教えて!住まいの先生
Q 土地地盤改良でのトラブルについて質問です。
私が手配した残土処理業者がハウスメーカー側で施工した地盤改良の杭を折ってしまい、地盤改良をやり直す為、追加費用が発生してしまいその費用をどちらの誰が持つかで揉めています。
杭を折ってしまった原因は業者間の連携ミスで、ハウスメーカー側が伝えた施工範囲がうまく伝わっておらず杭が埋まっている所を掘ってしまった事です。
業者間で問題が解決出来ない場合、別々に手配した施主が全ての責任をを負わないといけないのでしょうか?
杭を折ってしまった原因は業者間の連携ミスで、ハウスメーカー側が伝えた施工範囲がうまく伝わっておらず杭が埋まっている所を掘ってしまった事です。
業者間で問題が解決出来ない場合、別々に手配した施主が全ての責任をを負わないといけないのでしょうか?
回答
A
回答日時:
2026/1/30 23:37:08
現場の責任はすべて工事監理者です。
施主が自らの意向で無理やり追加したその残土処理の工事について
工事監理者は誰を任命していますか?
誰も任命してないと思うのでそれはもう質問者が監理する現場なんです。
従って質問者が責任のすべてを負います。
施主が自らの意向で無理やり追加したその残土処理の工事について
工事監理者は誰を任命していますか?
誰も任命してないと思うのでそれはもう質問者が監理する現場なんです。
従って質問者が責任のすべてを負います。
A
回答日時:
2026/1/30 13:39:57
責任はあなたが個別発注した残土処理業者にあります。
A
回答日時:
2026/1/29 22:40:48
そういうトラブルがあるから素人の分離発注は危険です。
価格とリスクはトレードオフの関係なので生じてしまったリスクは受け入れるしかないと思います。
その辺のリスクはハウスメーカーで説明してるはずですよ。
価格とリスクはトレードオフの関係なので生じてしまったリスクは受け入れるしかないと思います。
その辺のリスクはハウスメーカーで説明してるはずですよ。
A
回答日時:
2026/1/29 18:58:53
まず大前提として、「施主が別々に手配した=施主が必ず全額負担」ではありません。
今回のように「杭を折った(損傷させた)」という具体的な加害行為がある場合、基本は 原因を作った側(過失のある側)が損害賠償責任を負う という考え方になります(民法709条の不法行為の原則)
そのうえで、どちらがどれだけ負担するかは、実務的には「整理」で決まりやすいです。
今回の損害(杭折れ→地盤改良やり直し費用)は、
残土処理業者:杭を折った「直接の行為者」として過失があれば責任(民法709条) を負う可能性。
ハウスメーカー側:施工範囲・位置情報の伝達ミスなどが原因であれば、過失割合に応じて責任を負う可能性。
施主:通常は「連携のハブ役を十分に果たしていない」など特段の事情がない限り、全額負担になる筋ではありません(ただし契約条項次第で“立替え”が発生し得ます)
つまり、施主が「業者間の調整に関与した」というだけで自動的に100%負担とはなりにくく、基本は過失割合(どちらが何割悪いか)の問題になります。
今回のように「杭を折った(損傷させた)」という具体的な加害行為がある場合、基本は 原因を作った側(過失のある側)が損害賠償責任を負う という考え方になります(民法709条の不法行為の原則)
そのうえで、どちらがどれだけ負担するかは、実務的には「整理」で決まりやすいです。
今回の損害(杭折れ→地盤改良やり直し費用)は、
残土処理業者:杭を折った「直接の行為者」として過失があれば責任(民法709条) を負う可能性。
ハウスメーカー側:施工範囲・位置情報の伝達ミスなどが原因であれば、過失割合に応じて責任を負う可能性。
施主:通常は「連携のハブ役を十分に果たしていない」など特段の事情がない限り、全額負担になる筋ではありません(ただし契約条項次第で“立替え”が発生し得ます)
つまり、施主が「業者間の調整に関与した」というだけで自動的に100%負担とはなりにくく、基本は過失割合(どちらが何割悪いか)の問題になります。
A
回答日時:
2026/1/29 18:58:15
埋まっている杭の存在を全く知らなかったなら、施主の連絡ミスですので施主支払いかな
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