教えて!住まいの先生

Q 父が亡くなり相続人は姉妹の2人です。 遺産は現在長女が住んでいる土地(亡くなるまで同居)と預貯金なんですが、司法書士に土地の名義変更だけお願いすることは可能ですか?

また、その場合土地の分割はどのようにするのが良いのでしょうか?
質問日時: 2026/3/7 18:04:03 解決済み 解決日時: 2026/3/8 18:19:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/8 18:19:00
〉司法書士に土地の名義変更だけお願いすることは可能ですか?

もちろん可能です。

〉また、その場合土地の分割はどのようにするのが良いのでしょうか?

どうしたいんですか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/8 18:19:00

大変参考になりました。

何度もありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/3/8 12:17:09
相続鑑定士の増子です。

名義変更だけでも司法書士さんにお願いすることはできます。

土地を分ける割合ですが、法定相続割合で分けると半分ずつです。

ただし分け方などは決まりがないので、お姉さんと話し合いで決めていく感じになります。

もし今後もお姉さんが住み続けるならお姉さんの単独の名義にするのがいいかもしれないです。

その際は質問者さんがもらえるはずだった不動産の分け前の価値を現金でもらう代償分割という方法があります。

No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm

ただし代償金を払えるだけのお金がお姉さんにあればの話しになります。

不動産の名義をお姉さんと質問者さんで半分ずつ持つと、将来的にどちらかの相続が発生した場合にめんどうなことになっていく可能性が高くなります。

よく話し合って決めるといいです。

以上、参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2026/3/8 03:21:38
理論的には可能ですが通常、遺産分割協議書と金融機関への書類作成を頼む
不動産は処分するといった思惑次第なので何ともです(姉が住み続けるのなら土地を単有を視野に置いて考える)
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A 回答日時: 2026/3/7 20:09:42
相続人が二人だけならふたりで遺産分割協議をしなければなりません。そのうえで協議書をもって土地の名義変更をします。分け方は自由です。
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A 回答日時: 2026/3/7 19:49:57
姉が住んでいるなら姉の名義にして、あなたに代償金を支払うのが収まりが良いと思いますよ。
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A 回答日時: 2026/3/7 19:04:33
どっちみち遺産分割協議書が必要なので、土地だけと言わずすべての相続財産の分割協議をして書類を作りましょう。司法書士さんに頼んでも、同じようなことを言われると思いますよ。
協議内容は自由に決められますが、万が一協議が整わなかったら、家庭裁判所の調停があります。いつまでも、煩わしい思いをしたくないのは誰も同じだと思います。相続はきっぱりと決まりをつけて、だらだらと長引かせてもいいことはありませんよ。
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A 回答日時: 2026/3/7 18:30:23
司法書士に土地の名義変更だけお願いすることは可能ですか?
→もちろん可能です。

その場合土地の分割はどのようにするのが良いのでしょうか?
→次のいずれかに拠ります。
➀姉妹2人で協議し、
㋐いずれか1人の単独所有にする。
㋑適宜の割合で二分割し、それぞれの所有にする。
㋒適宜の割合で、姉妹2人の共有名義にする。
➁協議が整わない場合は、
法定相続分の割合で、㋑㋒の方法で登記する。
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A 回答日時: 2026/3/7 18:18:28
司法書士は基本的には「登記申請の代理」が業務となりますので、土地の相続登記だけを依頼することは問題ありません。

次に「土地の分割」と書かれていますが、土地を相続するのかという意味でしょうか?
遺産である土地をどのように相続するかは相続人全員の合意によってどのようにでもできます。
姉妹で持分2分の1ずつの共有とすることもできますし、姉又は妹が単独で相続することもできます。

価値の差が生じることとなった場合は、それでもいいと合意するのか、たくさん相続した方から代償金を自分自身の財産から支払うのか、それも話し合い次第です。

どのようにすべき、というものはありませんので、どのようにしたいのかという希望(案)を考えて話し合えばいいでしょう。

質問者がその土地を単独相続したいのであれば、妹に遺産の預貯金等を渡し、それでも足りないと妹が主張するなら、質問者自身の財産からいくらか渡すということが考えられます。
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