教えて!住まいの先生

Q 宅建業法の案内所と専任の宅建士について教えて下さい。 1.H24問42より

ウ A社は、成年者である専任の宅建士を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の宅建士を置く必要がない。
→正
(解説)
案内所を設置したA社は、当該案内所に成年者である専任の宅建士を置く義務があります。

2.H26問28より
(4)Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった、この場合、Aが当該案内所に専任の宅建士を設置すれば、Cは専任の宅建士を設置する必要がない。
→正
(解説)
申込・契約をする案内所等では、成年者である専任の宅建士を1人以上設置すればよいので、Aが専任の宅建士を設置すれば、Cは専任の宅建士を設置する必要がありません。

3.H24問42では、案内所を設置した業者が専任の宅建士を置く義務があると解説されており、H26問28では、成年者である専任の宅建士が1人いればよいとされてあります。

国交省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方より
(5) その他
① 複数の宅地建物取引業者が設置する案内所について
同一の物件について、売主である宅地建物取引業者及び媒介又は代理を行う- 6
宅地建物取引業者が同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅地
建物取引業者が専任の取引主任者を1人以上置けば法第15条第1項の要件を
満たすものとする。

の記載が確認できます。
すると、1.H24問42は誤ではないのでしょうか。
必ずしもAが置かなければならないわけではなく、Bの置く必要がないわけでもありません。

ご教示ください。
質問日時: 2026/5/18 16:10:32 解決済み 解決日時: 2026/5/26 13:19:51
回答数: 1 閲覧数: 54 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/26 13:19:51
宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合

というのが抜けているので、これが前提として重要ですよね。
選択肢だけを見ると質問者のおっしゃる通りですが、前提ではA社が単独で設置した案内所なので、A社は専任の宅建士を置く必要があります。
Bは売り主という立場なので、置く必要がないということです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/5/26 13:19:51

どうもありがとうございます、、
売主とその販売業者を混同していたようです。

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