教えて!住まいの先生
Q 【至急】 建売住宅キャンセルの違約解除について
先月、結婚を前提に建売住宅購入を決意し本契約まで進んでいましたがここへきて自分とお付き合いしている相手との環境の難しさ、全部は説明が出来ないですが複雑な感情が出てしまい解約したいと思ってしまっています
現状としては、本契約が5月17日と契約してから1ヶ月経過していてこれから銀行の本審査の申し込み前といったところです
今日まででなくともこの1ヶ月何回も辞めたい、やっぱり買います、と不動産屋さんも振り回している状況で銀行のローン特約の期限もかなり引き延ばしてもらってる状況(今回辞めると伝えたことにより恐らくローン特約期限が切れた状況だと思います)
素人が調べた程度なので真相はわかりませんが契約の履行に着手前であれば手付金放棄+仲介手数料支払いで済むみたいな情報を何度か目にしました。
表示登記が済んでいるかが目安とも目にしました。現地にいったらまだ更地だったのですがどうなんでしょうか?
違約金発生したら600万は掛かるみたいで、契約した上に散々振り回した以上それくらいの報いは受けて当然ではありますが掛からない状況なら手付け放棄+仲介手数料で済みたい気持ちでいっぱいです
ちなみに不動産屋さんには契約したメーカーさんに聞いてもらうことは出来ず、不動産屋さんの予測でしか答えてくれませんでした。不動産屋とメーカーさんの関係性のこともあるので仕方ないとは思いますが
こんなことになるならば最初から家に手を出さなければよかったと後悔しかありません
現状としては、本契約が5月17日と契約してから1ヶ月経過していてこれから銀行の本審査の申し込み前といったところです
今日まででなくともこの1ヶ月何回も辞めたい、やっぱり買います、と不動産屋さんも振り回している状況で銀行のローン特約の期限もかなり引き延ばしてもらってる状況(今回辞めると伝えたことにより恐らくローン特約期限が切れた状況だと思います)
素人が調べた程度なので真相はわかりませんが契約の履行に着手前であれば手付金放棄+仲介手数料支払いで済むみたいな情報を何度か目にしました。
表示登記が済んでいるかが目安とも目にしました。現地にいったらまだ更地だったのですがどうなんでしょうか?
違約金発生したら600万は掛かるみたいで、契約した上に散々振り回した以上それくらいの報いは受けて当然ではありますが掛からない状況なら手付け放棄+仲介手数料で済みたい気持ちでいっぱいです
ちなみに不動産屋さんには契約したメーカーさんに聞いてもらうことは出来ず、不動産屋さんの予測でしか答えてくれませんでした。不動産屋とメーカーさんの関係性のこともあるので仕方ないとは思いますが
こんなことになるならば最初から家に手を出さなければよかったと後悔しかありません
質問日時:
2026/6/17 11:18:03
解決済み
解決日時:
2026/6/22 09:06:16
回答数: 4 | 閲覧数: 592 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/22 09:06:16
まず、契約の状況を整理します。
あなたがいて、「建売を予定している土地を所有しているハウスメーカーA」
と、「不動産仲介業者B」がいるという事ですかね?
で、Bの仲介であなたとAが売買契約を結んでいる・・と。
の場合、一般的にあなたが一方的に契約を辞めると申し出た場合には
「Aに対して【手付金の放棄】」と「Bに対して仲介手数料相当額」の
罰金で終わらせる事が普通です。
ここで一つ問題が生じるとすれば、契約書の中の「中途解約」「違約金」
に対する項目で
①「手付放棄が出来る期間」が明記されていて、その期限を過ぎている
や
②「売主買主どちらかが契約履行の着手に入った場合は手付による解約ではなく【違約金】による解約とする」
というような文言が入っているか・・を確認してください。
それが入っていれば、その①・②を盾にAは「手付放棄では認めない、
違約金解約に成る」と言ってくる可能性が有ります。
Bに対しては「仲介手数料相当額」の罰金は変わりません
そうなると、あなた自身がAに反して「手付解約のみ」で済ませたい場合は
最悪「その部分で戦う」という事に成りますが、今のあなたが書いているだけの状況で、私がそう言った裁判の経験上で言えば、仮に契約書が違約金条項でAに有利になっていたとしても、
「まだ工事自体の着工にも入っていない建売の売買契約で
一般人買主が【手付放棄(それなりの罰)】を認めて解約するという状況」で
あれば、違約金ではなく「手付放棄+仲介手数料相当額」の罰金で
終わらせなさい・・という判断が降りる可能性は高いかな、とは思います。
ローン特約は仮にあなたが「事前審査」に通っているならばもう関係は有りません。
上記の事を踏まえてあなたが、「手付放棄で解約したい」と思うのであれば
一番いいのは「内容証明郵便」にて、その旨を記載し、仲介業者とAに対して送付するのが先決です。
解約したいという意思表示を「いつ行ったか?どういう内容を申し出たか?」をちゃんと記録として公的に残しておくのが重要です。
手付放棄か?違約解約に成るか?は、それを受け取った相手側との
最終協議がそれから始まります。
あなたがいて、「建売を予定している土地を所有しているハウスメーカーA」
と、「不動産仲介業者B」がいるという事ですかね?
