教えて!住まいの先生

Q 空き家について質問です。 Q. 空き家が売れなかった場合その空き家と土地を相続放棄みたいにタダで国に買い取ってもらうことってできますか?

質問日時: 2026/4/26 13:51:25 解決済み 解決日時: 2026/4/26 21:01:13
回答数: 4 閲覧数: 161 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/26 21:01:13
建物がある時点でできません。

国庫帰属には少なくとも、
建物解体して、
土地の境界確定(土地家屋調査士への依頼と、隣地の全員の協力)して、
数年分の管理費用、申請費用を
支払うことが必要です。

まともな土地にして、お金を払って引き取ってもらうものてす。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2026/4/26 21:01:13

みなさんありがとうございました_(._.)_

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~3件 / 3件
A 回答日時: 2026/4/26 20:44:21
不可能です。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/4/26 16:49:20
出来ません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/4/26 14:37:24
相続放棄というのは故人の遺した現金等も含めて、一切を相続しない場合に限ります。
相続放棄には「相続が始まったことを知った日から原則3か月以内」という期限があります。
主様が家庭裁判所で手続きして相続放棄し、新たな法定相続人も全員放棄したなら、手続きを踏んで相続財産清算人に遺産を引き継ぎ、この清算人が遺産の管理をすることになります。

ただし、相続放棄しても空き家に倒壊の恐れがあるなどの危険がある場合、最低限の管理の義務は残ります。

尚、 自治体への寄付という手段もありますが、自治体としての利用目的(例として集会所や公園など)のない空き家の寄付は受けてくれません。

国庫への帰属は「相続土地国庫帰属制度」で、一定の要件を満たす土地は申請(審査と負担金(管理・処分費相当)が必要)により可能ですが、対象は「相続または一定の遺贈で取得した土地」のみで、建物がある土地や境界不明などは原則対象外です。
(空き家が残っている場合は解体が前提となるなど、結局は所有者側の費用負担が必要になります)

不動産の相続放棄や寄付については細かい決まりや難しい手続きもあるので、司法書士や弁護士、税理士などの専門家と相談しながら進めるのが安心です。

もう1つの方法としては「空き家専門の買取業者」というものがあるようです。
信頼できそうな業者に、相談してみてはいかがでしょうか。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~3件 / 3件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information