教えて!住まいの先生
Q 父が亡くなり相続手続きをしています 不動産の中に曽祖父名義の建物が1つありました (土地と他の建物は父名義になっています) この場合、曽祖父名義の建物の名義変更をするには
どのような手続きが必要でしょうか?
よろしくお願いいたします
よろしくお願いいたします
回答
A
回答日時:
2026/4/22 10:58:50
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたが不動産の「相続手続き」をここで問うより、司法書士事務所が
「相続登記」の専門ですので依頼することをお勧めします。
●不動産の相続では、複雑な法規定がたくさんあり、一般の方が手続きできるうようなものではありません。(役所音住民届けなどとは全く違います)
ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(あなたが頭に浮かべる「家族」だけが相続人とは限らないのです)
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●ちなみに相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です
(そもそも個人作成の書類に、「他相続人が実印)?――あり得ないでしょ?」
相続登記を個人で―――と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。
更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)
●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
あなたが不動産の「相続手続き」をここで問うより、司法書士事務所が
「相続登記」の専門ですので依頼することをお勧めします。
●不動産の相続では、複雑な法規定がたくさんあり、一般の方が手続きできるうようなものではありません。(役所音住民届けなどとは全く違います)
ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(あなたが頭に浮かべる「家族」だけが相続人とは限らないのです)
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●ちなみに相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です
(そもそも個人作成の書類に、「他相続人が実印)?――あり得ないでしょ?」
相続登記を個人で―――と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。
更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)
●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
A
回答日時:
2026/4/22 10:42:52
その建物は相続の遺産の相続権を現時点で承継している者全員の共有状態になっています。
ですので、相続人全員による遺産分割協議を行い、全員の実印+印鑑証明書が必要となるわけです。
相続に関しては『時効取得』というものがありませんので、現実に管理している「父が時効取得した」ということは「できません」。
曾祖父まで戸籍をたどることはできるでしょう。
曾祖父の死亡が旧民法時代だとすれば、祖父が家督相続しているかと思われます。
祖父が新民法時代に死亡しているのであれば、祖父の子全員に相続権が生じています。
さらに祖父の子の中で死亡した者がいるなら、さらにその子に相続されていることとなります。
それらのものをすべて「チェック漏れがないように」確認して戸籍を集めることが「自分でできるなら」自力でがんばればいいかと思いますが、父が死亡して母と子が相続人となるような簡単なケースではありませんので、すなおに司法書士に依頼される方が『確実』です。
迷われているのであれば、まず司法書士事務所に行き、そこで相談した上で依頼するかどうかを決めるようにすればいいでしょう。
なお、曾祖父まで遡る戸籍については「戸籍の広域交付制度」を利用して最寄りの市区町村役場でまとめて依頼できますが、他の相続人の戸籍の請求に当たっては、「その人の本籍のある市区町村役場」に直接請求する必要がありますし、「相続が発生していてその人の戸籍が必要であることの証明」として「必要と考えられる戸籍のコピーなどを提示」して請求する必要もあり、とても面倒な手続きとなりますので、一般の方に「個人でできますよ」と安易に言えるような状態ではありませんのでご注意ください。
ですので、相続人全員による遺産分割協議を行い、全員の実印+印鑑証明書が必要となるわけです。
相続に関しては『時効取得』というものがありませんので、現実に管理している「父が時効取得した」ということは「できません」。
曾祖父まで戸籍をたどることはできるでしょう。
曾祖父の死亡が旧民法時代だとすれば、祖父が家督相続しているかと思われます。
祖父が新民法時代に死亡しているのであれば、祖父の子全員に相続権が生じています。
さらに祖父の子の中で死亡した者がいるなら、さらにその子に相続されていることとなります。
それらのものをすべて「チェック漏れがないように」確認して戸籍を集めることが「自分でできるなら」自力でがんばればいいかと思いますが、父が死亡して母と子が相続人となるような簡単なケースではありませんので、すなおに司法書士に依頼される方が『確実』です。
迷われているのであれば、まず司法書士事務所に行き、そこで相談した上で依頼するかどうかを決めるようにすればいいでしょう。
なお、曾祖父まで遡る戸籍については「戸籍の広域交付制度」を利用して最寄りの市区町村役場でまとめて依頼できますが、他の相続人の戸籍の請求に当たっては、「その人の本籍のある市区町村役場」に直接請求する必要がありますし、「相続が発生していてその人の戸籍が必要であることの証明」として「必要と考えられる戸籍のコピーなどを提示」して請求する必要もあり、とても面倒な手続きとなりますので、一般の方に「個人でできますよ」と安易に言えるような状態ではありませんのでご注意ください。
A
回答日時:
2026/4/22 06:06:36
A
回答日時:
2026/4/21 21:16:24
まず、曽祖父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せて、曽祖父の法定相続人を確定し、その相続人の中に亡くなっている人がいれば、その人についても同様に戸籍簿ををたどって現在の法定相続人全員を確定します。
その上で、遺言があれば遺言に従い、遺言がなければ必要に応じて相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して相続登記を申請します。
法定相続人の相続割合のまま共有名義で登記するという方法もあります。この方法なら遺産分割協議は不要です。
なお、登記内容と違って、建物はすでに取り壊されているという場合は、相続人のひとりが滅失登記をすれば解決するのが普通です。
その上で、遺言があれば遺言に従い、遺言がなければ必要に応じて相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して相続登記を申請します。
法定相続人の相続割合のまま共有名義で登記するという方法もあります。この方法なら遺産分割協議は不要です。
なお、登記内容と違って、建物はすでに取り壊されているという場合は、相続人のひとりが滅失登記をすれば解決するのが普通です。
A
回答日時:
2026/4/21 21:14:28
かなり大変ですぬ。
司法書士さんに任せたら良いのですがかなりの費用がかかると思います。
うちにも曽祖母名義の土地があります。
固定資産税は、直系男子である父が払ってました。父が亡くなり兄が払ってます。
が、兄の土地としては、認められていません。
法務局に相談してすると
曽祖母から血のつながりがある全ての血縁者の印鑑が必要だと言われました。
例えば
曽祖母に兄弟がいたら存命しているその子孫全て。
あと、曽祖母の子供達からの血縁者全て。
司法書士に頼んでも2,3年はかかるし費用も100万円単位で必要だと言われました。
司法書士さんに任せたら良いのですがかなりの費用がかかると思います。
うちにも曽祖母名義の土地があります。
固定資産税は、直系男子である父が払ってました。父が亡くなり兄が払ってます。
が、兄の土地としては、認められていません。
法務局に相談してすると
曽祖母から血のつながりがある全ての血縁者の印鑑が必要だと言われました。
例えば
曽祖母に兄弟がいたら存命しているその子孫全て。
あと、曽祖母の子供達からの血縁者全て。
司法書士に頼んでも2,3年はかかるし費用も100万円単位で必要だと言われました。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地