教えて!住まいの先生

Q 離婚後の財産分与について 住宅ローンを組むときに、収入合算をし、連帯保証人という名目で私はローンに加わりました。 実際年収の比でいうと、夫600万(公務員)、妻130万円というところです。

まだ新築で半年経っていない程ですが、離婚をするとなると夫はこの家には住まないと言っているので、売却する予定です。
おそらくマイナスにはなると思うのですが、その場合の負債は夫婦で折半するのが普通なのでしょうか?
2歳の子供がいて、親権は私になる予定です。
夫に養育費を払ってもらう予定ですが、養育費算定表を用いて妥当な金額を提示しても、俺はローンの支払いがあるからそんなに払えないとごねられています。
私が連帯保証人から外れることができれば、夫の財産となり、負債があろうと養育費を減額する理由にはなりませんか?

負債を夫婦で折半するのが妥当なのであれば養育費は少し下げてもいいかな、とは思いますができれば下げたくありません。
有識者の方、ご回答いただけますでしょうか。
質問日時: 2026/4/17 20:38:12 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/4/17 21:30:21
負債が折半かどうかはあまり関係がありません。なぜなら、あなたは連帯保証人であり、負債全額について支払う保証をしているんですから。連帯保証とはそういうものです。

一方で、財産分与についてですが、ご自宅以外にどういう財産があるんでしょうか。何もないんでしょうか。貯金の1万円もないっていうのはちょっと考えにくいんですが、財産分与って夫婦の共有財産を一括して金銭評価して処理するんです。

例えば自宅については、いま売ると2000万円だとしてローンが2500万円残っていると、主たる債務者は夫なので、夫の純資産としてマイナス500万円が計上されます。そこに例えばですが、夫の貯金額700万円(共有財産の前提です)で、あなたに共有財産の貯金など一切の財産がないとすると、夫の純資産が200万円になり、あなたがゼロですから、夫があなたに100万円を渡して財産分与は終わりです。
ところが、夫の共有財産の貯金が200万円だとすると、ご自宅にマイナスを埋めきれずにマイナス300万円です。これが全てだとすると、実際の裁判所の判断は財産分与すべき財産はないということになるのが普通です。つまり全体でマイナスのときには負債の折半はないんです。それをしてしまうと、貸している銀行が困るんです。夫から返してもらえると思っていたのに、収入が少ない(返す能力が低い)妻が負債を背負ってしまうから、銀行はそんなことは認めないんです。

じゃあ、マイナスなしでいいじゃんとお考えかもしれませんが、あなたの場合は連帯保証人になっていますので、財産分与があろうかなかろうが夫に代わって返す義務を元々背負っているんですよ。
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A 回答日時: 2026/4/17 21:09:49
まず、登記はどうなっていますか??
持分登記か?単独登記か??
(売却は名義人しかできません)

弁護士は依頼人の味方です。夫側の弁護士は夫の味方であり、中立では無いので、あなた側の弁護士を雇うしかないです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

銀行のローン・財産分与・養育費は連動していませんから別件です。

銀行ローンの連帯保証人は銀行との契約ですから、サインしてしまったなら、離婚しても連帯保証人のままです。(まぁ、あなたより高年収又は財産のある連帯保証人が用意できるなら、銀行との交渉で銀行がOKしてくれたなら可能)
※「名目」だけというのはないです。連帯保証人は連帯保証人です。ペアローンにしなかった理由は解りませんが連帯保証人も同じです。

財産分与は折半ですから、ローン残債があればマイナスの財産分与になります。
※銀行(債権者)からみれば、ローン名義人はあくまでも夫さんで、連帯保証人が元妻ですから、もしローンの名義人が自己破産したら、連帯保証人が支払うことになりますよね?
なので、財産分与では折半でも、ローンはローンです。
※財産分与は、生命保険・車(個人リース車除く)・有価証券も含みます。


養育費はローンや財産分与とは連動していませんから、それはそれ、これはこれ。
住宅ローン、車のローン、借金返済、実家の介護とは無関係で、それらを理由に減額はできません。
どうしても払えない場合は遅延損害金を加算し支払終期を先延ばしして払ってもらうなどの交渉になってきます。

まぁ、どんな内容でも合意したのであれば、公正証書に記載することは可能ですが、夫さんがそういう主張ならば、合意は無理というのが現実です。

親権と監護権を混同されているようですが
この4月以降は共同親権も選択できることになりますのでご注意下さい。
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A 回答日時: 2026/4/17 21:01:49
夫の単独名義になろうと資産にはならず、現状では負債になってますよ

財産分与も養育費も話し合いで決まるだけなので決まらないなら家庭裁判所に調停申し入れです
その場でも話し合いにしかならないので、その後、裁判に移行して初めて確定します
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A 回答日時: 2026/4/17 20:45:40
・連帯保証人から外れることはできません。銀行が許可しないからです。

・負債は折半となります。

・負債が折半となるので養育費の減額は認められません。


少し勘違いされているかもしれませんが、負債を折半(連帯保証人)ということは、銀行があなたにローン残債を全て請求できるという意味です。半額ではなく全額の請求が可能です。

なので養育費はなるべく多く貰えるように動くのが良いかと思われます。
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A 回答日時: 2026/4/17 20:42:08
払えないとか、そんな個人の事情はお構いなしに、裁判所を介せば養育費は算定表を用いて決まります
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