教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションで契約時に大家側から更新不可になることはありますか。
知人が賃貸マンションで騒音を出し、管理組合から勧告書のようなものが来たとのこと。AIに質問したところ、次回の更新は難しいだろうという答えでした。
場合によっては強制執行もありえると。
賃貸は借り手が強いイメージなのですが、住めなくなることはありますか
場合によっては強制執行もありえると。
賃貸は借り手が強いイメージなのですが、住めなくなることはありますか
質問日時:
2026/5/17 13:41:09
解決済み
解決日時:
2026/5/17 15:00:32
回答数: 5 | 閲覧数: 169 | お礼: 25枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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共感した: 1 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/17 15:00:32
不動産経営者です。
この手の話になると「法的に~」なのか「現実は~」なのかによって色々変わります。
しかし法的に~の話をすると答えが出てしまうので、現実で回答するならば「本人が耐えられなくなって出て行く」と言う結果が殆どです。
今回は「騒音」との事なのですが「普段からどうなのか」が争点となります。
普段から騒音を出している(迷惑行為をして注意を受けたことがある)のなら残念ですが「法的に有効」となる場合もあり実際に更新不可となってしまいます。
しかし普段は違い今回やってしまっただけでしたら法的に大丈夫となりますが、現実は・・・となるケースも珍しくありません。
裁判までやると時間・お金・精神的苦痛と3重苦(特にお金)なので、現実を知ってる自分としては「謝罪をし今後気を付ける旨を落としどころにできたら御の字」と言った感じかと。
ぶっちゃけ、更新不可と言われた人の末路は結構悲惨ですしね・・・
この手の話になると「法的に~」なのか「現実は~」なのかによって色々変わります。
しかし法的に~の話をすると答えが出てしまうので、現実で回答するならば「本人が耐えられなくなって出て行く」と言う結果が殆どです。
今回は「騒音」との事なのですが「普段からどうなのか」が争点となります。
普段から騒音を出している(迷惑行為をして注意を受けたことがある)のなら残念ですが「法的に有効」となる場合もあり実際に更新不可となってしまいます。
しかし普段は違い今回やってしまっただけでしたら法的に大丈夫となりますが、現実は・・・となるケースも珍しくありません。
裁判までやると時間・お金・精神的苦痛と3重苦(特にお金)なので、現実を知ってる自分としては「謝罪をし今後気を付ける旨を落としどころにできたら御の字」と言った感じかと。
ぶっちゃけ、更新不可と言われた人の末路は結構悲惨ですしね・・・
回答
A
回答日時:
2026/5/17 14:51:58
おせっかいさん
>分譲マンションなら部屋の所有者は管理組合の総意に逆らう事は出来ないのでAIの回答通り次回の更新は難しいでしょう。
そもそも分譲マンションに更新という概念はありませんよ
爆笑しました笑
>分譲マンションなら部屋の所有者は管理組合の総意に逆らう事は出来ないのでAIの回答通り次回の更新は難しいでしょう。
そもそも分譲マンションに更新という概念はありませんよ
爆笑しました笑
A
回答日時:
2026/5/17 14:40:29
>、管理組合から勧告書のようなものが来たとのこと。AIに質問したところ、次回の更新は難しいだろうという答えでした。
管理組合から勧告書が来たという事は賃貸マンションでは無く分譲マンションです。分譲マンションなら部屋の所有者は管理組合の総意に逆らう事は出来ないのでAIの回答通り次回の更新は難しいでしょう。
管理組合から勧告書が来たという事は賃貸マンションでは無く分譲マンションです。分譲マンションなら部屋の所有者は管理組合の総意に逆らう事は出来ないのでAIの回答通り次回の更新は難しいでしょう。
A
回答日時:
2026/5/17 14:19:46
もちろんあります。
その騒音の為、ほかの住民が出ていかれたら困るよね。
こんなことは、契約の時に注意事項としてサインしてるでしょう。
大家さんも馬鹿じゃないから。きっちり裏付けを取ってからの判断でしょう。
負ける勝負はしないと思うけどね。
その騒音の為、ほかの住民が出ていかれたら困るよね。
こんなことは、契約の時に注意事項としてサインしてるでしょう。
大家さんも馬鹿じゃないから。きっちり裏付けを取ってからの判断でしょう。
負ける勝負はしないと思うけどね。
A
回答日時:
2026/5/17 13:54:31
大家から一方的な更新拒絶は出来ないので、住み続ければ自動更新になり心配は要りません。
騒音理由の契約解除は、騒音が受忍限度を超えるかが問われるので、大家側で騒音量を測定して、騒音時間はどれくらいの頻度なのか、その辺を立証して裁判所に受忍限度を超える範囲と認めてもらう事が条件になります。
裁判で認められなければ、法的に住めなくなることはありません。
騒音理由の契約解除は、騒音が受忍限度を超えるかが問われるので、大家側で騒音量を測定して、騒音時間はどれくらいの頻度なのか、その辺を立証して裁判所に受忍限度を超える範囲と認めてもらう事が条件になります。
裁判で認められなければ、法的に住めなくなることはありません。
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