教えて!住まいの先生

Q 敷地境界から建物が近い場合の注文住宅について。 現在注文住宅間取り打ち合わせ中なのですが、土地が狭いため思うように行きません。できれば軒も壁も敷地境界近くまでめいっぱい使いたいです。

一応境界から1マス(910mm)は確保していますがハウスメーカーの担当者は下記のようにいっております。

・壁から1.2mないと配管作業が機械が入れず手掘りになるので施工費がかなり高くなる。

・1マスだと足場が立てられないから施行できない。

・民法上、敷地から1m以内に窓がある場合は窓本体に目隠しをしなければならない。

言っていることはよく分かります。
ですが、つまるところやろうと思えばできると思います。

この条件下でやってもいいと思いますか?
よろしくお願いします。
質問日時: 2026/3/17 08:37:41 解決済み 解決日時: 2026/3/19 19:48:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/19 19:48:09
いかようにでも施工はできるでしょうけど、やっても良いかと言う点は、後に給湯機や空調室外機を修理・更新したりする際にかかる費用が上がったり、作業時に隣家に立ち入らせてもらう必要が生じるかもしれないという点を良しとするかだとおもいます。
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A 回答日時: 2026/3/18 20:20:07
ん?リフォームではなく新築なのに配管作業が手掘り?
何を言いたいのかちょっと判りません。
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A 回答日時: 2026/3/17 12:57:43
営業の担当は協力会社の営業から、なるべく広く取らないと「やりにくい」と言われ続けいるからだと思う。
立地が地方なら考えられるけど、都市部ではそんな事を言う営業はいない。
設計のセの字も知らない営業ならそんな感じかも。

注文住宅でしょ、
だったら自分達希望通りの事を伝えれば良い。
できないならできない「理由」をとことん聞く事。
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A 回答日時: 2026/3/17 11:18:09
出来るできないは他の方が回答している通りだと思います。
別角度から回答すると、担当者とあなたの信頼関係がまだまだ不十分なんだと思います。
建築はどれだけ用意周到に進めてもトラブルが起こったりします。トラブルが起こった時に担当者さんが言うなら途中で+30万かかるのは仕方ないねとなるのか、契約と違うから一切追加は払わないってなるのかです。
後者のタイプでギリギリを攻めるなんてメーカーも担当者も嫌ですから、安全圏の80%ぐらいで進めたくなるのは普通だと思います。逆に前者なら、出来るところまで頑張ってみます、追加になったらすみませんって120%で攻めることができます。
なので質問者さんにギリギリを攻めて追加が出る分は支払う覚悟とその判断を任せられる担当者との信頼関係があるかどうかです。
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A 回答日時: 2026/3/17 10:57:20
掘るのは基礎工事前では?
足場も1マスあれば通常は可能でしょう。
民法上の50㎝の場合は、工事時の越境の許可を(配置決定前に)事前に隣地の同意をとる。
ただ依頼先が出来ないというのなら仕方がないと思います。
会社のやり方があるでしょうから。
出来る依頼先に替えるしかないでしょう。

1m以内の窓は曇りガラスなどにすればいいだけ。
なので三番目は「そうですね」と言って置けばいいだけかと。
そもそもすでに隣家が建っているのですか?
質問者さんの方が速いのなら関係ない事項ですし。

また敷地からの距離も民法上は密集地という慣例地帯ならば踏襲で構わないはず。
こちらも先に建てる場合は50㎝厳守でいいと思いますよ。
お互い1m空を共有しメンテ補修時に越境し合うと。
これが可能ならば建物の間口は敷地間口ー2,4mからー1,2mに拡大できます。
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A 回答日時: 2026/3/17 10:44:22
私なら、「絶対にやめた方がいい」とまでは言いませんが、「910mmあるから大丈夫」とも思いません。
法的には直ちに無理という話ではなく、むしろ問題は、施工のしにくさと将来の維持管理コストを受け入れられるかどうかです。
そこを納得して進めるなら、やる余地は十分あります。

