教えて!住まいの先生

Q 分譲賃貸マンションに10年以上住んでいます。部屋のオーナーが代わったので管理会社も変更になるとの通知がいきなり届きました。

法律上は家賃や契約期間などの契約はそのまま引き継がれるそうですが、契約期間が勝手に変更されていました。
現在は、期間を定めずに無期限での契約で更新料なしなのですが、半年後に契約満了日と勝手に書き換えられています。その時に契約期間満了だから出ていって欲しいという魂胆だと思います。
この場合拒否して、契約書を返送しなくていいらしいのですが、管理会社(不動産屋)が引き下がらない場合どうしたらいいのでしょうか?
質問日時: 2026/1/24 15:27:48 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/1/24 23:10:05
>部屋のオーナーが代わったので管理会社も変更になるとの通知がいきなり届きました。

管理会社は大家と契約している会社なので、大家が変われば変わるのは普通です。家賃の支払い方法などが変わりますので、通知はしなければならないでしょう。

最初回答者の方と同じような考えになりますが、

売買によるオーナーチェンジの場合は契約をそのまま引き継ぎます。契約期間の定めのない契約として引き継いだのでしょう。
契約期間の定めのない契約をやめるのは民法に規定があり、いつでも申し出ることができるようになっています。民法上では建物の賃貸の場合は申し出から3か月後に契約が終了することになっています。

そのため引き継いだ時点で契約解除の申し出をしたということのように思います。
ただし、借地借家法では、大家側からの申し出から6か月後が解約日となりますので、それを記載しているように思います。

しかし、借地借家法では契約解除をするには、以下の2つの条件両方がそろっていることが必要です。
1)6か月前に解約通知
2)正当な事由があること

1は満たしていますが、2を満たしていなければ、解約することはできません。最も質問者の同意があれば有効となりますので、その書類にサインしてはいけません。

だから質問者が同意しなければ、解約することはできませんので、断っていいものです。どうしても引き下がらない場合は借地借家法に基づく居住権があるので、お断りしますと通知すればいいでしょう。

どうしても出てほしかったら立退料の提示して協議によって合意の上立ち退いてもらうか、明け渡し訴訟をしてきますが、単にオーナーチェンジ、自分で使うと言ったのは正当な事由になりませんので、今ある情報だと大家が裁判を起こしても勝てる見込みはないので、訴訟はしないと思います。

きちんと家賃さえ支払っていればいいので、管理会社が引き下がらない場合は無視で構わないと思います。
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A 回答日時: 2026/1/24 18:03:07
期間を定めずに無期限での契約になってる契約書を見せてそちらのいう契約期間の内容が誤っているって指摘すればいいんじゃないでしょうか
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A 回答日時: 2026/1/24 16:15:52
>半年後に契約満了日と勝手に書き換えられています。

これは、書き換えられたのではなくて
「解約通知」が届いたのだと思いますよ。

>現在は、期間を定めずに無期限での契約

この「期間の無い賃貸借契約」というのは
「いつでも解約の申し入れが可能」なのです
そして、申し出から6ヶ月が経過すると契約終了となります
(借地借家法27条です)

ですので、先方からの申し出は間違いじゃないんです。
後は、解約に正当事由が認められるか?
という話になります。

質問主さんが争うとしたらそこになるのですが
部屋のオーナーが変わっている理由が競売だった場合
そして質問主さんの契約が抵当権の設定後だった場合は
争う余地はなく出ていくしかありません。

賃借人のいる物件に担保価値なんて取れないので
競売案件=ほぼ100%立ち退き確定です
ですので、そこのとこを早めに確認しておきましょう。
期限ギリギリになって、対抗する術がないとかなると
困ったことになりますから。
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