教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの立ち退き交渉について相談です。 私は現在、昭和46年新築の1DKマンションに住んでいます。
家賃は40,000円、駐車場は6,000円×2台、町内会費500円で、合計52,500円です。
令和3年3月1日から現在まで入居しており、滞納や大きなトラブルはありません。
不動産会社側から立ち退きの話があり、その際に口頭で立ち退き理由(老朽化)、立ち退き料30万、退去の際のクリーニング不問と言われたのですが口頭だった為、こちらは正式に書面で回答を求めました。
しかし、期限までに何の連絡もありませんでした。
また、後に電話で不動産会社側の弁護士から連絡があり、市役所や消防に確認したら老朽化の指示は出ていない事を伝えたところ、これから専門家に依頼しないとなんとも言えない状況と言われつまりは現状「正当事由はない」という話になりました。
こちらとしては、立地やペットの事情があるため、退去したくありません。
このため、こちらとしては最終通告を送ろうと思っていますが、今の進め方で問題ないでしょうか。
また、最終通告にはどのような点を書けばよいでしょうか。
知りたいことは次のとおりです。
期限までに無回答だった場合、こちらが最終通告を送るのは自然でしょうか。
引越しするのに退去費30万は低くないでしょうか?自己負担が絶対発生するのは納得がいかないです。
最終通告には、どこまで強く書いてよいでしょうか。
この段階で、これ以上こちらから電話する必要はありますか。
よろしくお願いします。
令和3年3月1日から現在まで入居しており、滞納や大きなトラブルはありません。
不動産会社側から立ち退きの話があり、その際に口頭で立ち退き理由(老朽化)、立ち退き料30万、退去の際のクリーニング不問と言われたのですが口頭だった為、こちらは正式に書面で回答を求めました。
しかし、期限までに何の連絡もありませんでした。
また、後に電話で不動産会社側の弁護士から連絡があり、市役所や消防に確認したら老朽化の指示は出ていない事を伝えたところ、これから専門家に依頼しないとなんとも言えない状況と言われつまりは現状「正当事由はない」という話になりました。
こちらとしては、立地やペットの事情があるため、退去したくありません。
このため、こちらとしては最終通告を送ろうと思っていますが、今の進め方で問題ないでしょうか。
また、最終通告にはどのような点を書けばよいでしょうか。
知りたいことは次のとおりです。
期限までに無回答だった場合、こちらが最終通告を送るのは自然でしょうか。
引越しするのに退去費30万は低くないでしょうか?自己負担が絶対発生するのは納得がいかないです。
最終通告には、どこまで強く書いてよいでしょうか。
この段階で、これ以上こちらから電話する必要はありますか。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/4/5 13:25:12
私も昨年、老築化による退去で引越ししました。
その経験も踏まえて、回答します。
質問者様もご存じの通り、「正当事由はない」との事ですが、賃貸契約における正当な事由は、古い言葉で言えば、「朽廃(きゅうはい)」が認められれば、正当な事由となります。
さて、朽廃とは何か?と言いますと、建物が時間の経過により自然に老朽化し、人が住めないほどに効用を失った状態を指します。(古い言葉で申し訳ないのですが、分かりやすい言葉にしました)
昭和46年という事は、今年で築55年と言う事ですね。恐らく、朽廃には至っていない状況かと思われます。
これもご存じかと思いますが、上記の状況を考慮すると、通常では立退きを拒否すれば、そのまま住み続ける事が可能です。
一方で、正当事由では、老築化の他に、「財産上の給付」が考慮されます。これがいわゆる立ち退き料です。
築55年+それを補完する立退料30万円が、正当な事由に該当するのか?という事が今回の争点に当たると思われます。
質問者様の状況を考えると、最悪、今後、裁判→判決になると思いますが、恐らく、一定の立退料の支払いを条件(裁判所の判断)に立ち退きを命じられる可能性が高いのではないかと思います。
というのも、私が相手の弁護士なら、耐震強度の診断を行います。
東日本大震災以降、2000年以降、それまでの耐震性が疑問視され、新たに建物を建てる際に、耐震強度を上げるよう法律が整備(固定危惧の義務化など)された結果、耐震性に問題がある建物については、一定の立退料を支払った上での退去を命ずる判決が出ています。
※「建築基準法」の改正で変わる耐震基準
「建築基準法」で定められた建物の耐震性能は、大地震による被害を受けて強化されてきました。大きく基準が変わったのは1981年と2000年。1981年以前の建物は「旧耐震基準」と呼ばれ、1978年に発生した「宮城県沖地震」の甚大な被害を受けて、抜本的に改正されました。熊本地震では、1981年から2000年に建てられた建物にも大きな被害が生じました。
これを質問者様の物件に当てはめると、築55年を経過している点において、耐震強度の不足、及び建物の老築化・それを補完する立退料を理由に、裁判に負ける可能性が高いと思われます。
また、立退料という金額自体にも問題が生じます。それは裁判になった場合でも立退料が低い為(=成功報酬が低い)、弁護士が、その案件を受任しない可能性が高いと思います。簡単に言うと、費用倒れの可能性が非常に高いです。
(私もそれで立退き拒否は、弁護士から断られています)
※自己弁護をするなら、話しは別ですが、法テラスなどを利用しても同様かと思われます。
さて、ここまで話しが長くなってしまいましたが、質問者様の場合、これが30万円との事で、これは私から見ると安い金額かなと感じます。
