教えて!住まいの先生

Q 賃貸退去時のフローリング剥がれについて。契約書の「経過年数を考慮しない」という特約は有効でしょうか? 現在、賃貸マンション(2LDK)を退去予定で、入居期間は4年7ヶ月です。

洋室(6畳)の床の損傷について、退去費用がいくらくらいになるか、また交渉が可能か知恵を貸してください。

【状況】
* 在宅ワークでキャスター付きの椅子をマットを敷かずに使用していたため、表面の木目調のフィルムがパリパリと広範囲(1m四方未満)に剥がれてしまいました。
* 剥がれた破片を確認すると、本物の木ではなく薄いプラスチックのようなシートです。
* 指で押すと少し沈むような、やや柔らかい素材です。

【契約書の記載内容】
* 特約事項に「フローリングの汚損・破損については経過年数を考慮しない」と記載があります。
* また、修繕単位は「1室単位(6畳分すべて)」とされています。

【お聞きしたいこと】
* 国土交通省のガイドラインでは「経過年数を考慮する」のが一般的ですが、契約書に「考慮しない」とある場合、やはり100%店主負担(全額支払い)を拒否することは難しいのでしょうか?
* 素材が「パリパリ剥がれるシート状」のものであっても、管理会社がフローリングと言えば「経過年数考慮なし」が適用されてしまうのでしょうか?
* 1室単位の張り替え(約10〜15万円程度?)を請求された場合、部分補修(リペア)で済ませるよう交渉した経験のある方はいらっしゃいますか?

退去立ち会い時に、どのように交渉するのがベストかアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
補足

シートフローリングの表面剥離となります。

質問日時: 2026/3/29 17:08:46 解決済み 解決日時: 2026/3/31 08:26:27
回答数: 1 閲覧数: 132 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/31 08:26:27
借主過失で部分補修なら100%借主負担(減価償却考慮しません)
斑になるだけなので(大家が得するわけじゃない)

1室全部貼り替えは乱暴すぎ無効
全面貼り替えるなら(破損部分の)経年劣化は考慮されます
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