教えて!住まいの先生
Q 戸建て築4年で外壁に原因不明の不可解なひび割れが起こり現在ハウスメーカーと対応中です。 結構なヒビの深さと、全体ではなく一部とはいえ広範囲のため補修ではなく張替案件です。
保証期間は2年だったので有償ということ、最終的に納得しそこは受け入れましたが再発が怖いので
アフターケアに対してハウスメーカーに
色々要望を伝えたところ全て却下されました。
工事費用についてはハウスメーカー担当者さんも極力足場代を安くできるよう業者を探してくれてそのハウスメーカーとして出来ること出来ないことがある中で動いてくれるので誠意は伝わります。
アフターケアについて(保証期間の延長とか再発した場合の対応の特約依頼)の
ハウスメーカーの対応出来ない見解としては
・現時点では原因不明だが施工した時に施工ミスと分かれば返金する。
・工事でめくった時に原因追求およびサイディングなので一部材料をメーカーに提供し製品の品質を確認してもらう
・過去に施工した業者ではなく新しい業者に依頼することによって施工に問題なかったか判明しやすい(隠蔽などはしないために)
・外壁メーカーの施工部門がマニュアル通りに施工したかを工事当日チェックする
・工事中はハウスメーカー担当者も同席立ち合いする
これを踏まえてアフターケアができない1番に強く仰る理由としては、
このお客様は無償でとか別のお客様は保証期間を延ばすとか、そういったことが出来ない
です。大手ハウスメーカーではないにしても、それなりに地域密着で知名度はあるハウスメーカーなので、確かに会社の方針や色々そういうしがらみがあるのは理解してます、、
また今回の案件はあくまで小規模リフォームに該当するため、保証期間は特にないとのことです。。つまり再施工してまた近い将来に同じ現象が起きたとしても施工に問題がなければ有償、、同じことの繰り返しになることになります。
ちなみになぜまた同じハウスメーカー経由で依頼するかというと、冒頭で伝えたようにまだ築浅のため他の瑕疵担保の保証の兼ね合いで、
よその業者で施工した時点で、今後他の点で何かあった時にハウスメーカーはいっさい関与できないからのため、こちらとしても選択肢が限られております。
話が長くなりましたが
我が家の答えとしては
今回まだ4年とはいえ元々の保証期間もすぎてるし、有償なのは理解して払う。
もし工事した時に原因が分かり、それが施工ミスだった場合は返金対応依頼。
もし原因不明のままの場合、今後また再発するんじゃないかと憂鬱な気持ちで過ごすので、とにかく再発しないように施工してなんとかお願いしたい。ってのがあります。
もちろん地震やその他の振動で絶対に割れない外壁なんてないかもしれませんが、一般的な家と同じように過ごすようそれだけが願いです。
皆様がもし私達と同じ立場だったら、どうされますか?
裁判や争うことに対しては原因不明を立証することは限りなく低いことと、費用についても赤字案件になると聞いているので、そこまでは避けたいと思ってます、、
長々とすみません。もしご自身や身内で同じようなことが起きた場合だと思って感想でも意見でもなんでも良いので色々教えて頂きたいです。
アフターケアに対してハウスメーカーに
色々要望を伝えたところ全て却下されました。
工事費用についてはハウスメーカー担当者さんも極力足場代を安くできるよう業者を探してくれてそのハウスメーカーとして出来ること出来ないことがある中で動いてくれるので誠意は伝わります。
アフターケアについて(保証期間の延長とか再発した場合の対応の特約依頼)の
ハウスメーカーの対応出来ない見解としては
・現時点では原因不明だが施工した時に施工ミスと分かれば返金する。
・工事でめくった時に原因追求およびサイディングなので一部材料をメーカーに提供し製品の品質を確認してもらう
・過去に施工した業者ではなく新しい業者に依頼することによって施工に問題なかったか判明しやすい(隠蔽などはしないために)
・外壁メーカーの施工部門がマニュアル通りに施工したかを工事当日チェックする
・工事中はハウスメーカー担当者も同席立ち合いする
これを踏まえてアフターケアができない1番に強く仰る理由としては、
このお客様は無償でとか別のお客様は保証期間を延ばすとか、そういったことが出来ない
です。大手ハウスメーカーではないにしても、それなりに地域密着で知名度はあるハウスメーカーなので、確かに会社の方針や色々そういうしがらみがあるのは理解してます、、
また今回の案件はあくまで小規模リフォームに該当するため、保証期間は特にないとのことです。。つまり再施工してまた近い将来に同じ現象が起きたとしても施工に問題がなければ有償、、同じことの繰り返しになることになります。
ちなみになぜまた同じハウスメーカー経由で依頼するかというと、冒頭で伝えたようにまだ築浅のため他の瑕疵担保の保証の兼ね合いで、
よその業者で施工した時点で、今後他の点で何かあった時にハウスメーカーはいっさい関与できないからのため、こちらとしても選択肢が限られております。
話が長くなりましたが
我が家の答えとしては
今回まだ4年とはいえ元々の保証期間もすぎてるし、有償なのは理解して払う。
もし工事した時に原因が分かり、それが施工ミスだった場合は返金対応依頼。
もし原因不明のままの場合、今後また再発するんじゃないかと憂鬱な気持ちで過ごすので、とにかく再発しないように施工してなんとかお願いしたい。ってのがあります。
もちろん地震やその他の振動で絶対に割れない外壁なんてないかもしれませんが、一般的な家と同じように過ごすようそれだけが願いです。
皆様がもし私達と同じ立場だったら、どうされますか?
