教えて!住まいの先生

Q 2027年の貸付用不動産の相続税評価の見直しについて 高齢の父が所有する土地にアパートを建てています。 (2026年2月竣工)

その土地はもともと国有地の借地(旧借地法)で 80年ほど借りていました。

2025年に 底地の買い上げをして 今回 建物を賃貸併用として建築中です。

質問
相続が2027年以降に発生した場合 5年以内に取得した土地は時価で計算されるとされています。
①仮に 2027年中に相続が起きた場合、
私たちも 時価で計算の扱いになりますか?

②賃貸併用物件には 私たちが住み、相場通りの家賃を支払うつもりです。(相続対策のため)
使用貸借の方が得な場合もありますか?

お力添えください。
よろしくお願いします。
補足

質問が2点あるので
片方だけのご回答もお待ちしています。

質問日時: 2026/1/23 10:41:21 解決済み 解決日時: 2026/1/25 19:09:01
回答数: 1 閲覧数: 58 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/25 19:09:01
①制度改正後(2027/9/1〜)の相続で、土地の取得も建物の新築も相続日から5年以内であれば適用対象です。
具体的な計算方法はまだ示されてませんが、「課税上の弊害がない限り、取得価額に地価変動率を考慮した額の80%で評価できる。」と税制改正大綱にあることから、それほど計算は難しくないのではないかと思います。

②相続税のことを考えるなら、賃貸借扱いのほうがいいと思います。仮に制度変更前に相続があった場合、使用貸借は貸していることにならないため評価額が下がらず、税金がその分かかることになるからです。

制度変更後の相続で一部使用貸借だったら?の場合はまだ私も分からないです。

ご参考になれば
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/25 19:09:01

コメントありがとうございました。

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