教えて!住まいの先生
Q アパートの雨漏りについて。賃貸契約に詳しい方ご助言お願いします。
現在、家具付き賃貸会社のアパートを借りています。昨年12月末より雨漏りが発生しており現在まで3回修理に来てもらっていますが改善されず、ずっと1部屋使えない状態が続いており(電気の配線部分から水が漏れておりシーリングライトの傘に水が溜まり電気が使えない為)今月退去する予定です。
退去する際、賃貸会社に一部屋使えなかった期間の家賃をいくらか返してもらったりできるもんですか?雨漏りのせいで仕事を休んで工事に付き合ったり部屋がまるまる使えなかったり引っ越しせざるを得なかったり散々だったので腹が立ってます。
どなたか詳しい方ご助言お願いします。
退去する際、賃貸会社に一部屋使えなかった期間の家賃をいくらか返してもらったりできるもんですか?雨漏りのせいで仕事を休んで工事に付き合ったり部屋がまるまる使えなかったり引っ越しせざるを得なかったり散々だったので腹が立ってます。
どなたか詳しい方ご助言お願いします。
回答
A
回答日時:
2026/3/10 14:21:15
賃料減額請求できます。
50%減額くらいで交渉したらよいです。
電気が使えないなら、貸主の債務不履行
(修繕義務違反とか平穏な生活環境を提供する義務違反)
で解約し、損害賠償請求もできると思います。
50%減額くらいで交渉したらよいです。
電気が使えないなら、貸主の債務不履行
(修繕義務違反とか平穏な生活環境を提供する義務違反)
で解約し、損害賠償請求もできると思います。
A
回答日時:
2026/3/7 17:16:31
大家をしています。
貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドラインというのがあります。
https://www.jpm.jp/topics/72785
雨漏りの場合は状況によって、5%~50%の家賃減額という指針があります。
ただしあくまでもガイドラインですので、強制力はありません。仕事を休んだ分も含めて、最終的には貸主との交渉になります。最悪の場合は裁判をするしかありませんが、裁判になればガイドラインに従った判決が出ると思います。ただ費用に見合うかどうか・・ですかね。少額訴訟ならありえるかもしれませんが。
貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドラインというのがあります。
https://www.jpm.jp/topics/72785
雨漏りの場合は状況によって、5%~50%の家賃減額という指針があります。
ただしあくまでもガイドラインですので、強制力はありません。仕事を休んだ分も含めて、最終的には貸主との交渉になります。最悪の場合は裁判をするしかありませんが、裁判になればガイドラインに従った判決が出ると思います。ただ費用に見合うかどうか・・ですかね。少額訴訟ならありえるかもしれませんが。
A
回答日時:
2026/3/7 17:08:51
工事に付き合ったり…これが管理会社からの指示、お願いなら交渉の余地はあります。合鍵で入れたのにあなたが立ち会うと言ったので有れば保障はありません。
また部屋が使えない期間、状況に関しての保障は契約書に取り決めがあるはずですので確認した方が良いと思います。
また部屋が使えない期間、状況に関しての保障は契約書に取り決めがあるはずですので確認した方が良いと思います。
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