まず法的な整理をすると、一般論としては、建築基準法が全国一律に「外壁を境界から1.2m離しなさい」と定めているわけではありません。
行政の案内でも、建築基準法は一般に建物と敷地境界の距離や窓の位置そのものを直接の審査対象としていないとされています。
一方で、民法上は原則として境界から50cm以上の距離を保つ必要があり、910mmならこの点は満たし得ます。
ただし、地区計画、建築協定、まちづくり条例などで別途1mや1.5mの外壁後退がかかる区域は実際にありますので、所在地ごとの確認は必須です。

担当者の「1m以内に窓があるなら目隠しが必要」という説明は、かなり筋が通っています。
民法では、境界線から1m未満で隣地を見通せる窓や縁側には目隠しが必要です。
ですので、細長い土地で境界側に窓を寄せるなら、透明窓をそのまま付けるのではなく、型板ガラス、ルーバー、視線を切る配置などを前提に考える方が安全です。
加えて、境界に近い外壁や軒裏、開口部は、防火地域、準防火地域、22条区域などでは延焼対策の仕様が重くなりやすく、近づけるほどコストが上がることがあります。

施工面では、「できるか」と「安く無理なくできるか」は別問題です。
狭小地では、工法上の工夫で足場対応できる例はありますし、隣地使用権の制度もありますから、「1マスだと絶対施工不能」とまでは言えません。
ただ、通常足場より狭小地用足場や隣地調整が必要になったり、重機が入りにくいと地中条件や埋設物次第で工事費が上がったりします。
しかもこの不便さは新築時だけで終わらず、将来の外壁補修、配管補修、雨樋交換でも繰り返し効いてきます。
つまり、今回だけ数十万円の話ではなく、家の寿命全体でじわじわ効く不利条件だと考えた方がよいです。

さらに、軒や屋根をめいっぱい出したいなら、雨水処理も軽視しない方がいいです。
民法では、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物は設けてはならないとされています。
外壁位置が合法でも、軒先や樋の納まりが悪くて隣地へ落水する計画だと、別の近隣トラブルになります。
敷地が狭いほど、軒の出、樋の位置、雨水桝、メンテナンス動線はセットで考える必要があります。

なので、私の答えは、「やってもいいが、910mmを確保したから安心ではなく、明確な条件付きで進めるべき」です。
その条件とは、その土地に外壁後退の個別規制が本当にないこと、境界側の窓の目隠し計画と防火仕様が図面に反映されていること、新築時だけでなく将来補修時の足場・配管・外壁メンテ費まで見込んでいること、そして必要なら隣地使用の可能性も含めてハウスメーカーが責任を持って工程計画を説明できることです。
これらが曖昧なままなら、私なら無理に境界側へ寄せず、収納や水回りを境界側に寄せて居室側を広く取るなど、間取りの優先順位を見直します。

今やるべきことは、「できますか」ではなく、「この910mm案で、確認申請上の適法性、境界側開口の処理、防火仕様、給排水施工方法、将来の外壁補修方法まで織り込んだ見積と図面を出してください」と、ハウスメーカーに言うことです。
そこまで出してもらってなお総額と使い勝手に納得できるなら、進めてよいと思います。
逆にそこを言葉だけで濁すなら、その910mm案は見た目以上に危ういです。
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A 回答日時: 2026/3/17 10:27:25
1マスなら足場が立てられ無いは嘘です。
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A 回答日時: 2026/3/17 09:47:57
*合法内で有れば、良いと思います。
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A 回答日時: 2026/3/17 08:54:53
・狭小地の場合は基礎工事前に先行配管します。
・それだけあれば足場は余裕で建ちます。
・隣地と近接する窓ガラスは通常型ガラスです。心配無用。

出来ない(やりたくない)言い訳をしているだけですね。
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