裁判や争うことに対しては原因不明を立証することは限りなく低いことと、費用についても赤字案件になると聞いているので、そこまでは避けたいと思ってます、、
長々とすみません。もしご自身や身内で同じようなことが起きた場合だと思って感想でも意見でもなんでも良いので色々教えて頂きたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/24 17:42:18
建築設計事務所主宰の一級建築士です
住宅の瑕疵については「住宅瑕疵担保履行法」と「新築住宅かし保険」が有ります
新築住宅を供給する住宅事業者は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥(瑕疵)に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)を負っています。
住宅取得者の利益の保護を図ることを目的に、平成19年3月「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が成立し、平成21年10月以降、住宅事業者は、新築住宅かし保険への加入などにより十分な修理費用を賄えるようにしたうえで新築住宅を引き渡すこととされました。
外壁のひび割れが原因で雨水の進入による下地等の不朽に発展する恐れが有れば、施工のミスその他の原因を問わず瑕疵になります
一般に瑕疵の対象は建物の主要構造部に限ると有り外壁の仕上げ材(タイル貼り・サイディング貼り)の特筆は有りませんが、雨水の進入雨漏りに関しては保険対象です
外壁サイディングのヒビ割れの原因は不明・貼り直しの事象との事ですが、
地盤を原因とする構造部の不具合、基礎・柱・梁の捻じれ歪みに釣られての
外壁への影響等が考えられます
通常外壁サイディングは下地に直釘止めでは無く専用の金具止めで、地震等に
追随しひび割れ等は発生しません
前面張り直し工事費用については建て主負担との事ですがHousemakerの
瑕疵責任は重大です
原因が解明しないまま、外壁の張り直しだけでは、更に大きな瑕疵が隠れている可能性も有ります
更に長期の保証を求めるか、工事費の実質ナシの請求を重ねる事が必要かと思います。
住宅の瑕疵については「住宅瑕疵担保履行法」と「新築住宅かし保険」が有ります
新築住宅を供給する住宅事業者は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥(瑕疵)に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)を負っています。
住宅取得者の利益の保護を図ることを目的に、平成19年3月「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が成立し、平成21年10月以降、住宅事業者は、新築住宅かし保険への加入などにより十分な修理費用を賄えるようにしたうえで新築住宅を引き渡すこととされました。
外壁のひび割れが原因で雨水の進入による下地等の不朽に発展する恐れが有れば、施工のミスその他の原因を問わず瑕疵になります
一般に瑕疵の対象は建物の主要構造部に限ると有り外壁の仕上げ材(タイル貼り・サイディング貼り)の特筆は有りませんが、雨水の進入雨漏りに関しては保険対象です
外壁サイディングのヒビ割れの原因は不明・貼り直しの事象との事ですが、
地盤を原因とする構造部の不具合、基礎・柱・梁の捻じれ歪みに釣られての
外壁への影響等が考えられます
通常外壁サイディングは下地に直釘止めでは無く専用の金具止めで、地震等に
追随しひび割れ等は発生しません
前面張り直し工事費用については建て主負担との事ですがHousemakerの
瑕疵責任は重大です
原因が解明しないまま、外壁の張り直しだけでは、更に大きな瑕疵が隠れている可能性も有ります
更に長期の保証を求めるか、工事費の実質ナシの請求を重ねる事が必要かと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/24 17:42:18
本当にありがとうございました。
他の方もありがとうございました。
また何か進展ありましたらご報告したいと思います。ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/1/24 17:41:05
商品の品質ではないような気がします。
商品が悪ければ亀裂はサイディングを跨るように入らずに1枚ずつ入るはずなので原因は他にあると思います。
サイディングって金具留めですか?釘留めですか?
金具留めだったらメーカー純正品使ってますかね?
