教えて!住まいの先生
Q 個人で登記した後についての質問です。登記完了後に市役所等に届ける物は有りますか? 法務局と市役所は連携してるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/26 13:15:36
ご認識の通り、法務局と市役所は連携してますので、登記が完了後に市役所への届け出は不要です。
個人が登記するタイミングは、以下の感じかなと。
・家を建てた、土地を買った : 表題登記、保存登記
→後日、税務署から資産評価に来る(固定資産税の評価のため)、こちらは何もしなくてよい。
・相続が発生した : 相続財産の名義変更登記(土地、建物など)
市役所に死亡届などを提出しても法務局には行かない。名義変更登記は、市役所で発行される、戸籍謄本などが必要。市役所で手続き→法務局で手続きの順番になる。
個人が登記するタイミングは、以下の感じかなと。
・家を建てた、土地を買った : 表題登記、保存登記
→後日、税務署から資産評価に来る(固定資産税の評価のため)、こちらは何もしなくてよい。
・相続が発生した : 相続財産の名義変更登記(土地、建物など)
市役所に死亡届などを提出しても法務局には行かない。名義変更登記は、市役所で発行される、戸籍謄本などが必要。市役所で手続き→法務局で手続きの順番になる。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/26 13:15:36
有り難う御座います、1つ賢くなりました。
回答
A
回答日時:
2026/1/26 11:35:08
不動産取得税は、登記情報が都道府県知事に提供されますので自動的に納付書が送られます
固定資産税は、建築確認書面により税額が決まります
宅地は公示価格の70%を基準(の1/6、330㎡以下)に評価します
1月1日時点の所有権登記がある者に課税されます
固定資産税は、建築確認書面により税額が決まります
宅地は公示価格の70%を基準(の1/6、330㎡以下)に評価します
1月1日時点の所有権登記がある者に課税されます
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