教えて!住まいの先生

Q 先日中古物件を購入する為に有名不動産会社の仲介にて値段交渉致しました。

その結果こちらの思う値段にはならなかったのですが、その不動産会社の担当営業マンから「先日こちらの物件を直ぐに買いたいと言う方が現れまして、売り主様も今月中に契約をしたいとの事です。ただ一応お客様の方が先に商談させて頂いておりますので今ここで決断して頂かないと今月中の契約は出来ないので売り主様が待ってくれません」と言われました。
それでもその値段に納得がいかず契約はしなかったのですが、あまりにもタイミング良く買いたいと言う方が現れたのと、
どうも言ってる内容に疑問を抱いたのでこれは嘘ではないのかと思いまして、
実際に今でもその物件は売れていません。

そこでお尋ねしたいのですが、
これがもし嘘でも問題はないのでしょうか?
これは不動産業界では普通にあるテクニックなのでしょうか?
詐欺とまでは言わないにしても騙して契約させようとしてる事になりませんか?

不動産に限らず物を売るテクニックかもわかりませんが、家となると金額が大きいので、もしそれが後から嘘と分かった時は契約破棄出来のでしょうか?

宜しくお願い致します。
質問日時: 2026/4/13 18:23:43 解決済み 解決日時: 2026/4/13 21:47:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/13 21:47:30
公序良俗に反する可能性はあります。今回は契約しなかったようですが、契約し他の希望者が嘘と証明できれば契約を無効にすることは可能です。

民法第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

ただ、今回契約しなかった(できなかった)ことをもって損害賠償の請求ができるかは裁判で争ってみなければわかりませんが不利であることは確かです。というのも「他の希望者はいたが、結局契約に至らなかった」といわれれば、希望者がいなかったことを証明するのがほぼ無理だからです。

あなたは訴訟まで考えているわけでなく、単に疑問に思っただけだと思いますので以下(上記の訴訟云々含む)は雑談程度に受け止めてください。

例えば裁判になるとあいての弁護士は、「仮に他の希望者がいなかったとしても、売主はあなたの希望する値段で売りたくなかった。”他の希望者”はあなたとの希望する値段では売りませんという意思表示の代わりである。よって交渉を続けても結果は同じだった。」と主張するなどが考えられます。

後半、余計な回答もしましたので最後に端的にまとめます。

他に買いたいという人がいなかったことは証明できない。仮にいなかったとしても売買を断るための方便であった。よって売主(or不動産屋)に違法性が認められない可能性は高い。

以上よろしければ参考にしてください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/4/13 21:47:30

この度はわかりやすいご説明ありがとうございました!

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