教えて!住まいの先生
Q 田舎のリゾートマンションをタダ同然で購入し年金暮らしの高齢者を住まわせます、 名義はその年金暮らしの高齢者で、死亡後子供たちが相続放棄すると、
国はマンションの管理費、修繕積立金を支払うのでしょうか?
また管理費等に未納分があった場合、それも国が支払うことになるのでしょうか?
ご教示のほどお願いいたします。
また管理費等に未納分があった場合、それも国が支払うことになるのでしょうか?
ご教示のほどお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/4 20:07:15
相続人全員が家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、相続人は最初からいなかったことになります。
相続財産法人の所有になりますね。
相続財産法人は執行機関が無いので、家庭裁判所から相続財産清算人の選任が 無ければなんともならないです。
相続財産法人のものなので、管理費修繕積立金の支払いは必要です。
放置です。5年以内に清算人が選任されれば財産を処分して、そこから支払われます。
相続財産清算人の選任申立は、利害関係者「相続人になるはずだったものも含みます」、検察、などが行えるので、管理組合も申し立て出来ます。
そうでなければ、相続財産法人のままです。
放置ですね。管理組合が根性を出さなければ、放置のままになってしまいますね。
相続財産法人の所有になりますね。
相続財産法人は執行機関が無いので、家庭裁判所から相続財産清算人の選任が 無ければなんともならないです。
相続財産法人のものなので、管理費修繕積立金の支払いは必要です。
放置です。5年以内に清算人が選任されれば財産を処分して、そこから支払われます。
相続財産清算人の選任申立は、利害関係者「相続人になるはずだったものも含みます」、検察、などが行えるので、管理組合も申し立て出来ます。
そうでなければ、相続財産法人のままです。
放置ですね。管理組合が根性を出さなければ、放置のままになってしまいますね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/4 20:07:15
ご回答ありがとうございます
安心して眠れます、しかしこんな負動産が増えてどんどん相続放棄されまくると
国の財政はどうなってしまうんでしょうかね。
回答
A
回答日時:
2026/3/4 18:25:17
不動産で国庫帰属はできるのは、原則、管理負担の少い土地だけで、更地渡しです。
相続は負債も相続し、相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移り、次順の人が負債を負う可能性があり、負債や管理負担がある場合は相続放棄できるか分かりません。
ちなみに土地を国庫帰属する場合は、10年分の管理費用に相当する管理負担金が徴収されるようです。
相続は負債も相続し、相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移り、次順の人が負債を負う可能性があり、負債や管理負担がある場合は相続放棄できるか分かりません。
ちなみに土地を国庫帰属する場合は、10年分の管理費用に相当する管理負担金が徴収されるようです。
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