教えて!住まいの先生
Q 家賃値上げ拒否についてです。 家賃値上げするという書類が届きました。 書類に書いてある家賃変更理由は、
「この度の契約更新に伴い、当社:賃貸人の判断にて、現状の近隣相場等に照らして、妥当性があると認識する賃料へ変更させて頂きたく思います。」
と書いてあります。一応写真も見てください。
これは拒否することができますか?
また、拒否するとしたらなんと伝えれば良いでしょうか。
4月で住んで6年目になります。
駅までは徒歩13分ほどでとても住みやすいですが、ゴミ捨て場がカラスで荒らされていたり(最近ネットが新しくなった)、築年数は50年以上超えています(リノベされてるので中は綺麗)。入居時から玄関ドアの建て付けが悪い(隙間がある)。
住んでいる側としては近隣にスーパーができたわけでもないし特に今までと住んでて変わらないのですが、妥当性というのが意味がわからないです。
と書いてあります。一応写真も見てください。
これは拒否することができますか?
また、拒否するとしたらなんと伝えれば良いでしょうか。
4月で住んで6年目になります。
駅までは徒歩13分ほどでとても住みやすいですが、ゴミ捨て場がカラスで荒らされていたり(最近ネットが新しくなった)、築年数は50年以上超えています(リノベされてるので中は綺麗)。入居時から玄関ドアの建て付けが悪い(隙間がある)。
住んでいる側としては近隣にスーパーができたわけでもないし特に今までと住んでて変わらないのですが、妥当性というのが意味がわからないです。
回答
A
回答日時:
2026/2/15 17:48:19
家賃の増額が行われる場合というのは周辺地域で同じような条件の賃貸の相場とかけ離れた時に行われたりします。特に近年は物価上昇や地価の上昇そして維持管理費は上昇は目に余るものがあるので更新時に賃料が上がるケースは増えています。
まず妥当性があるかの判断はおそらく賃借人には分からないと思いますが試しにSUUMOなどで自分の住んでいる周辺地域で同じ条件のアパートを探してみてください。その賃料と自分の払っている賃料に差があるのかないのかを見ると大まかな目安というのがわかってきます。その相場の範囲内の増額の場合は素直に受け入れた方がいいかもしれません。と言うの合意しないという選択も権利としてあるのですが、その際には裁判所に判断を委ねることになるけど相場の範囲内と判断されたら結局賃上げは認められてそれまでの差額を請求されてしまいます。(賃上げ交渉中も従前の賃料の支払い義務は継続します。管理会社や大家が受け取ってくれないなどの場合は法務局に供託することで賃料未払いなどの債務不履行を回避することも可能です。)
まず妥当性があるかの判断はおそらく賃借人には分からないと思いますが試しにSUUMOなどで自分の住んでいる周辺地域で同じ条件のアパートを探してみてください。その賃料と自分の払っている賃料に差があるのかないのかを見ると大まかな目安というのがわかってきます。その相場の範囲内の増額の場合は素直に受け入れた方がいいかもしれません。と言うの合意しないという選択も権利としてあるのですが、その際には裁判所に判断を委ねることになるけど相場の範囲内と判断されたら結局賃上げは認められてそれまでの差額を請求されてしまいます。(賃上げ交渉中も従前の賃料の支払い義務は継続します。管理会社や大家が受け取ってくれないなどの場合は法務局に供託することで賃料未払いなどの債務不履行を回避することも可能です。)
A
回答日時:
2026/2/14 18:29:13
家賃値上げの通知についてですが、まず覚えておきたいのは、賃貸契約では貸主の一方的な値上げは基本的に認められないということです。更新時に家賃の見直し条項が契約書にある場合でも、理由や根拠が明確である必要があります
今回の通知では「近隣相場等に照らして妥当」と書かれていますが、これは抽象的で具体性がありません。ですので、まず貸主に具体的な比較資料や根拠を提示してもらうことが大切です。提示がなければ、値上げを拒否することも可能です。拒否する場合の伝え方としては、たとえば以下のように書面で問い合わせると良いでしょう。
「家賃変更の理由として『近隣相場等に照らして妥当』と記載されていますが、具体的な比較資料の提示をお願いします。」
資料が出てこなければ、「根拠が不明瞭なため、現状の家賃を継続することを希望します。」と回答できます。
築年数や設備の状態なども交渉材料になるので、更新時だからといって自動的に値上げを受け入れる必要はありません。まずは根拠を明確にしてもらい、納得できない場合は現状維持を伝えるのが現実的な対応です。
今回の通知では「近隣相場等に照らして妥当」と書かれていますが、これは抽象的で具体性がありません。ですので、まず貸主に具体的な比較資料や根拠を提示してもらうことが大切です。提示がなければ、値上げを拒否することも可能です。拒否する場合の伝え方としては、たとえば以下のように書面で問い合わせると良いでしょう。
「家賃変更の理由として『近隣相場等に照らして妥当』と記載されていますが、具体的な比較資料の提示をお願いします。」
資料が出てこなければ、「根拠が不明瞭なため、現状の家賃を継続することを希望します。」と回答できます。
築年数や設備の状態なども交渉材料になるので、更新時だからといって自動的に値上げを受け入れる必要はありません。まずは根拠を明確にしてもらい、納得できない場合は現状維持を伝えるのが現実的な対応です。
A
回答日時:
2026/2/14 15:46:20
「現状の近隣相場等に照らして」と書かれていますが、これは、法律の条文に整合しています。つまり、近隣の不動産相場として上がっていればその上がり具合に応じた値上げは妥当です。
拒否するかどうかはご判断次第ですが、拒否した場合には裁判で争うことになるかもしれません。
拒否するかどうかはご判断次第ですが、拒否した場合には裁判で争うことになるかもしれません。
A
回答日時:
2026/2/14 15:39:58
不動産業界に従事する者です。
結論、拒否はできますが、合意をするための協議(果ては裁判)が必要です。
法律で大家は妥当性があるなら家賃を上昇してもいいとなっていますし、借主もそれを拒否する権利があります。つまり、「落としどころを探してくださいね」ってことです。
経験談から現実的な話を申し上げると、家賃を上げるのは世の中の流れもあり、正当な判断とされるが金額については交渉の余地があると判断されるでしょう。
少しでも希望に近づけるよう、頑張ってください!