で、Bの仲介であなたとAが売買契約を結んでいる・・と。
の場合、一般的にあなたが一方的に契約を辞めると申し出た場合には
「Aに対して【手付金の放棄】」と「Bに対して仲介手数料相当額」の
罰金で終わらせる事が普通です。
ここで一つ問題が生じるとすれば、契約書の中の「中途解約」「違約金」
に対する項目で
①「手付放棄が出来る期間」が明記されていて、その期限を過ぎている
や
②「売主買主どちらかが契約履行の着手に入った場合は手付による解約ではなく【違約金】による解約とする」
というような文言が入っているか・・を確認してください。
それが入っていれば、その①・②を盾にAは「手付放棄では認めない、
違約金解約に成る」と言ってくる可能性が有ります。
Bに対しては「仲介手数料相当額」の罰金は変わりません
そうなると、あなた自身がAに反して「手付解約のみ」で済ませたい場合は
最悪「その部分で戦う」という事に成りますが、今のあなたが書いているだけの状況で、私がそう言った裁判の経験上で言えば、仮に契約書が違約金条項でAに有利になっていたとしても、
「まだ工事自体の着工にも入っていない建売の売買契約で
一般人買主が【手付放棄(それなりの罰)】を認めて解約するという状況」で
あれば、違約金ではなく「手付放棄+仲介手数料相当額」の罰金で
終わらせなさい・・という判断が降りる可能性は高いかな、とは思います。
ローン特約は仮にあなたが「事前審査」に通っているならばもう関係は有りません。
上記の事を踏まえてあなたが、「手付放棄で解約したい」と思うのであれば
一番いいのは「内容証明郵便」にて、その旨を記載し、仲介業者とAに対して送付するのが先決です。
解約したいという意思表示を「いつ行ったか?どういう内容を申し出たか?」をちゃんと記録として公的に残しておくのが重要です。
手付放棄か?違約解約に成るか?は、それを受け取った相手側との
最終協議がそれから始まります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/6/22 09:06:16
手付解除+仲介手数料で済みました
それでももったいないですが、彼女や周りに迷惑かけた代金、勉強代と思ってこうと思います
みなさま回答ありがとうございました
回答
A
回答日時:
2026/6/18 10:55:31
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの意向は、人生において最も大切なイベントを、同時に2件、侵攻させようとしているように映ります。
否定はしませんが、通常は、当面、賃貸なおで借りて新婚時代を過ごし、互いの生活感・価値感なども理解した上で、住宅取得になるのが通例かと思われます。
住宅取得・結婚———とは、相当なエネルギーが必要なはずです。
一気に実行だとすると、思いもかけないアクシデントなども発生するリスクもあります。
年配者・専門業の観点からすれば、まず、結婚してから十分に会話をし合って、ゆったりした心境の状態で、住宅取得を勧めたいところえす。
(まして土地買いで新築なら、相当にストレスも発生するでしょう)
※そのストレスが原因で亀裂も入らないとは言えません。慎重に、です。
あなたの意向は、人生において最も大切なイベントを、同時に2件、侵攻させようとしているように映ります。
否定はしませんが、通常は、当面、賃貸なおで借りて新婚時代を過ごし、互いの生活感・価値感なども理解した上で、住宅取得になるのが通例かと思われます。
住宅取得・結婚———とは、相当なエネルギーが必要なはずです。
一気に実行だとすると、思いもかけないアクシデントなども発生するリスクもあります。
年配者・専門業の観点からすれば、まず、結婚してから十分に会話をし合って、ゆったりした心境の状態で、住宅取得を勧めたいところえす。
(まして土地買いで新築なら、相当にストレスも発生するでしょう)
※そのストレスが原因で亀裂も入らないとは言えません。慎重に、です。
A
回答日時:
2026/6/17 11:43:16
一刻も早く、手付金放棄での解約をするべきではないでしょうか。
仲介手数料は、契約締結、残金決済、引渡しなどの仕事の
一部だけなので、減額交渉したらよいと思います。
履行に着手しているから、手付金放棄での解約はできないとか
言われて違約金を請求されたら、弁護士に相談するしかないと
思います。
建売で、まだ更地であれば、履行に着手したとは言えないと
思います。
仲介手数料は、契約締結、残金決済、引渡しなどの仕事の
一部だけなので、減額交渉したらよいと思います。
履行に着手しているから、手付金放棄での解約はできないとか
言われて違約金を請求されたら、弁護士に相談するしかないと
思います。
建売で、まだ更地であれば、履行に着手したとは言えないと
思います。
A
回答日時:
2026/6/17 11:37:21
契約したなら「契約書」がありますよね
そちらに違約金に関して記載されています
そちらに違約金に関して記載されています
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