教えて!住まいの先生

Q 土地の名義変更(生前贈与)についての質問です。

今年家を建てることになり、実父から娘(私)へ土地を名義変更(生前贈与)することとなりました。父名義のまま建てない理由はまた別にあるので、名義変更をすることを前提でお願いします。また、兄妹への土地の贈与に対する許可も取ってますのでこちらも一旦おいておいてください。

農地なので農地転用許可と同時に名義変更を行う予定です。この場合住宅用地としてですが宅地評価となる土地を名義変更(贈与)するため贈与税がかかるとハウスメーカー先の担当の先生に言われました。

この場合、ネットで調べていると相続時精算課税制度?というものが使えるかもしれないと出てきました。父はまだ60歳をこえていませんが私は18以上です。贈与者が60をこえていなくても、住宅を建てるための土地や資金等の場合はこちらの制度を利用可能のような内容もチラッと拝見いたしました。

質問内容としては、こちらの相続時精算課税制度を私は使用できるのでしょうか?資金ではなく土地のみでも?父が60をこえていなくても?
父は特に遺産や土地も他に持っていないので、今後これ以上の相続をする予定はほぼほぼありません。この制度を使った場合のデメリットなどもございますか?

もちろんハウスメーカー側の先生にも確認はしようかと思いますが、使用可能なのか?大きなデメリットなどがあるのか?知りたかったため質問です。また、土地のみではこの制度が使えない場合資金(10万円)+土地などで使えたりしますか?全くこの手のことには素人なのでわかりやすく返答していただけますと助かります。

この申請は翌年に申請し、
その頃にはその土地に居住または見込みまでなければならない等は見ました。
来年の3.4月には確実に住む予定で、着工は今年の10月辺りまでにはする予定です。
質問日時: 2026/2/10 22:15:49 解決済み 解決日時: 2026/2/11 04:20:36
回答数: 1 閲覧数: 148 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/2/11 04:20:36
>相続時精算課税制度
贈与財産に制限はなく土地も対象ですが、お父さんが60歳以上が要件です。
使えません。

>贈与者が60をこえていなくても、住宅を建てるための土地や資金等
上とは別の制度で「住宅取得等資金の贈与」です。土地を取得する資金は対象ですが、土地の贈与は対象外です。

家を建てたあと、お父さんが60歳になってから土地を贈与してはどうでしょうか。
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2026/2/11 04:20:36


簡潔にありがとうございます!

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information