教えて!住まいの先生

Q 三年前に不動産を相続しました。このたび売却したのですが、取得価格は親が購入した時の価格になりますか?または相続時の固定資産評価になりますか?

質問日時: 2026/1/31 20:27:43 解決済み 解決日時: 2026/2/1 05:01:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/2/1 05:01:02
相続鑑定士の増子です。

購入したときの価格がわかる契約書などあればそちらを取得費として計算します。

もしなければ売却価格の5%を取得費として計算します。

No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

以上、参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/2/1 05:01:02

50年以上前の不動産なので購入時の契約書はありませんでした。チラシはあったのですが・・・。5%ルールで対応します。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/1/31 22:02:16
親が購入したときの価格です
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A 回答日時: 2026/1/31 21:29:58
親ですね。
契約書か、領収書が必要になります。

なければ販売価格の5%です。
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A 回答日時: 2026/1/31 20:27:50
相続した不動産を売却する際の取得価格は、被相続人(親)がその不動産を購入した時の価格を引き継ぎます。相続時の固定資産評価額ではなく、購入時の価格が適用されます。取得価格が不明な場合、売却価格の5%を概算取得費として計上することも可能です。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10317543375
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11232831676
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11286239081
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11298810491
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11324678276

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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