教えて!住まいの先生
Q 立ち退き料について質問です。 賃貸マンションに住んでいる者です。普通借家契約です。 築5年で、家賃は共益費込みで75,000円です。
先日、貸主側から「自己使用」という理由で賃貸借契約終了の通知が送られてきました。
こちらには家賃滞納や契約違反はありません。
今のところ自分も立ち退くつもりはありませんし、相手から立ち退き料の提示はありませんが、
もし最終的にこちらが退去に応じる場合、こういうケースだと立ち退き料はどれくらいの金額帯になることが多いのでしょうか。
家賃の何か月分くらいを目安に考えるのか、引っ越し代・仲介手数料・敷金礼金などの初期費用まで含めて請求するのが一般的なのか、経験談や相場感があれば教えてください。
こちらには家賃滞納や契約違反はありません。
今のところ自分も立ち退くつもりはありませんし、相手から立ち退き料の提示はありませんが、
もし最終的にこちらが退去に応じる場合、こういうケースだと立ち退き料はどれくらいの金額帯になることが多いのでしょうか。
家賃の何か月分くらいを目安に考えるのか、引っ越し代・仲介手数料・敷金礼金などの初期費用まで含めて請求するのが一般的なのか、経験談や相場感があれば教えてください。
回答
A
回答日時:
2026/3/28 19:54:43
自己使用だけしか書いてなければ立ち退きはしなくても平気てすね。ただ正当事由があった場合は立ち退きしないといけません。
立ち退き料は大体が家賃の3倍~6倍ぐらいですかね??その中には引っ越し代の諸々含めてます。
立ち退き料は大体が家賃の3倍~6倍ぐらいですかね??その中には引っ越し代の諸々含めてます。
A
回答日時:
2026/3/28 16:53:00
大家都合の退去で、居住用マンションなら、「家賃の数か月~1年超+実費補償」をベースに個別事情で上下するケースです。
全体の相場感(居住用・普通借家)
弁護士・不動産業者の解説や判例の整理では、居住用賃貸(アパート・マンション)の立退き料は、おおむねアパート・マンションの典型例:家賃の6~10か月分程度。
これはあくまで「目安」で、実際は0~家賃15か月超など、裁判例でもかなり幅があります。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。特に立退料の記事が参考になるかと思いました。
全体の相場感(居住用・普通借家)
弁護士・不動産業者の解説や判例の整理では、居住用賃貸(アパート・マンション)の立退き料は、おおむねアパート・マンションの典型例:家賃の6~10か月分程度。
これはあくまで「目安」で、実際は0~家賃15か月超など、裁判例でもかなり幅があります。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。特に立退料の記事が参考になるかと思いました。
A
回答日時:
2026/3/28 12:05:17
立ち退き料は、普通借家契約において貸主から契約解除の申し出があった場合に、借主に対して支払われる金銭的補償です。普通借家契約とは、期間の定めがなく、賃貸借契約が自動更新される契約形態を指します。
立ち退き料の法的根拠は、借地借家法第28条に規定されています。同条では、貸主が賃貸借契約を解除するには「正当事由」が必要であり、立ち退き料の支払いは「正当事由」の正当性を補完・構成する要素の一つとされています。
つまり、立ち退き料の支払いを含めて総合的に判断した結果、正当性が認められる場合に限り、貸主は賃借人に立ち退きを求めることができるのです。
立ち退き料は単なる心づけではなく、法律上の要件を満たすために重要な役割を果たしています。不動産オーナーが賃借人に立ち退きを求める際には、ほぼ例外なく立ち退き料の支払いが必要とされます
実務上の交渉では、「家賃の6ヶ月分 + 引越し費用」を提案するケースが多いかと
立ち退き料の法的根拠は、借地借家法第28条に規定されています。同条では、貸主が賃貸借契約を解除するには「正当事由」が必要であり、立ち退き料の支払いは「正当事由」の正当性を補完・構成する要素の一つとされています。
つまり、立ち退き料の支払いを含めて総合的に判断した結果、正当性が認められる場合に限り、貸主は賃借人に立ち退きを求めることができるのです。
立ち退き料は単なる心づけではなく、法律上の要件を満たすために重要な役割を果たしています。不動産オーナーが賃借人に立ち退きを求める際には、ほぼ例外なく立ち退き料の支払いが必要とされます
実務上の交渉では、「家賃の6ヶ月分 + 引越し費用」を提案するケースが多いかと
A
回答日時:
2026/3/28 11:57:56
契約書にも更新時に賃貸人からの更新拒絶の文言が入っているはずです。
ただ、賃貸人からの更新拒絶にはその理由が認められた場合です。
そして、通知期間は6か月後となります。
先方も合意退去にしたいのでしょう。おそらく6か月前通知にすれば大家も余計な立ち退き料は払わずに済むとか考えているのかもしれません。
ここはあなたも立ち退きに対して合意を認められたら退去時の敷金等の清算。
それ以外の引越し、次の入居先への移転関する費用等は先方負担など合意に至る条件を出してもいいかもしれません。
6か月前通知は一方的に大家が通知した日付ではありません。あなたと合意が取れた日付から開始になります。
ただ、賃貸人からの更新拒絶にはその理由が認められた場合です。
そして、通知期間は6か月後となります。
先方も合意退去にしたいのでしょう。おそらく6か月前通知にすれば大家も余計な立ち退き料は払わずに済むとか考えているのかもしれません。
ここはあなたも立ち退きに対して合意を認められたら退去時の敷金等の清算。
それ以外の引越し、次の入居先への移転関する費用等は先方負担など合意に至る条件を出してもいいかもしれません。
6か月前通知は一方的に大家が通知した日付ではありません。あなたと合意が取れた日付から開始になります。
A
回答日時:
2026/3/28 11:55:55
家賃9万
フリーレント含んで24ヶ月分
原状回復免除・敷金全額返還
当初3ヶ月前に管理会社ではない不動産屋が連絡してきたが
「1年以上前に通知しろ」「非弁行為ですね」で撃退
大家には「サッサと弁護士入れろ」で弁護士から連絡あり
100%こちらの言い分(上記)で和解
フリーレント含んで24ヶ月分
原状回復免除・敷金全額返還
当初3ヶ月前に管理会社ではない不動産屋が連絡してきたが
「1年以上前に通知しろ」「非弁行為ですね」で撃退
大家には「サッサと弁護士入れろ」で弁護士から連絡あり
100%こちらの言い分(上記)で和解
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す