教えて!住まいの先生

Q 共有名義の土地建物 相続税 小規模宅地の特例 相続における小規模宅地の特例について、区分登記されている土地建物は該当しないと聞いた覚えがあります。

以下の店舗併用住宅について、どのように判断されるのか伺いたいです。
なお共有名義の比率はそれぞれ均等です。

家族構成 父母、私(3人兄弟・私のみ父母と二世帯住宅同居)+妻子
以下、固定資産税都市計画税の課税明細書による

宅地 父母の共有登記(固定資産税の納税義務者が2人) 140平米
なお小規模住宅用地135平米・一般住宅用地5平米
専用住宅一般 父母私3人の共有登記 160平米
店舗(廃業済み) 母の登記 40平米
事務所 私の登記 70平米

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2026/4/26 22:36:04 解決済み 解決日時: 2026/4/29 21:48:04
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/29 21:48:04
>相続における小規模宅地の特例について、区分登記されている土地建物は該当しないと聞いた覚えがあります。

2世帯住宅において、相続人と被相続人が各々暮らしている場合に、区分所有でなければ中で行き来ができない構造であっても要件を満たせば特定居住用宅地等に該当するが、区分所有の場合には特定居住用宅地等には該当しないという事であって、区分所有だと小規模宅地等の特例の可能性が全くないという事ではない。


>宅地 父母の共有登記(固定資産税の納税義務者が2人) 140平米

父母の均等での持ち分なので、父母各々70㎡、父親が亡くなった場合には、父の70㎡について特例の適用が可能かどうかの判定を行う。


>専用住宅一般 父母私3人の共有登記 160平米

父親の70㎡を建物の床面積で按分した部分について、それぞれ判定する。

70㎡×160㎡/(160㎡+40㎡+70㎡(270㎡))×2/3(家の持ち分)=27.6543㎡(特定居住用宅地等)


>店舗(廃業済み) 母の登記 40平米

詳細がわからないがおそらくこの部分は適用無し。


>事務所 私の登記 70平米

70㎡×70㎡/270㎡=18.1481㎡(特定事業用宅地等)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/4/29 21:48:04

ありがとうございました。
じっくり読んで、理解できるよう努力します。

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