教えて!住まいの先生

Q 離婚、自宅売却について質問です。

近々離婚する予定で、現在別居中。 旦那は、自宅に住み、私と子供2人は実家です。 しかも自宅の真裏。 自宅は、旦那名義です。 それで質問なんですが、私は自宅を売ってローンを返し残った分は、半折と思っていたんですが、旦那が今の家に住むと言い出し。 養育費と共有財産の残った半折の分を毎月払うといってます。
法律上は、そうなんですが、実家の真裏に住まれるのが嫌で!! 自宅売却したいです。
それと、自宅が建つまでに、私の両親が頭金に500万くれて、そのおかげで、家財道具、自宅の初期費用などを払いました。 私の父が建築関係の仕事で、知り合いの工務店さんに激安で建ててもらいました。 普通に建てたら毎月の返済も出来なかったケド。 私の父のおかげで、毎月の返済も安くなり、頭金がなかったら建っていません。 だから、私は、旦那がのうのうと自宅に住むのがゆるせません。 こういう場合どうしたらいいですか? 私は自宅を売却したいです。 よろしくお願いします。
質問日時: 2026/4/27 13:17:29 解決済み 解決日時: 2026/4/28 07:34:53
回答数: 5 閲覧数: 275 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/28 07:34:53
買い取ってもらえば良いだけですよ。あなたの権利分はそっくり現金で買い取ってもらってください。

土地も家屋も夫名義で購入してローン返済中なら、「支払い済みの部分の半分」はあなたのものですから、きちんと時価で買い取ってもらう事です。


>私の両親が頭金に500万くれて

こちらも購入総額から500万円が占める割合を時価に掛けて回収できます。

総額に対して支払い済みの部分のうち、贈与された分は丸々あなた側、ローン部分は折半で精算可能ですから、それを突き付けて現金回収するのですよ。それを夫が無理だというなら、夫が住み続ける権利も無くなります。

あなた側の供与により安く手に入れた部分をそのまま夫が独占できるわけではありませんので、あなた側の供与については全部回収しなければなりません。時価から占める割合分での回収になるので全額回収とは行かないですが、もしも物件が購入時より高額化しているのなら、出したお金以上の回収になります。

「妻の権利は夫のもの、夫の権利も夫のもの」

こんなジャイアン的な主張はさすがに通りませんので、まずはそこを突くことです。夫の認識は十中八九ジャイアンになっていますよ。名義とイコールにならないです。

これで夫が折れるなら、売り払って終わりです。

折れずに払われた場合の対処法は、物件丸ごと買取しか無いですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/4/28 07:34:53

皆様ありがとうございます!
知らない事だらけで、アドバイスありがとうございました! 参考に、今日から動きます! ありがとうございました♪

回答

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A 回答日時: 2026/4/27 15:09:00
強制的に立ち退きや売却する事はできません。
出来る事は夫が納得出来る条件を出して(財産分与の放棄、それで足りないなら慰謝料としてそれなりの金銭を支払う等)売却してもらう事です。
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A 回答日時: 2026/4/27 13:31:13
頭金や費用の負担については、証明できれば分け方を調整する材料にはなると思いますが、それだけで売却を強制できるとは限らないと思います。
また、問題の中心は金額というより、
「今の場所に住まれること」へのストレスにも見えるので、財産分与と住まいの問題を分けて整理し、弁護士などに相談して進め方を考えるのが現実的だと思います。
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A 回答日時: 2026/4/27 13:24:08
市が毎月やってる無料の弁護士相談とかありますよね、30分だけ無料で弁護士と話せるやつ。あれで相談してみると良いと思います

私も離婚の際に友人から教えてもらって利用しました
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A 回答日時: 2026/4/27 13:22:42
ご相談内容を拝読いたしました。ご両親の多大な援助によって建った家でありながら、実家の裏という立地に夫がそのまま住み続けることに対するご不快感、ご納得いかないお気持ちは当然のこととお察しいたします。

1.自宅の売却を強制できるか(法律論)

結論から申し上げますと、自宅の名義が夫である以上、妻側から法的に売却を強制することはできません。夫が「住み続ける」と主張し、ローンを払い続ける能力がある限り、所有権を持つ名義人の権利が優先されてしまいます。

2.財産分与における妻側の強力な権利(法律論)

売却の強制はできませんが、金銭面では妻側に非常に有利な主張が可能です。
①ご両親からの援助500万円:これは夫婦の共有財産ではなく、妻の「特有財産」とみなされます。したがって、財産分与を半折(5:5)にする前に、まずこの500万円をご自身の分として差し引いて確保する権利があります。
②お父様のコネによる建築:これも妻側の特別な貢献(寄与)と評価されます。通常の財産分与は原則5:5ですが、この事情を考慮し、妻側の分与割合を引き上げる(例:妻6対夫4など)交渉の余地があります。

3.夫の「分割払い」提案のリスク(法律論)

夫は「毎月払う」と言っていますが、安易に承諾してはいけません。財産分与の分割払いは、途中で支払いが滞るリスクが非常に高いからです。原則「一括払い」を要求し、やむを得ず分割とする場合は、必ず「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成してください。

4.現実的な解決策(交渉戦略)

法的に「売却しろ」とは言えませんが、戦略はあります。夫に対し「親からの500万円の返還」と「妻側の貢献を加味した財産分与」の【一括払い】を厳格に求めてください。

ローンを抱えた夫が、それだけの現金を一括で用意するのは困難なはずです。結果として「現金が用意できないなら、家を売却して清算するしかない」という論理に持ち込み、夫自身に売却を選択させるように交渉するのが、最も現実的で効果的な解決策となります。まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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