教えて!住まいの先生
Q 教えて下さい。今年4800万の住宅ローンを銀行から融資を受けることになり、総金額がおよそ5200万位の注文住宅を購入予定です。
土地台が1400万先に支払う予定ですが、親からの援助で1000万いただけるので、土地、住宅に頭金700万入れ、100万程はキッチン、テレビ、棚等を買う予定です。私は自営業(法人役員)ですが、購入した後、税務署からのお尋ねが来るか気になります。住宅購入資金としては、贈与税がかかるのでしょうか。それにより税務調査とかになるのでしょうか。詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
回答
A
回答日時:
2026/6/15 06:04:34
税務調査を喰らわない為に
申告するのです。
基本的には確定申告時に行う訳ですが。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-031_01.pdf
問題は
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」を受ける場合(最大1000万+110万、夫婦直系親族×2名義※ペアローンなどを組む場合)
その1000万の部分は「土地・建物」への支払いに使われないといけません。
使われていない場合は贈与税が通常通りに掛かってくるでしょう。
また
住宅ローンも「目的ローン」ですから用途外に使用しますと大問題となります。
家具家電可な住宅ローンも有れば、不可だけれどハウスメーカーに支払える場合のみ可な場合も有ります。
諸費用諸経費も組み込めるか否かもローン商品次第です。
何はともあれ住宅ローンの不正利用として一発アウトとなり易いものは
他の借金への返済
他者への資金貸出
非居住住宅(賃貸として住宅を貸出)
投資投機資金
ギャンブル資金
辺りに使われていますとアウトとなるでしょう。(もちろんそれらも目的内としてOKと定義されている住宅ローンは除く)
当然、自己資金が充てられる場合は異なりますよ。もちろん。※住宅取得等資金の贈与の非課税枠は自己資金として保有ができません。
と言う事で基本的には
住宅ローンの借入額を減らす方向で予算組しませんと後から青ざめるハメとなるでしょう。
税務署も怖いですが、金融機関も怖いのです。
申告するのです。
基本的には確定申告時に行う訳ですが。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-031_01.pdf
問題は
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」を受ける場合(最大1000万+110万、夫婦直系親族×2名義※ペアローンなどを組む場合)
その1000万の部分は「土地・建物」への支払いに使われないといけません。
使われていない場合は贈与税が通常通りに掛かってくるでしょう。
また
住宅ローンも「目的ローン」ですから用途外に使用しますと大問題となります。
家具家電可な住宅ローンも有れば、不可だけれどハウスメーカーに支払える場合のみ可な場合も有ります。
諸費用諸経費も組み込めるか否かもローン商品次第です。
何はともあれ住宅ローンの不正利用として一発アウトとなり易いものは
他の借金への返済
他者への資金貸出
非居住住宅(賃貸として住宅を貸出)
投資投機資金
ギャンブル資金
辺りに使われていますとアウトとなるでしょう。(もちろんそれらも目的内としてOKと定義されている住宅ローンは除く)
当然、自己資金が充てられる場合は異なりますよ。もちろん。※住宅取得等資金の贈与の非課税枠は自己資金として保有ができません。
と言う事で基本的には
住宅ローンの借入額を減らす方向で予算組しませんと後から青ざめるハメとなるでしょう。
税務署も怖いですが、金融機関も怖いのです。
A
回答日時:
2026/6/14 20:42:50
単に贈与を受けた事がある・贈与を行った事があるってだけの素人の経験談として一言。
住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使えば、省エネ等住宅なら1000万円まで非課税、一般住宅なら500万円まで非課税。もちろん条件に適合していてきちんと贈与税の申告をすればですが。色々な条件がありますが住宅メーカーへの支払い前やローンを組む前に贈与を受ける必要があります。
この特例は住宅を購入する資金(土地購入も含めて)に使った場合は非課税となるので、家電製品などの購入資金には使えません。他の物に使う場合は贈与税が発生します。住宅購入にあてる700万円は非課税となります。110万円は暦年贈与として非課税。よって、190万円に対して贈与税が発生します。
この際1000万円全てローンの頭金としてローンを減額した方が良いように思います。住宅購入(土地購入?)にあててローンを減額した方が良いのではないでしょうか?家電製品などは自己資金で購入する。
この特例を使うとなると今年の贈与だと来年の3月15日までに上棟以上の状態になっている必要があります。で、入居は来年12月末までに行えば良いです。また、来年の3月15日までに贈与税の申告を行います。住宅を購入した場合は税務署からお尋ねが来る事がありお金の出所等を聞かれます。
住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使えば、省エネ等住宅なら1000万円まで非課税、一般住宅なら500万円まで非課税。もちろん条件に適合していてきちんと贈与税の申告をすればですが。色々な条件がありますが住宅メーカーへの支払い前やローンを組む前に贈与を受ける必要があります。
この特例は住宅を購入する資金(土地購入も含めて)に使った場合は非課税となるので、家電製品などの購入資金には使えません。他の物に使う場合は贈与税が発生します。住宅購入にあてる700万円は非課税となります。110万円は暦年贈与として非課税。よって、190万円に対して贈与税が発生します。
この際1000万円全てローンの頭金としてローンを減額した方が良いように思います。住宅購入(土地購入?)にあててローンを減額した方が良いのではないでしょうか?家電製品などは自己資金で購入する。
この特例を使うとなると今年の贈与だと来年の3月15日までに上棟以上の状態になっている必要があります。で、入居は来年12月末までに行えば良いです。また、来年の3月15日までに贈与税の申告を行います。住宅を購入した場合は税務署からお尋ねが来る事がありお金の出所等を聞かれます。
A
回答日時:
2026/6/14 17:35:51
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
つまりこの特例1000万円と、いつもの110万円が非課税なので
1110万円が非課税です。
夫婦の共同名義で家を買って、夫の両親から1110万円もらって
妻の両親から1110万円貰うのもありだと思うよ
ただし特例を使うことを確定申告の時に税務署に行って申告しないとダメだよ
あと、家や土地を買う前に1110万円貰って、それを通帳に付けてから
家を買うこと
家の決済が終わった後に1110万円貰うのはNGだったはず
つまりこの特例1000万円と、いつもの110万円が非課税なので
1110万円が非課税です。
夫婦の共同名義で家を買って、夫の両親から1110万円もらって
妻の両親から1110万円貰うのもありだと思うよ
ただし特例を使うことを確定申告の時に税務署に行って申告しないとダメだよ
あと、家や土地を買う前に1110万円貰って、それを通帳に付けてから
家を買うこと
家の決済が終わった後に1110万円貰うのはNGだったはず
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