教えて!住まいの先生
Q 土地の相続登記申請についての質問です。
10年以上前に被相続人が死亡し、相続はしましたが土地等の名義はそのままにして残していました。 しかし、将来的に土地と建物の売却を視野に入れるため、現在、自分で相続登記をしようと思っています。
そこで、登記申請書に"課税価格"と"登記免許税額"の記載がありました。
登記免許税額は、課税価格(1,000円未満切捨て)に4/1000を掛けて算出するまでは理解できたのですが、
①課税価格は何を見て計算するものなのでしょうか?
加えて、
②課税価格の計算元となる金額はいつの年度のものを使用したら良いのでしょうか。
ネットで調べていると、「申請年度のもの」や「相続当時の年度のもの」と書いてあり、よく分かりませんでした。
最後に、固定資産税の納付書と同封してある課税明細書は手元にありますが、
③この明細書のみで金額の上記の計算は出来ますか?
以上、3つの質問について、回答よろしくお願いします。
そこで、登記申請書に"課税価格"と"登記免許税額"の記載がありました。
登記免許税額は、課税価格(1,000円未満切捨て)に4/1000を掛けて算出するまでは理解できたのですが、
①課税価格は何を見て計算するものなのでしょうか?
加えて、
②課税価格の計算元となる金額はいつの年度のものを使用したら良いのでしょうか。
ネットで調べていると、「申請年度のもの」や「相続当時の年度のもの」と書いてあり、よく分かりませんでした。
最後に、固定資産税の納付書と同封してある課税明細書は手元にありますが、
③この明細書のみで金額の上記の計算は出来ますか?
以上、3つの質問について、回答よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/4 13:50:08
登記の際の課税価格の根拠は基本的には「固定資産税の算定根拠となっている評価額」であり、市区町村役場で請求取得する「評価証明書」または「名寄帳」で確認するか、毎年固定資産税の納付書に同封されている固定資産税の算定表に各不動産の「評価額」が記載されていますので、そちらで確認するかです。
現在ではほぼ「これらの書面のコピー」を添付すれば登記が可能です。
(過去には評価証明書の原本が必要だったときもあります)
いつの時点のものが必要かという点ですが、「登記申請時点で有効な評価」となり、現時点であれば令和7年度の評価となります。
毎年4月1日に評価が更新され、その評価が翌年3月31日まで利用されますので、令和8年3月31日申請までは令和7年度の評価が有効となります。
ちなみに、「相続税の算定」の場合は、「相続時の評価額(ただし建物)」となりますので、これらの情報が混乱の下になっているのかと思います。
現在ではほぼ「これらの書面のコピー」を添付すれば登記が可能です。
(過去には評価証明書の原本が必要だったときもあります)
いつの時点のものが必要かという点ですが、「登記申請時点で有効な評価」となり、現時点であれば令和7年度の評価となります。
毎年4月1日に評価が更新され、その評価が翌年3月31日まで利用されますので、令和8年3月31日申請までは令和7年度の評価が有効となります。
ちなみに、「相続税の算定」の場合は、「相続時の評価額(ただし建物)」となりますので、これらの情報が混乱の下になっているのかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/4 13:50:08
色々丁寧にありがとうございました。
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