教えて!住まいの先生

Q 親の名義の土地に二世帯で建て替えて住んでいます。生前に名義変更するのと亡くなってから名義変更はどちらが良いのですか?主人が建主ですが、土地は娘の私が相続します。

質問日時: 2026/3/17 18:50:40 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/3/20 13:47:36
一般に相続税のほうが税金は安く済みます。

ただ、お時間が有るのでしたら。

親御さんの土地を、質問者様が借金で購入したことにして、その借金を暦年で111万円減額の更改「申告と1000の申告」を10年続ければ、10年で1110万円の土地を1万円の贈与税で済ますことも
可能です。
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A 回答日時: 2026/3/19 14:53:50
遺産の全容、登場人物の寿命、相続が予定される人数と思惑、1円でも税を払いたくないといった認識などで変わります
例)兄弟姉妹がいない、不仲な姉がいるでは変わるでしょ、、、
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A 回答日時: 2026/3/19 11:13:34
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

普通に考えれば相続ですが、他の資産・特例使用できるか等の判断もあるので税理士に相談してください。
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A 回答日時: 2026/3/18 08:05:56
あなたが相続する、の根拠って何でしょうか。それにより相続が良いか生前贈与するべきかは変わってきます。
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A 回答日時: 2026/3/17 19:39:29
断然、相続です

小規模宅地の特例が適用されません
不動産取得税課税
贈与税の課税、または、相続時精査課税制度の申請が必要となる
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A 回答日時: 2026/3/17 18:52:14
亡くなってからの方が税金が少ないと思います
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