教えて!住まいの先生

Q 宅建の質問です。 こちらの問題で 賃貸人からは正当事由が必要なのですが、 この問題文だと賃貸人が正当事由を用意すれば当然に6ヶ月たてば終了するような書き方だと思うのです。

賃貸人は正当事由だと思っても賃借人からしたらとてもじゃないが正当事由じゃないよ

というような場面もあるのでは?と思ってしまいます。

賃貸人が用意した正当事由が本当に
真っ当なものかどうかはどう判断するのでしょうか?

詳しい方お願いします。
質問日時: 2026/6/9 19:25:38 解決済み 解決日時: 2026/6/10 00:07:10
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A 回答日時: 2026/6/10 00:07:10
>賃貸人は正当事由だと思っても賃借人からしたらとてもじゃないが正当事由じゃないよ
というような場面

試験対策ならそこまで考えなくて良いです。
正当事由と記載があれば、正当事由があるのです。

実際は正当事由を認めさせるために弁護士に相談したり裁判したりと大変ですが、試験では問われません。
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A 回答日時: 2026/6/9 20:14:18
正当な事由って、基本的に貸主の理由は、制限がなくなんでもいいんですよね。あくまでも裁判でそれが認められないというだけであって。
↑今回は借地借家法28条の正当な事由がある事なので、無視して下さい。

同じように、賃貸人が完璧な正当事由を用意したとしても、それが裁判で認められない限り、+立退料が必要。
退去通知は、賃借人に退去を促すと共に、裁判に移行する権利を賃貸人が得るという側面がある為、期間の定めのない場合は、解約の申込から6カ月に定められています。(あくまでも正当な事由の有無は、裁判次第ということ)

賃借人は、賃貸人が用意した正当事由が、本当に真っ当なものかどうかは、賃貸人から提供されるその理由に準じた資料の提示を要求したり、弁護士に相談したりするしかないかと。
結局、本当に公平な答えを出すのであれば、裁判するしかないのです。
ただ、出来るだけ民事は、当事者間で解決するのが原則であり、裁判費用が高額、時間もかかり損失機会が生じる為、賃貸人から立退料の提案がされ、それに応じて、賃借人が退去・立退料の交渉などを行っております。
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