教えて!住まいの先生
Q 父が亡くなり登記簿変更をすることになりましたがその土地に後々に住宅ローンを使って家を建てる(もしくは改築)することを考慮した場合、登記変更は借りる名義人にしておかなければいけないのでしょうか?
家は母と娘である私達夫婦が同居することになるので登記簿は娘である私に変更する予定でしたが、家が古いので後々家を建て替えるもしくは改築という話が出始めました。
その時の借入名義は夫の名前になるのでそうなると住宅ローンの場合だと抵当権などが必要になってくると思うのですが土地や建物が私の名前だと借入は難しいのでしょうか?
ちなみにペアローンは考えていません。
その時の借入名義は夫の名前になるのでそうなると住宅ローンの場合だと抵当権などが必要になってくると思うのですが土地や建物が私の名前だと借入は難しいのでしょうか?
ちなみにペアローンは考えていません。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/9 18:29:43
回答
A
回答日時:
2026/6/8 18:05:53
貴方の名義にするしか有りません。ご主人は法定相続人ではないのでご主人の名義となると贈与となります。不動産なので確実に税務署には分かります。
ご主人名義の住宅ローンを借りる時は貴方が担保提供者になります。銀行により連帯保証人となる事も有ります。そすれば問題ありません。なお連帯保証人は個人信用情報をチェックされるのでクレジットなどの延滞は無い様にして下さい。
ご主人名義の住宅ローンを借りる時は貴方が担保提供者になります。銀行により連帯保証人となる事も有ります。そすれば問題ありません。なお連帯保証人は個人信用情報をチェックされるのでクレジットなどの延滞は無い様にして下さい。
A
回答日時:
2026/6/7 16:19:50
質問者さんが相続すればよいです。うちは私(妻)の父名義の土地に、私の夫名義の建物です。住宅ローン契約の際、父が物上保証人として手続きをしました。父が亡くなれば私が土地を相続します。
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