教えて!住まいの先生
Q 占有者の扱いについて、ご教授ください。 現在、競売物件(土地及び居宅)の購入を考えております。 元所有者Aと妻Bは二年前に離婚しました。Aは現在遠いところに住んでいます。
離婚後Bは、その後、この物件に住んでいます。
おそらく、電気料・水道料などはBが支払っていると思います。
さて、仮に競売で私が購入した場合、Bを容易に退去することは可能ですか?
占有権なるもので、退去出来ない場合、その対応は難しいですか?
よろしくお願いいたします。
おそらく、電気料・水道料などはBが支払っていると思います。
さて、仮に競売で私が購入した場合、Bを容易に退去することは可能ですか?
占有権なるもので、退去出来ない場合、その対応は難しいですか?
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/2/10 10:20:13
(元)不動産会社経営の宅建士です。
住宅取得をするのに「競売物件」を頭に描いていると?――――
とんでもない。よした方が賢明ですよ。
競売物件は、プロの不動産業者でも踏み入れない分野です。
競売専門の不動産業者(多少、いかがわしい業者も)などでなければ
やけどをしますよ。
現にあなたは「占有者」の件で問うているではありませんか。
それは裁判所で開示している説明書を読み取り、不都合な面を
推定できる業者だからこそ「承知」え会得するからです。
占有者の何のは、競落者の「勝手に解決」でいかないのが通例です。
中には反社の占有者もよく聞きます。
どのみち競売物件は、住宅ローン返済滞納など、所有者の悲劇のもとになっているからやむなく「法的措置」を打たれたのです。
元所有者ぼ「怨念」などザラでしょう。
住宅取得をするのに「競売物件」を頭に描いていると?――――
とんでもない。よした方が賢明ですよ。
競売物件は、プロの不動産業者でも踏み入れない分野です。
競売専門の不動産業者(多少、いかがわしい業者も)などでなければ
やけどをしますよ。
現にあなたは「占有者」の件で問うているではありませんか。
それは裁判所で開示している説明書を読み取り、不都合な面を
推定できる業者だからこそ「承知」え会得するからです。
占有者の何のは、競落者の「勝手に解決」でいかないのが通例です。
中には反社の占有者もよく聞きます。
どのみち競売物件は、住宅ローン返済滞納など、所有者の悲劇のもとになっているからやむなく「法的措置」を打たれたのです。
元所有者ぼ「怨念」などザラでしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/2/10 10:20:13
ありがとうございました。
その家には猫4匹と犬1匹が屋内にいます。
仮に、家を空けてもらう相談をしても、これだけのペットを了解する借家を探すのは難しいとも考えます。
よく考えて結論だします。ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/2/2 17:46:17
競売の買受人は占有者に対して立退きの要求ができます。
占有者は立退きの要求があった場合は6ヶ月の猶予の後に明渡に応じなければなりません。
これはあくまでも法的なものであって話し合いによってはすぐに退去してもらうことも出来ます。
ただし占有者が明渡に応じない場合は法的手続きを要します。
法律では自力救済が認められていないので強制的に立ち退かせることが出来ないからです。
手続きとしては引渡命令の申立をします。
それでも反応がなければ強制執行の申立をすることになります。
強制執行まで行くと数ヶ月要しますし、たしか建物5万土地5万ほどの費用が掛かりますがその費用と期間・立退料を天秤にかけて話し合いをするか検討すればよいと思います。
占有者は立退きの要求があった場合は6ヶ月の猶予の後に明渡に応じなければなりません。
これはあくまでも法的なものであって話し合いによってはすぐに退去してもらうことも出来ます。
ただし占有者が明渡に応じない場合は法的手続きを要します。
法律では自力救済が認められていないので強制的に立ち退かせることが出来ないからです。
手続きとしては引渡命令の申立をします。
それでも反応がなければ強制執行の申立をすることになります。
強制執行まで行くと数ヶ月要しますし、たしか建物5万土地5万ほどの費用が掛かりますがその費用と期間・立退料を天秤にかけて話し合いをするか検討すればよいと思います。
A
回答日時:
2026/2/2 17:09:36
使用貸借なので、居住権はないです。
が、それと容易に退去させられるかどうかは別問題ですね。
居座り続けられたら強制執行しないといけません。
その手続きは競売の場合は比較的簡単ですが、手続きのタイミングを執行官は丁寧に教えてくれたりしませんから、落札者自身が手続きをしなければなりません。
結構めんどう臭いし、費用もかかります。
が、それと容易に退去させられるかどうかは別問題ですね。
居座り続けられたら強制執行しないといけません。
その手続きは競売の場合は比較的簡単ですが、手続きのタイミングを執行官は丁寧に教えてくれたりしませんから、落札者自身が手続きをしなければなりません。
結構めんどう臭いし、費用もかかります。
