教えて!住まいの先生

Q 新築建売住宅について質問です。 現況境界を前提に設計(この時点で隣の家の壁がこちら側に越境することを確認)→建築→被越境物が残った状態で販売は問題にならないのでしょうか?

また、契約時に重要時効説明書に記載されておらず物件状況確認書に越境があると記載だけして契約させるのも問題にならないのでしょうか?

どのような法律に抵触するか有識者の意見を聞かせていただきたいです。
質問日時: 2026/1/30 20:49:17 解決済み 解決日時: 2026/2/1 12:32:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/2/1 12:32:13
設計事務所を主宰する一級建築士です

新築建売住宅を購入契約を今からするのですか
不動産業者の仲介物件で有れば宅建士による重要時効説明書の説明が有り承認
押印します
この時点で同書の内容に記載が無ければ此れは大変重要な問題で責任は売主
に有ります

購入予定の新築建売住宅の土地の実測図・地積図あり現地で境界確定はしましたか
隣地の越境建物はその時点で目視確認出来ませんでしたか
その越境建築物は違反建築物です、この問題が解決しなければ、この建売住宅の契約は保留すべきです。

もしも、売買契約を締結した場合に、その売買の目的物が通常有すべき条件を有していないなどの瑕疵があった場合、その瑕疵を「契約不適合」といい、売主は、買主に対して「契約不適合責任」を負わなければなりません

契約不適合責任の内容は、(1)売主に責めに帰すことのできる事由があれば買主に対して損害賠償義務を負うこと、(2)修補請求、(3)修補等の追完を相当期間を定めた催告による契約解除、(4)相当期間を定めた催告をしたにもかかわらず追完されない場合の代金減額請求権が認められることの4つです。
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A 回答日時: 2026/1/31 07:12:15
重要事項説明書に記載して説明しなければいけない内容です。
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