教えて!住まいの先生

Q 住宅の購入について質問です。

千葉在住の交際相手(49歳)がどうしても同県に住宅を購入したいと言い張り、私が折れて1千万円を拠出することになりました(私47歳は北陸住まいです)。2人の間に子はおりません。

私としては
A)興味のない持ち家を買わされることが面白くない。ゆえに同居したくない。
B)借金を背負いたくない。
C)自分の両親が亡くなった際は小規模宅地等の特例(いわゆる家なき子特例)を受けたい。

B)について
拠出にあたり、
①残りの資金は交際相手が支払うこと
②ローンを組むのであれば、交際相手が組むこと
③連帯保証人は私以外の人物に(例えば交際相手の両親等)に頼むこと
という条件を提示し、同意が得られました。

C)について
私は現在賃貸物件に一人暮らしで、自分の親が亡くなった際は小規模宅地等の特例 (いわゆる家なき子特例)を受けたいので、この家の名義を自分にしたくないのです。

そこで私が拠出する1千万円は不動産投資と考え、このお金を将来回収する目的で、交際相手が亡くなった場合、あるいは手放す場合は私に譲渡する旨公正証書を作ってもらおうかと考えているのですが、他に良い方法がございましたらご教示頂けないでしょうか。

宜しくお願い申し上げます。
質問日時: 2026/4/15 21:30:56 解決済み 解決日時: 2026/4/19 12:05:29
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A 回答日時: 2026/4/19 12:05:29
単なる金銭賃借の契約書では、
いざとなった時に回収するための心理負担や費用が高すぎる、
効力が薄いように感じます。

司法書士に頼んで、
土地・家屋の第一抵当に、貴殿名を入れてもらうほうが
よさそうです。

ただ、交際相手が銀行でローンを組むのであれば、
銀行が第一抵当権利を得るでしょうから、
第二抵当でも回収できそうか、
市場価値もお調べになって判断してください。

かといって、あなたが全額出資して「不動産投資」と呼ぶのも
違う気がします。
家賃なしで住み続けられて、将来喧嘩した時に、出ていってくださいと
言える強さが貴殿にあるのでしょうか。

か弱い子連れ女性を演じられたら、うやむやにしてしまうのでは
ないでしょうか。

相手は、あなたが家賃を請求しないという前提に立った上で
返済をうやむやに出来る可能性
20年後に所有権が移転する可能性

にかける狡猾さも持ち合わせている気がします。

不動産を千葉県内に買うというのは
あなたのいる北陸へは行きません、嫁ぎません
という明確な意思表示でもあります。

他の方がおっしゃるように、
回収不可の可能性が高いです。

お金の貸し借りは
籍を入れて、北陸で同居してから
であるべきと考えます。
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A 回答日時: 2026/4/16 08:59:18
相手が千葉県に住みたい、まではわかります。ただあなたがお金を出す理由がない。詐欺とは言わないけど自分だけなら買えないけどあなたがいるから背伸びして自分が買えないような住宅を購入しているようにしか見えない。それなら1000万円は出さないけど家賃含む生活費の分担で抑えればと思う
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A 回答日時: 2026/4/16 08:33:29
詐欺確定。
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A 回答日時: 2026/4/16 07:23:51
質問内容でいうと「騙されている。」という事じゃないか?
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A 回答日時: 2026/4/15 23:03:01
そもそも詐欺ですよ。

我に帰った方がいいですよ。
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A 回答日時: 2026/4/15 22:16:52
Aの理由があるのに、どうして1千万ものお金を出すのです??
それは不動産投資にはならず、ただの贈与でしょう。毎月返してもらう契約書を交わすなら、貸付金です。

>交際相手が亡くなった場合、あるいは手放す場合は・・・
あなたが住んでもおらず他人の名義である不動産を無償譲渡されるなら、あなたが贈与されたことになり、贈与税の対象でしょう。

>他に良い方法が・・・
①そんなお金は出さない(その話自体を白紙にする)
②1千万の金銭貸借契約書を公正証書で作成し、その不動産を担保登記する
これくらいしかないかと。
(私は①をお勧めしますね。考え直せないですかね?)
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A 回答日時: 2026/4/15 22:12:00
普通に金出さなきゃいいだけ。何に折れたのか、総額がいくらの家なのか、仮にお金出して公正証書作るとか意味不明、そもそも付き合ってるの?婚約者?いい歳して考えてるようで考えてないと言うか…無駄金使わないように気を付けてください。
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A 回答日時: 2026/4/15 22:07:52
騙されてませんかね。お金は出さない、付き合いもやめる、でいいのでは。
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A 回答日時: 2026/4/15 21:52:20
詐欺かも知れません
ご注意!
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A 回答日時: 2026/4/15 21:37:20
公正証書を作らないといけないなら、お金を出すもんじゃない

どうしても支払うなら1番抵当権にあなたの名前を残すこと

抵当権があれば裁判の必要が無い、こっそり売られて知らんぷりも無い
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