教えて!住まいの先生
Q 相続トラブル家族がDVや行方不明等で 相続登記に応じない場合、親族個々の共有持ち分の権利が憲法であり、他の
別家族者が反対しても共有自宅不動産の自分の持ち分権利分のみを買い取る業者さんが存在します。
先日、別の家族者が故人の不動産相続登記に応じず更に行方不明の家族者もおり
相続登記すら出来にくい状態で、この持ち分買い取り業者さんに、依頼しましたがなかなか現金化決済が出来ず相続登記するのにあれこれ書類を取り寄せる際に行方不明が戸籍附票を知られたくなく市役所に支援措置と言って他の人が戸籍附票等を開示出来ない措置をしていて
相続登記すらなかなか難しいです。
全員の相続家族者の戸籍附票がなくても被相続人と売り主の戸籍謄本や附票や
印鑑証明があればそれで持ち分の相続登記は出来るはずですが、買い取り業者さんの依頼している司法書士先生が、相続人全員の戸籍謄本は必要ですが戸籍附票?がないと相続登記出来ない?と言われなかなか手続きが進まなく現金化出来ません。家族者が行方不明やDVの場合、被相続人と売り主の戸籍謄本や附票や売り主の印鑑証明や住民票があれば単独で持ち分権利分の相続登記は出来るはずですが、買い取り業者さん、司法書士先生がグルになり思うように手続きが難航しています。家族間のトラブル等で通常相続登記して売却が出来ない為に持ち分権利分の買い取り業者さんに依頼しているのに、なかなか戸籍附票等がとれなく
相続登記に時間がかかる?と言われ途方に暮れています。
共有持ち分の買い取りと相続登記に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします!
補足
先日、別の家族者が故人の不動産相続登記に応じず更に行方不明の家族者もおり
相続登記すら出来にくい状態で、この持ち分買い取り業者さんに、依頼しましたがなかなか現金化決済が出来ず相続登記するのにあれこれ書類を取り寄せる際に行方不明が戸籍附票を知られたくなく市役所に支援措置と言って他の人が戸籍附票等を開示出来ない措置をしていて
相続登記すらなかなか難しいです。
全員の相続家族者の戸籍附票がなくても被相続人と売り主の戸籍謄本や附票や
印鑑証明があればそれで持ち分の相続登記は出来るはずですが、買い取り業者さんの依頼している司法書士先生が、相続人全員の戸籍謄本は必要ですが戸籍附票?がないと相続登記出来ない?と言われなかなか手続きが進まなく現金化出来ません。家族者が行方不明やDVの場合、被相続人と売り主の戸籍謄本や附票や売り主の印鑑証明や住民票があれば単独で持ち分権利分の相続登記は出来るはずですが、買い取り業者さん、司法書士先生がグルになり思うように手続きが難航しています。家族間のトラブル等で通常相続登記して売却が出来ない為に持ち分権利分の買い取り業者さんに依頼しているのに、なかなか戸籍附票等がとれなく
相続登記に時間がかかる?と言われ途方に暮れています。
共有持ち分の買い取りと相続登記に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします!
自分の自宅共有持ち分のみを売却する際に他の家族者全員の戸籍附票がなくても故人と自分売り主の戸籍謄本や戸籍附票等があればそれで相続登記は出来るはずですが?詳しい人教えて下さい。
回答
A
回答日時:
2026/3/8 15:04:09
例えば、相続人が子A、B、Cの3人で法定相続分が1/3ずつだとすると、それを相続登記する際には、Aの住所氏名・持分1/3、Bの住所氏名・持分1/3、Cの住所氏名・持分1/3と登記します。
Aの分だけ登記すると、残りの持分2/3がどうなっているか分からないので、Aの分だけ登記することは法務局が受け付けてくれず、BやCの住所が分からなければ登記できないのです。
Aの分だけ登記すると、残りの持分2/3がどうなっているか分からないので、Aの分だけ登記することは法務局が受け付けてくれず、BやCの住所が分からなければ登記できないのです。
A
回答日時:
2026/3/8 04:43:51
>自分の自宅共有持ち分のみを売却する際に他の家族者全員の戸籍附票がなくても故人と自分売り主の戸籍謄本や戸籍附票等があればそれで相続登記は出来るはずですが?
