教えて!住まいの先生

Q 相続した土地を売る事になり、複数の不動産会社に査定を依頼しました。 一般への売却や自社買い取り、業者の買い取りなど様々な提案の査定が出揃いました。

一番高値を提示してくれた所に買い取りをしてもらう事に決めました。

取引を依頼する会社以外の会社へは連絡すべきでしょうか?

今回断る会社には、査定書を送るだけで、まったく連絡のない会社もあれば、定期的に連絡をくれアドバイスやいろいろな提案をしてくれた会社もあります。
ある大手の会社からは買い取り業者を紹介され、金額を提示し3月決算まで間に合うようにさっさと返事をしろとうるさく言われた会社もあります。

わざわざこちらから、断りの連絡をすべきか教えて下さい。
質問日時: 2026/3/23 07:53:37 解決済み 解決日時: 2026/3/24 00:00:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/24 00:00:13
断りの連絡をする義務もなければ、する慣習もない。

しかし、不動産会社としては、断りの連絡があるほうが助かる。
「あの案件どうなってるかな?」「どうなってるか電話しようかな?」と悩む必要がなくなるから。

わたしはこの理由から、ある1社に決めたとき、落ちた他社に「よそに頼みました」と連絡する。
「断りのご連絡ありがとうございます」と感謝されることもある。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/24 00:00:13

誠実に対応頂いた担当者さんへは連絡しようと思います。

しかしながら、
嫌がらせなのか、おもしろ半分なのか…
間違った情報を書き込む残念な人、かわいそうですね

回答

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A 回答日時: 2026/3/23 16:38:15
こちらから依頼して居るのでは
今後またお世話になるかもしれないので悪い印象もたれないためと
道義的にも断りの連絡は入れた方が良いでしょう
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A 回答日時: 2026/3/23 11:56:49
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続物件を売却するなら、その前員司法書士に「相続登記」の依頼をしましたか?(単なる名義変更ではないのですよ)※相続登記は義務化されました。

正確な相続人、全員の合意がなければ売却などできません。

ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
◆故人の「誕生~死去」までの全謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。(単なる「名義変更」などではないのです)
その、司法書士が「割り出し」たのが真の相続人で、その相続人全員が、
「遺産分割協議書」の対象となるのです。

相続登記の専門は司法書士です。
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●ちなみに相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です

相続登記を個人で―――と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。

更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)

●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
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A 回答日時: 2026/3/23 09:02:00
買い取り相手を決めるのはあなたの自由ですからそれ自体は問題ありません。あとは道義的にどう対応するかの観点だけです。個人的に相手から連絡があった時に伝えてもよいと思います。
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