教えて!住まいの先生

Q 土地の活用について質問です。 我が家は地主様から何◯円で土地を借り、その上に自宅(我が家のもの)を建てております。

その隣に49㎡(14.8坪)の土地が空き地になっております。道路からは数メートル下にあります。以前は3階建てのお隣さんが住んでおり、2階が入り口と、道路から階段で一階からも上り下りでからようになっていました。

もう40年くらい前の話です。

一度、地主様から我が家の今の賃料なままでいいから畑にでも使ってくれないかと言われたそうですが、草が茂りまくっており、両親とも畑をするタイプではないのでお断りしたそうです。

時はすぎ、2年ほど前に私と夫は県外からUターンしてマスオさん状態で同居しています。

そこでぶつかることも多く、上に述べた土地の活用を考えだしました。

①お隣のの空き地は畑で登録になっているようです。これは変更して家は建てられますか?

②49㎡に8坪〜13坪(対応している会社を見つけました)の家を建てる場合、カサ上げが必要でしょうか?(夫婦2人のみ)

③8坪程度に家を小さくしたとしたら、一部を嵩上げして坂を作り、車一台を停める余裕はあるでしょうか?

④我が家はその空き地側に下がって傾きがあり、サッシなど隙間だらけです。もし空き地が使えるとなったら両方の土地改良すべきでしょうか?

⑤最後に可能性として、地代が上げられそうでしょうか?

長くなりました。よろしくお願いします。
補足

ちなみに、空き地とは反対側の90代のご夫婦も最近まで地主さんから借りていましたが、地主さんから土地を買ったそうです。

さらに斜め向かいの元スーパーとガソリンスタンドのところも廃業後も借りて地代を毎月払っていたそうですが、今解体を始め土地を返すそうです。

質問日時: 2026/1/25 13:24:31 解決済み 解決日時: 2026/1/28 10:07:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/28 10:07:43
市街化調整区域でしたら、農地法3条許可か4条許可が必要になりますね。本件でしたら、地主さんに4条許可を取ってもらうことでしょうか?
市街化区域でしたら、農業委員会に届け出だけで大丈夫です。
転用と建築許可は別物なので、建築許可に関しては市町村の建築主事に問い合わせなければならないです。

1、農地転用許可と建築許可の取得が必要になりますね。
2、原則として、建物は道路より高くないと建てられないです。嵩上げが必要でしょうね。
3、多分可能だと思います。
4、そうですね。改良したほうが良いです。傾きが1度あれば、気分が悪くなりますし3度あれば住めないですね。
5、土地の高度利用、土地契約の変更に該当する可能性があるので、値上げ請求させることはあり得ます。訴訟「借地非訟事件」で争うこともできますが。
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