結論、拒否はできますが、合意をするための協議(果ては裁判)が必要です。
法律で大家は妥当性があるなら家賃を上昇してもいいとなっていますし、借主もそれを拒否する権利があります。つまり、「落としどころを探してくださいね」ってことです。
経験談から現実的な話を申し上げると、家賃を上げるのは世の中の流れもあり、正当な判断とされるが金額については交渉の余地があると判断されるでしょう。
少しでも希望に近づけるよう、頑張ってください!
A
回答日時:
2026/2/14 15:36:19
契約更新に伴い「近隣相場等に照らして妥当性がある」という理由による家賃値上げは、合意しなければ成立しないので、拒否・交渉は可能です。
法の位置づけ
借地借家法32条で、経済事情の変動や近隣相場との比較などにより「現行賃料が不相当」になった場合に、賃料の増減請求が認められています。
ただし、貸主から「増額請求」があっても、借主が合意しない限り、直ちに新家賃になるわけではありません。
家賃の変更は原則として「貸主・借主の合意」が必要で、一方的な値上げはできないのが前提です。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
法の位置づけ
借地借家法32条で、経済事情の変動や近隣相場との比較などにより「現行賃料が不相当」になった場合に、賃料の増減請求が認められています。
ただし、貸主から「増額請求」があっても、借主が合意しない限り、直ちに新家賃になるわけではありません。
家賃の変更は原則として「貸主・借主の合意」が必要で、一方的な値上げはできないのが前提です。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
A
回答日時:
2026/2/14 15:21:09
大家さんが近隣相場に合わせて値上げしたいと言ってきたんですね。
その妥当な家賃の算出根拠も書かれていますか?
なければ拒否してOKです。
もし大家さんが本当に妥当性があり、その値段に上げたいなら弁護士から家賃値上げの内容証明が届くでしょうからそれまで待ってもいいと思いますよ。
私は大家で、弁護士に家賃値上げの交渉を依頼したことがあります。
近隣の同様の物件の価格、物価、税金、管理費など全てを細かく計算して妥当な家賃を出してくれました。素人ではとてもできない計算です。
そこまでして値上げ交渉してくるならそれは妥当だということです。
その妥当な家賃の算出根拠も書かれていますか?
なければ拒否してOKです。
もし大家さんが本当に妥当性があり、その値段に上げたいなら弁護士から家賃値上げの内容証明が届くでしょうからそれまで待ってもいいと思いますよ。
私は大家で、弁護士に家賃値上げの交渉を依頼したことがあります。
近隣の同様の物件の価格、物価、税金、管理費など全てを細かく計算して妥当な家賃を出してくれました。素人ではとてもできない計算です。
そこまでして値上げ交渉してくるならそれは妥当だということです。
A
回答日時:
2026/2/14 14:51:37
大家をしています。
値上げにはお互いの合意が原則です。そのため値上げ依頼が来ても拒否できます。逆に入居者さんが値下げのお願いをしても、貸主は拒否が出来ますが・・。お互い同意しない場合は法定更新となり、当分は従来の家賃でそのまま住む事が可能です。
もし拒否するのであれば、シンプルに「事情は分かりますが、値上げはお断りします」を丁寧に言えば良いと思いますよ。
値上げを拒否したからと言って、貸主側から更新時に更新拒否はできませんし、退去する必要もありません。貸主側からの更新拒否には正当理由が必要で、値上げの拒否は正当理由になりません。日本の賃貸の法律は、入居者に大変有利に出来ています。貸主が不公平と思えるくらいに。
ただし周辺の家賃相場が上がった、税額が上がった、物価の上昇など正当な理由があれば調停や裁判を通じて値上げも可能です。そのため、最悪の場合は裁判所での解決になる場合があります。
また家賃の値上げが出来なくなる場合、何かしらコストダウンが行われる可能性があります。例えば共用部の掃除の回数が減る、設備が壊れても中々直してくれない、直してもグレードの低い品になる・・などです。値上げに応じた部屋を優先して、質問者さんの部屋は優先順位を下げられるとかですね。
入居者さんの事情も分かりますが、貸主側も事情があります。値上げ額が高すぎるなら、段階的な値上げにお願いするという手ももちろんあります。貸主も人間ですので、あまり敵対視しても、相手の感情を逆なでするだけです。
お互い大人の対応をして、現実的な解決が出来るとよいですね。
値上げにはお互いの合意が原則です。そのため値上げ依頼が来ても拒否できます。逆に入居者さんが値下げのお願いをしても、貸主は拒否が出来ますが・・。お互い同意しない場合は法定更新となり、当分は従来の家賃でそのまま住む事が可能です。
