教えて!住まいの先生

Q 100年ほど前に地主から使用貸借で土地を親類が借り、その土地に親類が家を建て、自分の祖父が借りて住んでました。 その建物の登記簿を持つ親類は家が絶え縁者子孫が辿れません。

祖父母が亡くなり空き家になったままでした。
過疎地域で、土地も建物も家賃の無い口約束契約だったそうです。固定資産税すら誰が払っていたのか分かりません。
この場合、建物の解体費は誰が負担するのでしょうか
質問日時: 2026/5/25 22:42:10 解決済み 解決日時: 2026/5/28 19:18:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/28 19:18:20
使用貸借も相続しますね。ただ、借り人が死亡すると、使用貸借は終了します。

建物などがあれば、その相続人が収去しないといけないです。

さて、直接の条文が見つからなかったのですが、民法七一七条を勘案すれば、占有者が責任を負いますね「状況次第で所有者に求償できます」。

また占有も相続しますね。

残念ながら、祖父母さんの相続人が収去しないといけないでしょうね。
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A 回答日時: 2026/5/27 08:37:43
これは実体として土地所有者が解体するしかないと思います。相続で追うのは難しいからです。その建物を壊すのに1億円とかかかるのなら土地所有者が清算人を申し立てるしかないですね。
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A 回答日時: 2026/5/26 11:01:11
(元)不動産会社経営の宅建士です。
お話では、「使用貸借」と言うことで、恐らく契約書すら交わしていなのでしょう。い

その場合は、契約書が中桐井、借主に一切の権限はありません。
お話は便死後扱いになりますが、恐らく弁護士は、
◆地主の登記名吟にを明確に、相続が必要
◆その上で、改めて新地主との賃貸借契約締結を、
などの要請をするかおも知れません。

ただ、弁護士扱いにすると時間も長く・報酬もかかるでしょう。
本来なら、不動産のそのようなバカげた束地より、「ゼロ円住宅」などにってしまった方が賢明なのですが―――――
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A 回答日時: 2026/5/26 04:09:36
・相続人がいない手続きである、相続財産清算人の選任などをするだけ
・契約書がないのなら、借り手は固定資産税の証明は取れない
認められている戸籍の収集をしてまで、相続調査をしたか疑問ですが、、、
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A 回答日時: 2026/5/25 23:14:32
誰も解体費を負担することなく、空き家のまま存続し続けます。
同様の理由で放置された空き家が、全国的な社会問題となっています。

近年は法改正や条例で、近隣に多大な迷惑をかけている空き家については、地方自治体の行政代執行にて解体が行われるケースがありますが、まだまだ事例が少ない状況です。
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A 回答日時: 2026/5/25 23:01:46
親類が固定資産税を払っていた可能性が高いですね
口約束、家賃なしの祖父は契約書類も名義変更もしていないとすると遺産になりえないですよね

ご存知かと思いますが
6親等内の血族は法律上の親族にあたりますが、法定相続人には含まれません。
相続権があるのは「配偶者」と「3親等内の血族(兄弟姉妹まで)」が基本であり、いとこ(4親等)や「はとこ(6親等)」には原則として相続権がありません。

どのぐらいの親類なのかわかりませんが、もし祖父が遺言書をもらっており、相続しているのならばその土地も名義変更されているはずで、それがないということは親族が亡くなって相続人なし、国庫に帰還という形になっているかと思います

が、自治体によって相続人を遡って100年前の古い建物を40人の親族にコンタクトを取って解体して下さいと依頼してた自治体もありました。親族からはリアクションなく結果的に税金で解体としているニュースを見たことがあります

相続してなければ法的には無視でOKです
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