相手側が負担する裁判費用(時間もかかりますし、強制執行まで100万以上の弁護士費用はかかるかと)を考えると、最低でも50万位は相手に請求しても良いかなと思います。
ここからは私がもし交渉するのであれば、という前提の話しですが、やはり最終的には退去を考えます。まずは、立退料次第では、退去する連絡・文面を出します。後は、質問者様次第の金額を提示すれば良いかと思います。
むしろ、相手側から立退料の提示を改めて待つのも良い手段かと。
いずれにしても、出来るだけ高く立退料を頂くように行動された方が得策だと思います。
昨年、私が法律の知識もあまりなく、ある程度の金額で合意してしまった為、質問者様には、ちゃんと立退料を頂いて欲しく、長文となってしまいました。ご参考になれば、幸いです。
その経験も踏まえて、回答します。
質問者様もご存じの通り、「正当事由はない」との事ですが、賃貸契約における正当な事由は、古い言葉で言えば、「朽廃(きゅうはい)」が認められれば、正当な事由となります。
さて、朽廃とは何か?と言いますと、建物が時間の経過により自然に老朽化し、人が住めないほどに効用を失った状態を指します。(古い言葉で申し訳ないのですが、分かりやすい言葉にしました)
昭和46年という事は、今年で築55年と言う事ですね。恐らく、朽廃には至っていない状況かと思われます。
これもご存じかと思いますが、上記の状況を考慮すると、通常では立退きを拒否すれば、そのまま住み続ける事が可能です。
一方で、正当事由では、老築化の他に、「財産上の給付」が考慮されます。これがいわゆる立ち退き料です。
築55年+それを補完する立退料30万円が、正当な事由に該当するのか?という事が今回の争点に当たると思われます。
質問者様の状況を考えると、最悪、今後、裁判→判決になると思いますが、恐らく、一定の立退料の支払いを条件(裁判所の判断)に立ち退きを命じられる可能性が高いのではないかと思います。
というのも、私が相手の弁護士なら、耐震強度の診断を行います。
東日本大震災以降、2000年以降、それまでの耐震性が疑問視され、新たに建物を建てる際に、耐震強度を上げるよう法律が整備(固定危惧の義務化など)された結果、耐震性に問題がある建物については、一定の立退料を支払った上での退去を命ずる判決が出ています。
※「建築基準法」の改正で変わる耐震基準
「建築基準法」で定められた建物の耐震性能は、大地震による被害を受けて強化されてきました。大きく基準が変わったのは1981年と2000年。1981年以前の建物は「旧耐震基準」と呼ばれ、1978年に発生した「宮城県沖地震」の甚大な被害を受けて、抜本的に改正されました。熊本地震では、1981年から2000年に建てられた建物にも大きな被害が生じました。
これを質問者様の物件に当てはめると、築55年を経過している点において、耐震強度の不足、及び建物の老築化・それを補完する立退料を理由に、裁判に負ける可能性が高いと思われます。
また、立退料という金額自体にも問題が生じます。それは裁判になった場合でも立退料が低い為(=成功報酬が低い)、弁護士が、その案件を受任しない可能性が高いと思います。簡単に言うと、費用倒れの可能性が非常に高いです。
(私もそれで立退き拒否は、弁護士から断られています)
※自己弁護をするなら、話しは別ですが、法テラスなどを利用しても同様かと思われます。
さて、ここまで話しが長くなってしまいましたが、質問者様の場合、これが30万円との事で、これは私から見ると安い金額かなと感じます。
相手側が負担する裁判費用(時間もかかりますし、強制執行まで100万以上の弁護士費用はかかるかと)を考えると、最低でも50万位は相手に請求しても良いかなと思います。
ここからは私がもし交渉するのであれば、という前提の話しですが、やはり最終的には退去を考えます。まずは、立退料次第では、退去する連絡・文面を出します。後は、質問者様次第の金額を提示すれば良いかと思います。
むしろ、相手側から立退料の提示を改めて待つのも良い手段かと。
いずれにしても、出来るだけ高く立退料を頂くように行動された方が得策だと思います。
昨年、私が法律の知識もあまりなく、ある程度の金額で合意してしまった為、質問者様には、ちゃんと立退料を頂いて欲しく、長文となってしまいました。ご参考になれば、幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/4/5 13:25:12
ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。
朽廃や耐震性、そして立退料の考え方まで具体的に教えていただき、大変参考になりました。
自分だけでは整理しきれなかった点が多かったので、今後の進め方を考えるうえでとても助かりました。
ご自身のご経験も踏まえた実感のこもったご助言に、心より感謝いたします。
回答
A
回答日時:
2026/4/5 12:53:37
A
回答日時:
2026/4/2 23:06:30
大家です。あなたが何かを求めている立場ではないと思うのであなたから最終通告をする意味が分かりません。
まずは①口頭で聞いた内容について改めて書面でいただきたいこと、②口頭で聞いただけなので詳細が判然とせずに困惑していること、③引き続き居住し続けたい意思はあるが大家さん側の事情も鑑みて判断したいこと、を伝えるのが良いと思いますね。メールや手紙など記録が残る方法で伝えるのが良いと思います。電話はやめた方が良いですね。
まずは①口頭で聞いた内容について改めて書面でいただきたいこと、②口頭で聞いただけなので詳細が判然とせずに困惑していること、③引き続き居住し続けたい意思はあるが大家さん側の事情も鑑みて判断したいこと、を伝えるのが良いと思いますね。メールや手紙など記録が残る方法で伝えるのが良いと思います。電話はやめた方が良いですね。
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