もし拒否するのであれば、シンプルに「事情は分かりますが、値上げはお断りします」を丁寧に言えば良いと思いますよ。
値上げを拒否したからと言って、貸主側から更新時に更新拒否はできませんし、退去する必要もありません。貸主側からの更新拒否には正当理由が必要で、値上げの拒否は正当理由になりません。日本の賃貸の法律は、入居者に大変有利に出来ています。貸主が不公平と思えるくらいに。
ただし周辺の家賃相場が上がった、税額が上がった、物価の上昇など正当な理由があれば調停や裁判を通じて値上げも可能です。そのため、最悪の場合は裁判所での解決になる場合があります。
また家賃の値上げが出来なくなる場合、何かしらコストダウンが行われる可能性があります。例えば共用部の掃除の回数が減る、設備が壊れても中々直してくれない、直してもグレードの低い品になる・・などです。値上げに応じた部屋を優先して、質問者さんの部屋は優先順位を下げられるとかですね。
入居者さんの事情も分かりますが、貸主側も事情があります。値上げ額が高すぎるなら、段階的な値上げにお願いするという手ももちろんあります。貸主も人間ですので、あまり敵対視しても、相手の感情を逆なでするだけです。
お互い大人の対応をして、現実的な解決が出来るとよいですね。
A
回答日時:
2026/2/14 11:39:46
妥当性ですか。固定資産税などの負担が大きく増えたとか、物件価値が上がったとか、経済状況が大きく変化したとか、近隣相場と大きく差があるとかですかね。
賃貸で古い物件なので玄関ドアの機密性断熱性にどこまで求めるかは微妙ですが
家賃の値上げは「必ず応じなければならないもの」ではありません。拒否できます。日本では、借地借家法により、家賃の増額は「双方の合意」が原則です。大家さんが一方的に決めても、あなたが同意しなければ自動的に上がるわけではありません。
ちなみに拒否もできます。あなたが同意しなければ、基本的には現在の家賃を払い続ければOKです。大家が本気で値上げしたい場合は、最終的には調停や裁判になります。
もし契約が「定期借家契約」なら話が少し変わります。(普通借家契約なら上記でOK)
契約書に「普通建物賃貸借契約」と書いてありるかだけ確認してね
賃貸で古い物件なので玄関ドアの機密性断熱性にどこまで求めるかは微妙ですが
家賃の値上げは「必ず応じなければならないもの」ではありません。拒否できます。日本では、借地借家法により、家賃の増額は「双方の合意」が原則です。大家さんが一方的に決めても、あなたが同意しなければ自動的に上がるわけではありません。
ちなみに拒否もできます。あなたが同意しなければ、基本的には現在の家賃を払い続ければOKです。大家が本気で値上げしたい場合は、最終的には調停や裁判になります。
もし契約が「定期借家契約」なら話が少し変わります。(普通借家契約なら上記でOK)
契約書に「普通建物賃貸借契約」と書いてありるかだけ確認してね
A
回答日時:
2026/2/14 11:34:37
拒否というか、協議をすることになります。
お互いの合意が無いと家賃を上げることはできないので、条件をのめない旨を通達して、お互いに納得するまで話し合いを、あなたか相手が折れるまで続けることになります。
妥当性ということですが、「1円」の価値は常に変わっています。
コンビニのおにぎりが分かりやすいですね。
かつてツナマヨは120円くらいでしたが、今は200円くらいします。
ツナマヨおにぎりの価値が変わったわけではないので、「1円」の価値が下がっているのです。
具体的には、6年前は1ドル106円でしたが、今は155円です。1円の価値が2/3まで減ってしまいました。
ですので、周りの条件が何も変わっていないからこそ、家賃の額面をあげないと、釣り合わなくなっている、ということなのです。
お互いの合意が無いと家賃を上げることはできないので、条件をのめない旨を通達して、お互いに納得するまで話し合いを、あなたか相手が折れるまで続けることになります。
妥当性ということですが、「1円」の価値は常に変わっています。
コンビニのおにぎりが分かりやすいですね。
かつてツナマヨは120円くらいでしたが、今は200円くらいします。
ツナマヨおにぎりの価値が変わったわけではないので、「1円」の価値が下がっているのです。
具体的には、6年前は1ドル106円でしたが、今は155円です。1円の価値が2/3まで減ってしまいました。
ですので、周りの条件が何も変わっていないからこそ、家賃の額面をあげないと、釣り合わなくなっている、ということなのです。
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