教えて!住まいの先生
Q ハウスメーカーとの新築の請負契約の解除、費用について質問です。 4月頭にメーカーとある程度の値引きをしてもらい請負契約しました。その値引きも契約の決め手の一つでした。
しかし、その値引き条件が建物構造に制約を与えるもので、その制約を先日まで通達されませんでした。
その制約により、希望の建物にならないので請負契約を解除することを検討中の状態です。
解除のためにはいくらか支払いが必要そうで、契約書を見ると以下のように捉えることができます。
・上記の制約に関してハウスメーカーの落ち度を基にした契約解除に関する記載は無い。
・契約金の○○%、発生している費用を注文主負担。例:打ち合わせや地盤調査に掛かった費用等
地盤調査の費用はともかく、契約解除に打合せ費用や契約金の一部を払うことが納得できずにいます。
当時は時間のない中、ハウスメーカーを選定して、契約前に家の詳細はこれから詰めたい旨を伝えていたのに制約を教えてもらえないなんて、これは詐欺に近いと感じています。
これでも契約解除の費用100%は注文主負担になるのでしょうか。
知見者の方、ご回答いただけると幸いです。
その制約により、希望の建物にならないので請負契約を解除することを検討中の状態です。
解除のためにはいくらか支払いが必要そうで、契約書を見ると以下のように捉えることができます。
・上記の制約に関してハウスメーカーの落ち度を基にした契約解除に関する記載は無い。
・契約金の○○%、発生している費用を注文主負担。例:打ち合わせや地盤調査に掛かった費用等
地盤調査の費用はともかく、契約解除に打合せ費用や契約金の一部を払うことが納得できずにいます。
当時は時間のない中、ハウスメーカーを選定して、契約前に家の詳細はこれから詰めたい旨を伝えていたのに制約を教えてもらえないなんて、これは詐欺に近いと感じています。
これでも契約解除の費用100%は注文主負担になるのでしょうか。
知見者の方、ご回答いただけると幸いです。
質問日時:
2026/4/29 21:31:36
解決済み
解決日時:
2026/5/7 00:38:18
回答数: 4 | 閲覧数: 424 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/7 00:38:18
>その値引き条件が建物構造に制約を与えるもので、その制約を先日まで通達されませんでした。
これなら錯誤による契約の無効を主張出来そうですけどね。
それと相手側の契約内容の説明不足ですからその点も主張出来ると思います。
不動産取引の場合では重要事項説明義務違反(説明不足)の場合は買主は契約の無効や取消、損害賠償を請求出来ます。
建物構造=家にとっては最も重要な部分なのでそこが契約時に説明もなく制約されるのは契約約款の信義則違反にも当たると思います。
これなら錯誤による契約の無効を主張出来そうですけどね。
それと相手側の契約内容の説明不足ですからその点も主張出来ると思います。
不動産取引の場合では重要事項説明義務違反(説明不足)の場合は買主は契約の無効や取消、損害賠償を請求出来ます。
建物構造=家にとっては最も重要な部分なのでそこが契約時に説明もなく制約されるのは契約約款の信義則違反にも当たると思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/7 00:38:18
返答がなかったのは残念ですが、私の言い分を主張するに当たり、こちらの方の回答が一番参考になりそうでしたのでベストアンサーとさせて頂きます。
回答
A
回答日時:
2026/4/30 07:22:56
>その値引き条件が建物構造に制約を与えるもの
>屋根材ですね。現状はサイディングしか選べない仕様です。制約外せば、ガルバと瓦いけるはずです。
>サイディングではなくスレートでした。
これって、構造ではなく仕様の制約では?
値引きではなく、単にグレードダウンによるコストカットってだけに思えますが?
>当時は時間のない中、ハウスメーカーを選定して、契約前に家の詳細はこれから詰めたい旨を伝えていたのに制約を教えてもらえないなんて、これは詐欺に近いと感じています。
契約は双方の合意で行われるものです。
間取りなど詰めていないとしても金額にかかわる部分の取り決めをしないまま契約するなんて危なすぎます。
単価が異なる仕様を変えれば金額が変わるのは当然の事。
あいまいな条件で契約したのならその金額変更は許容する前提でいないとならないと思いますよ。
>その制約により、希望の建物にならない
希望条件を契約前に伝えていましたか?
できれば契約書に明記してあるとなおいいです。
それがあれば明確に契約違反で白紙解約できるでしょう。
それがないのなら確認不足という施主側にも責任があると思います。
とにかく契約の内容があいまいで、、、
よく契約書をご確認ください。
法的に争える物的証拠があるのかを。
いくら何でも金額をだすための仕様書とかの添付はあるのでしょう?
そこに屋根材の仕様はなんと書いてありますか?
あるいは契約前の打合せで屋根材の希望を伝えたメモとかでも証拠になるはずです。
白紙委任状態の契約でないのなら法的に争えるでしょう。
>屋根材ですね。現状はサイディングしか選べない仕様です。制約外せば、ガルバと瓦いけるはずです。
>サイディングではなくスレートでした。
これって、構造ではなく仕様の制約では?
値引きではなく、単にグレードダウンによるコストカットってだけに思えますが?
>当時は時間のない中、ハウスメーカーを選定して、契約前に家の詳細はこれから詰めたい旨を伝えていたのに制約を教えてもらえないなんて、これは詐欺に近いと感じています。
契約は双方の合意で行われるものです。
間取りなど詰めていないとしても金額にかかわる部分の取り決めをしないまま契約するなんて危なすぎます。
単価が異なる仕様を変えれば金額が変わるのは当然の事。
あいまいな条件で契約したのならその金額変更は許容する前提でいないとならないと思いますよ。
>その制約により、希望の建物にならない
希望条件を契約前に伝えていましたか?
できれば契約書に明記してあるとなおいいです。
それがあれば明確に契約違反で白紙解約できるでしょう。
それがないのなら確認不足という施主側にも責任があると思います。
とにかく契約の内容があいまいで、、、
よく契約書をご確認ください。
法的に争える物的証拠があるのかを。
いくら何でも金額をだすための仕様書とかの添付はあるのでしょう?
そこに屋根材の仕様はなんと書いてありますか?
あるいは契約前の打合せで屋根材の希望を伝えたメモとかでも証拠になるはずです。
白紙委任状態の契約でないのなら法的に争えるでしょう。
A
回答日時:
2026/4/30 05:00:52
地盤調査とか確認申請は請求されますが
他は請求できません。
他は請求できません。
A
回答日時:
2026/4/29 22:11:00
どんな制約ですか?細かい部分は契約後になるとしても、大まかな要望を取り入れた間取りや仕様で契約するものだと思いますが、そうではなかったんでしょうか。値下げなしで希望が叶うように変更して、変更契約をするという対応はできないんでしょうか。
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