教えて!住まいの先生
Q 2027年の貸付用不動産の相続税評価の見直しについて 高齢の父が所有する土地にアパートを建てています。 (2026年2月竣工)
その土地はもともと国有地の借地(旧借地法)で 80年ほど借りていました。
2025年に 底地の買い上げをして 今回 建物を賃貸併用として建築中です。
質問
相続が2027年以降に発生した場合 5年以内に取得した土地は時価で計算されるとされています。
①仮に 2027年中に相続が起きた場合、
私たちも 時価で計算の扱いになりますか?
②賃貸併用物件には 私たちが住み、相場通りの家賃を支払うつもりです。(相続対策のため)
使用貸借の方が得な場合もありますか?
お力添えください。
よろしくお願いします。
補足
2025年に 底地の買い上げをして 今回 建物を賃貸併用として建築中です。
質問
相続が2027年以降に発生した場合 5年以内に取得した土地は時価で計算されるとされています。
①仮に 2027年中に相続が起きた場合、
私たちも 時価で計算の扱いになりますか?
②賃貸併用物件には 私たちが住み、相場通りの家賃を支払うつもりです。(相続対策のため)
使用貸借の方が得な場合もありますか?
お力添えください。
よろしくお願いします。
質問が2点あるので
片方だけのご回答もお待ちしています。
質問日時:
2026/1/23 10:41:21
解決済み
解決日時:
2026/1/25 19:09:01
回答数: 1 | 閲覧数: 58 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 1 | 閲覧数: 58 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/25 19:09:01
①制度改正後(2027/9/1〜)の相続で、土地の取得も建物の新築も相続日から5年以内であれば適用対象です。
具体的な計算方法はまだ示されてませんが、「課税上の弊害がない限り、取得価額に地価変動率を考慮した額の80%で評価できる。」と税制改正大綱にあることから、それほど計算は難しくないのではないかと思います。
②相続税のことを考えるなら、賃貸借扱いのほうがいいと思います。仮に制度変更前に相続があった場合、使用貸借は貸していることにならないため評価額が下がらず、税金がその分かかることになるからです。
制度変更後の相続で一部使用貸借だったら?の場合はまだ私も分からないです。
ご参考になれば
具体的な計算方法はまだ示されてませんが、「課税上の弊害がない限り、取得価額に地価変動率を考慮した額の80%で評価できる。」と税制改正大綱にあることから、それほど計算は難しくないのではないかと思います。
②相続税のことを考えるなら、賃貸借扱いのほうがいいと思います。仮に制度変更前に相続があった場合、使用貸借は貸していることにならないため評価額が下がらず、税金がその分かかることになるからです。
制度変更後の相続で一部使用貸借だったら?の場合はまだ私も分からないです。
ご参考になれば
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/25 19:09:01
コメントありがとうございました。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地