義をあなたにしてしまうのです
ローンの支払い人を変えるのは難しいので、父親のままでね

嫌がったら、もうローンは払わないし破産すれば?とか
他の家族連れて賃貸に引っ越すからとか
脅します
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