社外品だとキツくて入らずに叩いて入れることがあります。
金具留めのメリットはサイディングが固定されずに動くことで局所的な応力を分散させられるところにあります。
コーキングが緩衝材となるのですが、社外品金具で固定されてしまうと応力を分散出来ずに破壊が起こります。
それか躯体やドーブチ下地に問題があるか。
私が原因として思いつくのはそのぐらいかなぁ。
商品が悪ければ亀裂はサイディングを跨るように入らずに1枚ずつ入るはずなので原因は他にあると思います。
サイディングって金具留めですか?釘留めですか?
金具留めだったらメーカー純正品使ってますかね?
社外品だとキツくて入らずに叩いて入れることがあります。
金具留めのメリットはサイディングが固定されずに動くことで局所的な応力を分散させられるところにあります。
コーキングが緩衝材となるのですが、社外品金具で固定されてしまうと応力を分散出来ずに破壊が起こります。
それか躯体やドーブチ下地に問題があるか。
私が原因として思いつくのはそのぐらいかなぁ。
A
回答日時:
2026/1/22 20:31:44
サイディングボードを納める"内法寸"に対して「何らかの原因」でピッタリの"有効長"だったので"あそび(クリアランス)"がなく、地震などの"横揺れ"で"せん断ひずみ"が生じて"座屈"割れしたのではないでしょうか。それしか想像できません。レアケースなので推論の一つとして参考にしてください。
保証に関しての第三者の評価は意味がないのでしません。
保証に関しての第三者の評価は意味がないのでしません。
A
回答日時:
2026/1/22 16:35:27
見た事のないひび割れですね。
よくあるのは固定部分から亀裂が発生するとかなんですが、真ん中ですか。
たまに窓ガラスで熱変形や共鳴(共振)によってこんな割れ方をします。もしかしたら、素材の問題ではなく環境由来かもしれないですね。
自分がこのような状況になったとしたら、地震保険や火災保険の適用範囲を確認して対応するかもしれません。
よくあるのは固定部分から亀裂が発生するとかなんですが、真ん中ですか。
たまに窓ガラスで熱変形や共鳴(共振)によってこんな割れ方をします。もしかしたら、素材の問題ではなく環境由来かもしれないですね。
自分がこのような状況になったとしたら、地震保険や火災保険の適用範囲を確認して対応するかもしれません。
A
回答日時:
2026/1/22 13:11:00
赤い囲いがなければ模様にも見えないこともない感じです、最初に思ったのは足場を解体する時傷めたのかなあ、と
もっと近くで見てみたいです
もっと近くで見てみたいです
A
回答日時:
2026/1/22 09:21:27
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
窯業系サイディングはセメント材質ですから、クラックを100%防ぐことは無理です。
あと、他物件と土地建物形状が違うので隣がクラック発生しないからといって比較できません。
窯業系サイディングはセメント材質ですから、クラックを100%防ぐことは無理です。
あと、他物件と土地建物形状が違うので隣がクラック発生しないからといって比較できません。
A
回答日時:
2026/1/22 09:18:07
先ずは契約時の約款で、建物に瑕疵があった場合の補償金等の規定を確認しておくことです。
また、品確法に基づく10年保証は住宅の引渡しの日から10年間です。
品確法では、事業者は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について10年間の補修義務を負います。
外壁のひび割れが次のいずれかに該当する場合、10年保証の対象になります。
①構造耐力に影響するひび割れ
• モルタルやサイディングの下地まで達し、建物の強度に影響する
• 地震や施工不良が原因で壁全体に亀裂が走っている
→ 10年保証の対象
②雨水が浸入する可能性があるひび割れ
• サッシ周りの割れ
• 外壁材の継ぎ目の割れ
• コーキングの破断による隙間
→ 雨漏りリスクがあれば10年保証の対象
外壁のひび割れは、見た目が小さくてもサッシ周りや縦方向の割れは雨漏りにつながることが多いため、4年目であれば保証対象の可能性が十分あります。
また、品確法に基づく10年保証は住宅の引渡しの日から10年間です。
品確法では、事業者は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について10年間の補修義務を負います。
外壁のひび割れが次のいずれかに該当する場合、10年保証の対象になります。
①構造耐力に影響するひび割れ
• モルタルやサイディングの下地まで達し、建物の強度に影響する
• 地震や施工不良が原因で壁全体に亀裂が走っている
→ 10年保証の対象
②雨水が浸入する可能性があるひび割れ
• サッシ周りの割れ
• 外壁材の継ぎ目の割れ
• コーキングの破断による隙間
→ 雨漏りリスクがあれば10年保証の対象
外壁のひび割れは、見た目が小さくてもサッシ周りや縦方向の割れは雨漏りにつながることが多いため、4年目であれば保証対象の可能性が十分あります。
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