A
回答日時:
2026/2/2 14:53:52
問題となる点んは下記のことになります。
競売物件における居住権については、現在の日本の法律において「競売物件に住む居住権」という特定の権利は明確に定められていません。
しかし、「配偶者居住権」という、相続に関する住む権利はあります。これは、亡くなった方の配偶者が、住み慣れた家に住み続けられるように新設された制度で、2020年4月1日以降に発生した相続から適用されています。
更にお話の離婚家族の居住権も関係してきます。
『離婚 配偶者の居住権』
離婚後の配偶者の居住権について説明いたします。
離婚後の配偶者の居住権について
離婚後の配偶者の居住権は、特にこれまで住んでいた家がどちらか一方の名義である場合に問題になります。民法の改正により、2020年4月1日以降、残された配偶者の居住権を保護する方策が新設されました。
居住権とは
居住権とは、生存に必要な権利の一つとされており、離婚後も自宅に住み続ける権利を指します。
持ち家の場合:たとえ形式上、夫名義の家であっても、財産分与などの離婚条件が確定していない限り、妻の居住権は無視できません。
民法改正による保護:民法第233条の2により、配偶者が共有持分を持っている場合、最長5年間は共有物の分割を禁じられるため、一定期間は居住権が保護されます。
離婚後の居住に関する選択肢
離婚後も配偶者が住み慣れた家に住み続けるための方法はいくつかあります。
元配偶者の住宅ローン支払継続:離婚後も元の配偶者が住宅ローンを支払い続け、その家にもう一方が住むことができます。この場合、手続きが比較的簡単ですが、元の配偶者が支払いを停止するリスクも伴います。
家の名義変更:家の名義を住む側に変更する方法です。住宅ローンの残債がある場合は、金融機関との協議が必要になります。
リースバック利用:家を不動産会社に売却し、売却後も賃貸として住み続ける方法です。
注意点
住宅ローン:住宅ローンが残っている場合、返済ができなくなると最悪の場合、家が競売にかけられるリスクがあります。
無断での賃貸:配偶者居住権は第三者への譲渡や、所有者に無断で建物を賃貸することはできません。
死後の配偶者居住権との違い
「配偶者居住権」という言葉は、配偶者が亡くなった後の相続に関する権利を指すことが多いです。これは、残された配偶者が亡くなった配偶者名義の家に、賃料負担なく住み続けられる権利です。離婚時の居住権とは法律上の根拠が異なります。
以上に点のこと検討の上お決めになることでしょう。
競売物件における居住権については、現在の日本の法律において「競売物件に住む居住権」という特定の権利は明確に定められていません。
しかし、「配偶者居住権」という、相続に関する住む権利はあります。これは、亡くなった方の配偶者が、住み慣れた家に住み続けられるように新設された制度で、2020年4月1日以降に発生した相続から適用されています。
更にお話の離婚家族の居住権も関係してきます。
『離婚 配偶者の居住権』
離婚後の配偶者の居住権について説明いたします。
離婚後の配偶者の居住権について
離婚後の配偶者の居住権は、特にこれまで住んでいた家がどちらか一方の名義である場合に問題になります。民法の改正により、2020年4月1日以降、残された配偶者の居住権を保護する方策が新設されました。
居住権とは
居住権とは、生存に必要な権利の一つとされており、離婚後も自宅に住み続ける権利を指します。
持ち家の場合:たとえ形式上、夫名義の家であっても、財産分与などの離婚条件が確定していない限り、妻の居住権は無視できません。
民法改正による保護:民法第233条の2により、配偶者が共有持分を持っている場合、最長5年間は共有物の分割を禁じられるため、一定期間は居住権が保護されます。
離婚後の居住に関する選択肢
離婚後も配偶者が住み慣れた家に住み続けるための方法はいくつかあります。
元配偶者の住宅ローン支払継続:離婚後も元の配偶者が住宅ローンを支払い続け、その家にもう一方が住むことができます。この場合、手続きが比較的簡単ですが、元の配偶者が支払いを停止するリスクも伴います。
家の名義変更:家の名義を住む側に変更する方法です。住宅ローンの残債がある場合は、金融機関との協議が必要になります。
リースバック利用:家を不動産会社に売却し、売却後も賃貸として住み続ける方法です。
注意点
住宅ローン:住宅ローンが残っている場合、返済ができなくなると最悪の場合、家が競売にかけられるリスクがあります。
無断での賃貸:配偶者居住権は第三者への譲渡や、所有者に無断で建物を賃貸することはできません。
死後の配偶者居住権との違い
「配偶者居住権」という言葉は、配偶者が亡くなった後の相続に関する権利を指すことが多いです。これは、残された配偶者が亡くなった配偶者名義の家に、賃料負担なく住み続けられる権利です。離婚時の居住権とは法律上の根拠が異なります。
以上に点のこと検討の上お決めになることでしょう。
A
回答日時:
2026/2/2 14:34:58
立退料が必要になります。
買うのは辞めておきましょう。
買うのは辞めておきましょう。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地