教えて!住まいの先生

Q 相続について質問です。 昭和63年に亡くなった父の土地を長男名義に相続登記したいと思います。

母は平成8年に亡くなっています。兄弟8名は存命で遺産分割協議書を作って登記申請と思っていましたが、異父兄弟(義理兄?)がいて令和元年くらいに亡くなっております。この場合義理兄の子供にも相続の権利があり相続放棄してもらうか、遺産分割協議書に書き足して了解をもらう必要があるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
質問日時: 2026/4/24 15:27:38 解決済み 解決日時: 2026/4/25 08:17:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/25 08:17:30
その土地は、昭和63年に父の死亡により「母持分2分の1」「父の子8名それぞれ16分の1ずつ」の法定相続割合で「相続した」とみなされる状態にあります。
「遺産分割協議をしていない」=「法定相続割合で相続したとみなされる状態」ということになります。

続いて、平成8年の母の死亡により「母持分2分の1」という「持分所有権」が「母の子全員」に相続されることとなります。
「母の子全員」ですので、「母と前夫との間の子」ももちろん含まれることとなります。
母の子全員は、持分18分の1ずつ相続することとなります。
そこで「母と前夫との間の子」が母より先に死亡している場合は、代襲相続といって『「母と前夫との間の子」の子』が「母と前夫との間の子」が本来相続するはずだった相続分をそのまま承継することとなります。
先に死んだら相続権はなくなる「と言うわけではない」のでご注意ください。

「母と前夫との間の子」が相続するはずだった「持分18分の1」は『「母と前夫との間の子」の子』が均等割合で相続することとなります。
一人だけだった場合は18分の1、二人だった場合は36分の1ずついう事となります。

このように「相続する権利」を持っているわけですので、「遺産分割協議」はその人も含めて「相続人全員」で行う必要があります。
「全員の合意」が必要であり「多数決ではありません」ので、まずは「異母兄の子」を探し出して話し合いをすることですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/4/25 08:17:30

とても詳しく説明していただきありがとうございました。

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A 回答日時: 2026/4/24 17:58:49
父親と異父兄妹が養子縁組をしてれば相続人になると思います
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A 回答日時: 2026/4/24 16:44:30
ご理解のとおりです
義理のお兄様のお子様は代襲相続人としてお母様の相続分に対しての権利を持ちます
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A 回答日時: 2026/4/24 16:18:50
ご認識のとおりです
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A 回答日時: 2026/4/24 16:12:54
義理兄の子供にも相続の権利があり相続放棄してもらうか、遺産分割協議書に書き足して了解をもらう必要があるのでしょうか。

→相続放棄はできませんので遺産分割協議書に署名捺印してもらう必要があります。一般的には相続分を換価して渡すか印鑑代として数万を渡すかです。
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A 回答日時: 2026/4/24 15:41:52
結論から申し上げますと、その異父兄(お兄様)のお子さんたちにも、お父様の土地を相続する権利が引き継がれています。

そのため、登記手続きには彼らの協力が必須となります。ポイントを整理しました。

なぜ「異父兄」に権利があるのか
お父様が亡くなった際(昭和63年)、お母様も存命でした。お母様には「配偶者」としての相続権があったため、お母様の連れ子(異父兄)は、お父様の直接の相続人ではありませんが、お母様が引き継いだ「お父様の財産に対する持ち分」を相続する権利を持っています。
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A 回答日時: 2026/4/24 15:40:26
義理兄の子供にも相続の権利があり相続放棄してもらうか、遺産分割協議書に書き足して了解をもらう必要があるのでしょうか。
→一次相続人(義理兄?)の相続人(二次相続人)として相続人身分を有しますので必要です。

なお、テーゼには出ていませんが、母についても二次相続と一次相続が発生していますのでご注意あれ。
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A 回答日時: 2026/4/24 15:28:50
必要あります。
数次相続と言います。
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