できません。
相続人が自分の持分だけを売却することは可能ですが、売却の前提として、相続登記が必要です。
法定相続分で共有登記を申請すること自体は、他の相続人の協力が無くてもできますが、ただし、自分の持分だけの相続登記はできず、必ず全員分の登記を申請しなければ受理されません。
仮に相続人が4人いるなら、相続人4人の共有として相続登記を申請する必要があり、1人分だけを申請することはできません。全員分の登記を申請しますから、相続人全員の戸籍と住民票(または戸籍の附票)が必要です。
全員の共有として相続登記を完了すれば、そのうちの一部の人の持分だけを売却することは可能ですし、買主に持分移転の登記も可能です。
>家族者が行方不明やDVの場合、
「行方不明」というのが、住民票上の住所には住んでいない、住民票が役所に職権で消除されている、失踪して生死がわからない・・・など、住民票や戸籍の附票で住所を証明できない場合には、法定相続での相続登記はできません。裁判所で特別代理人を選んで、遺産分割協議をする必要があります。
連絡も取れないし、疎遠にしているけれども住民票は取れる、というのであれば、本人の許諾も協力もなしに法定相続で登記は可能です。
DV被害者の場合でも、司法書士は住民票は取れる場合がありますが、さすがにそれをそのまま使って相続登記をするわけにはいかないので、ご本人に連絡の上、住所を載せない方向で協力してもらえるか調整が必要ですが、ご本人が協力する気が無ければ法定相続での相続登記はできませんので、遺産分割調停を申し立てるしかないと思います。
他の相続人の協力がなくてもできるのは、相続人全員の戸籍と住民票(または戸籍の附票)が揃った場合だけです。揃えられないなら、相続登記はできません。相続登記ができなければ、自分の持分だけを売ることもできません。
その司法書士は間違っていません。
できません。
相続人が自分の持分だけを売却することは可能ですが、売却の前提として、相続登記が必要です。
法定相続分で共有登記を申請すること自体は、他の相続人の協力が無くてもできますが、ただし、自分の持分だけの相続登記はできず、必ず全員分の登記を申請しなければ受理されません。
仮に相続人が4人いるなら、相続人4人の共有として相続登記を申請する必要があり、1人分だけを申請することはできません。全員分の登記を申請しますから、相続人全員の戸籍と住民票(または戸籍の附票)が必要です。
全員の共有として相続登記を完了すれば、そのうちの一部の人の持分だけを売却することは可能ですし、買主に持分移転の登記も可能です。
>家族者が行方不明やDVの場合、
「行方不明」というのが、住民票上の住所には住んでいない、住民票が役所に職権で消除されている、失踪して生死がわからない・・・など、住民票や戸籍の附票で住所を証明できない場合には、法定相続での相続登記はできません。裁判所で特別代理人を選んで、遺産分割協議をする必要があります。
連絡も取れないし、疎遠にしているけれども住民票は取れる、というのであれば、本人の許諾も協力もなしに法定相続で登記は可能です。
DV被害者の場合でも、司法書士は住民票は取れる場合がありますが、さすがにそれをそのまま使って相続登記をするわけにはいかないので、ご本人に連絡の上、住所を載せない方向で協力してもらえるか調整が必要ですが、ご本人が協力する気が無ければ法定相続での相続登記はできませんので、遺産分割調停を申し立てるしかないと思います。
他の相続人の協力がなくてもできるのは、相続人全員の戸籍と住民票(または戸籍の附票)が揃った場合だけです。揃えられないなら、相続登記はできません。相続登記ができなければ、自分の持分だけを売ることもできません。
その司法書士は間違っていません。
A
回答日時:
2026/3/8 00:03:07
まだ相続登記が行われていなくて
法定相続分で全員分の登記をした後に自己の所有分を売却したいということですか?
相続分による登記は1人の相続人だけで単独登記できますが
その場合でも質問者様の持分だけではなく全員分の登記を同時に行う必要があります
それには以下のものが必要となります
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人全員の戸籍
住民票
不動産の固定資産評価証明書
おそらく戸籍の附票が取れないことにより
他の相続人の住民票を入手できないのできず手続きが滞っているのではないでしょうか?
法定相続分で全員分の登記をした後に自己の所有分を売却したいということですか?
相続分による登記は1人の相続人だけで単独登記できますが
その場合でも質問者様の持分だけではなく全員分の登記を同時に行う必要があります
それには以下のものが必要となります
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人全員の戸籍
住民票
不動産の固定資産評価証明書
おそらく戸籍の附票が取れないことにより
他の相続人の住民票を入手できないのできず手続きが滞っているのではないでしょうか?
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