教えて!住まいの先生

Q 生前贈与、相続について質問です。 私は嫁に出て実家の近くに住んでいます。 両親の具合が悪く私が通って介護しています。 両親は兄夫婦と同居しており、孫が2人います。

みんな働いており、両親は私に頼ってくるので助けています。そんな父が土地が売れたから、そのお金を全て兄にあげると言い、不公平でとても悲しい。見返りを求めて介護してたわけではないけど、納得できない。
法的にはこれは通ることなんですか?
質問日時: 2026/4/21 04:48:31 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2026/4/23 18:55:46
お気の毒さまですね。

ただ、その意志が、お父様の本質の意思表示でしたら、仕方ないです。

お子様でしたら、遺留分があるので、「2分の1」が請求可能な場合があります。

また、財産形成に寄与「不の財産を増やさなかった」で寄与分という考え方もありますが現実としては、認められにくい制度となっています「農家で、無休で畑作業をし続けていた、など」。

特別受益の持戻とかも成立させるのは難しいですね。

質問者様のお気持ちは理解できますが、残念ながら難しいと思います。
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A 回答日時: 2026/4/23 18:38:39
まず、年老いた両親に頼られて世話をすることは
大変なご苦労と察します。
そんな中で遺産である土地のお金を兄にすべて
上げるなど軽口をたたいた父親に対して
悲しい気持ちになるのはよくわかります。
ご苦労様です。

法的に通ることなのですか?
の質問に答えます。

生前に渡したものを
父の死後に取り戻す方法はあります。

遺留分を減らす目的だった場合
全部長男に渡す意図や
前渡し的な贈与な場合は
相続の計算に持ち戻せる可能性もある。

期限は死亡から10年以内。

相続逃れの生前贈与とみなされたなら
あなたに勝算があり取り戻せます。
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A 回答日時: 2026/4/23 10:22:51
生前贈与は原則自由: 父が存命中に土地を売り、そのお金を兄に渡す(生前贈与)ことは、基本的には父の自由です。

「遺留分」の権利: ただし、将来相続が発生した際、その贈与が原因であなたの相続財産が著しく減る場合、「遺留分侵害額請求」として、兄に一定の金銭を請求できる可能性があります。

介護の貢献: 介護の貢献が「特別の寄与」として認められれば、相続時に遺産を多めに受け取れる可能性があります(ただし、家庭裁判所の判断によるため、簡単な手続きではありません)
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A 回答日時: 2026/4/22 18:56:06
お父様の財産を誰にあげるかはお父様次第ですが
生前売却して兄にあげても贈与税がかかると思います。
もし、お父様が亡くなってから相続財産が有るのなら
質問者さんには法的に遺留分がありますので0円と
いう事にはならないはずです。
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A 回答日時: 2026/4/22 12:54:56
・「法的にはこれは通ることなんですか?」について
親が生きているうちは、親の財産は親が自分の好きに使うことができます
だから、土地の売却金をお兄さんに上げるというのは、法的に問題ありません
ただ、贈与だから、贈与税の対象となるので、申告、納税が必要です

お気持ちよくわかります
別にお金が欲しいわけではないんですよね
ただ、自分が親を大切に思っているからやっているだけなんだけど、親が他の子どもをひいきにしたら、親は自分を大切には思ってないんだって考えてしまって、悲しくなるんです
ものすごく気持ちがわかります

素直にその気持ちを親に話してはどうですか?
親がわかってくれるかどうかわかりませんが、言葉にしないと伝わらないので、話してみたらどうかと思います

同居して暮らすってのは、外からは見えないストレスもあります
もしかしたら、親の生活費を負担しているのかもしれないし、家の中であれこれしているのかもしれません
そういうで、親が負い目に考えているのかもしれません

反対に、いわゆる、昭和気質って感じで、介護は娘、財産は息子にって考えの親なのかもしれない

それを見極めるためにも、話し合った方がいいと思う

親に失望したら、親を手伝うのやめてもいいんですよ
手助けってのは、お互いに信頼関係があるからこそやりたいと思うものなんだから、信頼できないににやってたら、質問者さんの心が弱ってしまうから、早めに切り上げたほうがいいです
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A 回答日時: 2026/4/22 10:55:32
お父様のお金を誰にあげるかはご存命のお父様の自由です。
モヤモヤするかもしれませんが法的にどうにもなりません。
あなたは通っているとおっしゃっていますが
普段は兄夫婦が面倒見ているのではないですか?
あなたのいない時にお風呂に入れたり病院に連れて行ったり
元気なうちから同居しているのであれば何かしらお兄様に恩があるのかもしれません。納得できないならお父様と話し合ったらどうでしょうか。
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A 回答日時: 2026/4/21 16:11:14
遺言書は無いですね?
そして兄はその事実は知ってますか?
知らなければ通常の相続で分け合えば良いです。
その上最期の介護に貢献した事で少し多めに渡して貰えたりして。

もし遺言書を書き残して、その上兄もその事実を知って入ればそれなりの理由が父と兄の間であるでしょうね。
その一つは結婚しても父と同居した事だったりして。

しかしながら土地をいくらで売ったかはご存知ですか?
他に資産は無いでしょうか?
質問者と父の間で何か問題があればそれはそのまま相続に反映されるから仕方がないと思います。
遺留分請求権を行使して幾らかは要求出来ますが。
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A 回答日時: 2026/4/21 13:49:04
> そのお金を全て兄にあげると言い、不公平でとても悲しい

ここの文章がすべてです。
土地の所有者はお父さんで、売却したのもお父さん。
そのお金をどう使おうが、お父さんの自由です。
お兄さんにすべてあげるのもお父さんの自由です。

あなたは不公平と感じているかもしれませんが、お父さんの自由なんです。
子供に対して、すべてを公平に扱うなんて、どだい無理な話でして、生まれてから今までの人生で、お兄さんとあなたが受けてきたすべてのものが、まったく同じなんてありえない話です。
ここはお父さんの考え方を認めるしかない。

それでも納得できないなら。「私にも土地を売ったお金をちょうだい!!」と面と向かって主張するしかありません。
主張するのは自由ですから。

あるいは「今後、介護するのに時給3000円貰います」と言う方法もあります。
思い切って、見返りを請求する方が、気持ちよい。
親御さんも、遠慮なく介護依頼できるので後腐れも無い。
年間110万円までの贈与の一部と考えて貰えればいい。
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A 回答日時: 2026/4/21 09:40:31
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

父の財産を父がどのように使うかは自由なので法的に通ります。

あなたのお気持ちは理解しますが、法的論と感情論がごっちゃになってるので、分けて考えないといけません。
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A 回答日時: 2026/4/21 08:29:43
兄は両親と同居しているので、極めて兄に有利です。贈与の枠も大きいでしょう。

別居の貴方は、両親に介護費用の支払いを求める事は可能です。だったら介護しなくていいとなるでしょうけど。

そういう関係性です。
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