教えて!住まいの先生
Q 賃貸の騒音について。 隣の部屋の住民がやたら音を立てたり、壁に何かをぶつけるのかボコボコした音が耳栓越しにもはっきり聞こえてきたり、
床に何かを叩きつけるような感じで私の部屋の床まで振動してきます。
管理会社に電話して注意してもらいましたが、また再開しました。
前回は故意では無い。家具が倒れた等の言い分で、その時と比べたら露骨な壁ドンみたいなのは収まりましたが若干配慮がない生活を続けられています。
(業者が来て工事でもしてるのかと思い壁に耳を当てたら隣が活発に動いていたり)
このような状況で引っ越しする場合2年契約で住み初め1ヶ月間フリーレントの為1年弱で引っ越す場合は賃料の0.5ヶ月分の違約金がかかると書いてありますが、
隣の部屋から私の生活を脅かすような行動をされてて引っ越しする場合も違約金はかかりますか?
隣は法人契約みたいで住んでる人と契約者が違うみたいで、社宅っぽいですが、丸一日レベルの在宅率がかなり高いです。
重要事項にはうるさく生活しない等は書いてあります。
隣が来てから3ヶ月位経過しましたが、空きだった頃と比べるとかなり、眠り等が浅くなりました。
何か対応策は無いでしょうか?
管理会社に電話して注意してもらいましたが、また再開しました。
前回は故意では無い。家具が倒れた等の言い分で、その時と比べたら露骨な壁ドンみたいなのは収まりましたが若干配慮がない生活を続けられています。
(業者が来て工事でもしてるのかと思い壁に耳を当てたら隣が活発に動いていたり)
このような状況で引っ越しする場合2年契約で住み初め1ヶ月間フリーレントの為1年弱で引っ越す場合は賃料の0.5ヶ月分の違約金がかかると書いてありますが、
隣の部屋から私の生活を脅かすような行動をされてて引っ越しする場合も違約金はかかりますか?
隣は法人契約みたいで住んでる人と契約者が違うみたいで、社宅っぽいですが、丸一日レベルの在宅率がかなり高いです。
重要事項にはうるさく生活しない等は書いてあります。
隣が来てから3ヶ月位経過しましたが、空きだった頃と比べるとかなり、眠り等が浅くなりました。
何か対応策は無いでしょうか?
質問日時:
2026/2/16 13:40:53
解決済み
解決日時:
2026/2/16 23:36:47
回答数: 2 | 閲覧数: 759 | お礼: 50枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/2/16 23:36:47
まず結論から申し上げますと、原則として違約金条項が契約書に明記されている以上、単に「隣がうるさい」という理由だけでは自動的に違約金が免除されるわけではありません。
民法第541条は債務不履行による解除を認めていますが、これは「賃貸人(大家・管理会社)が契約上の義務を果たしていない場合」に限られます。賃貸人の基本的義務は民法第606条に定められており、「使用収益させる義務」と「必要な修繕義務」です。騒音が社会通念上受忍限度を超え、かつ管理会社が何ら実効的措置を取らず放置している場合には、賃貸人側の債務不履行を主張できる余地はあります。
ただし現実の裁判例では、「多少の生活音」は共同住宅における受忍限度内とされることが多く、違約金免除や契約解除が認められるには、相当程度の証拠が必要です。例えば深夜帯の継続的衝撃音、警察出動記録、騒音測定値、医師の診断書などがあるケースでは借主側が有利になります。逆に「眠りが浅くなった」という主観だけでは足りません。
重要なのは以下の点です。
1 管理会社に対し書面(メールや内容証明)で正式に是正要求を出すこと
2 騒音日時・内容を記録し、可能なら録音・振動記録を取ること
3 改善が見られない場合は「契約目的を達成できない状態」である旨を明示すること
それでも改善されない場合、「信頼関係破壊の法理」に基づき無催告解除を主張できる可能性がありますが、ここまで行くには客観的証拠が不可欠です。
なお、法人契約や社宅であること自体は法的には大きな意味を持ちません。住んでいる者の行為については契約者が責任を負います。
現実的対応策としては、
・内容証明での正式要求
・自治体の無料法律相談
・簡易裁判所の少額訴訟や調停
・弁護士による交渉
証拠が弱い状態で一方的に解約すると、違約金0.5ヶ月分は請求される可能性が高いです。逆に証拠が揃えば交渉で減額や免除が認められる余地は十分あります。
まずは記録を徹底し、管理会社に「対応履歴を残す形」で動いてもらうことが最優先です。
民法第541条は債務不履行による解除を認めていますが、これは「賃貸人(大家・管理会社)が契約上の義務を果たしていない場合」に限られます。賃貸人の基本的義務は民法第606条に定められており、「使用収益させる義務」と「必要な修繕義務」です。騒音が社会通念上受忍限度を超え、かつ管理会社が何ら実効的措置を取らず放置している場合には、賃貸人側の債務不履行を主張できる余地はあります。
ただし現実の裁判例では、「多少の生活音」は共同住宅における受忍限度内とされることが多く、違約金免除や契約解除が認められるには、相当程度の証拠が必要です。例えば深夜帯の継続的衝撃音、警察出動記録、騒音測定値、医師の診断書などがあるケースでは借主側が有利になります。逆に「眠りが浅くなった」という主観だけでは足りません。
重要なのは以下の点です。
1 管理会社に対し書面(メールや内容証明)で正式に是正要求を出すこと
2 騒音日時・内容を記録し、可能なら録音・振動記録を取ること
3 改善が見られない場合は「契約目的を達成できない状態」である旨を明示すること
それでも改善されない場合、「信頼関係破壊の法理」に基づき無催告解除を主張できる可能性がありますが、ここまで行くには客観的証拠が不可欠です。
なお、法人契約や社宅であること自体は法的には大きな意味を持ちません。住んでいる者の行為については契約者が責任を負います。
現実的対応策としては、
・内容証明での正式要求
・自治体の無料法律相談
・簡易裁判所の少額訴訟や調停
・弁護士による交渉
証拠が弱い状態で一方的に解約すると、違約金0.5ヶ月分は請求される可能性が高いです。逆に証拠が揃えば交渉で減額や免除が認められる余地は十分あります。
まずは記録を徹底し、管理会社に「対応履歴を残す形」で動いてもらうことが最優先です。
回答
A
回答日時:
2026/2/16 13:44:35
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