教えて!住まいの先生

Q 再建築不可の土地に、 建築確認いらないプレハブを複数個 で居住環境にするのは問題ありますかね? 複数個で広さを確保 構造が傷んできたら撤去、立て直し

いずれにしても建築確認いらない条件なら自由で税金もかかりませんよね?
質問日時: 2026/6/23 14:04:07 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/6/24 13:25:48
建築士です。 プレハブでも建築確認は必要です。 また、10㎥以下の繰り返しでも、2回目以降(合計で10単位を超えた時点)で、建築確認が必要です。 また、建て増しの繰り返しの場合、境界をエキスパンション・ジョイントにしなければいけません。ただ単にくっつけたら、既存部に構造的な遡及が掛かり、ただのプレハブ構造のままでは一定の面積を超えたら違法建物になります。 また、確認申請と税金は無関係です。黙って納税せずにいつかバレたら、追徴課税されます。 つまり、いずれも「何か問題がある」となります。
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A 回答日時: 2026/6/24 07:50:51
☆、質問とする件での再建築が不可能とする物件は、既存建物が違法 建築物や建築基準法第43条の認定道路へ有効2.00m以上の接道がない、 場合がありえます。何れの場合でも建築現場のプレハブ建物の以外は、 建築基準法第6条の確認済み証や第7条の完了検査済証は必要ですよ。 また、それらがないと工事中に工事の停止を受けます。それを逃れて も違法建物です。固定資産税は違法建物でも査定により課税されます。
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A 回答日時: 2026/6/23 22:47:29
まあ、建築確認が居ることになっていますが。 よほど悪質でない限り、「農地や市街化調整区域など」、やっちゃえばなんとかなります。 ただ、この場合、税金はきっちりとられます。友人のお爺さんが、昔建築許可を無視して「基礎だけ業者に作ってもらって、その後の柱、壁、屋根を自分で作ったそうです」倉庫を建てたのですが、市町村の家屋調査が入って、そこから、固定資産税だけはしっかり取られているとのことです。 また、トレーラハウスでしたら、電気をひいても、上下水道をひいても、ガスをひいても、固着していなければ問題ありません。切り離しができれば問題ないです。ただ運行の実態がある事になっていますので「定義はナンバープレートです」、それを満たせば問題ないですね。この場合、建築確認は不要ですね。 40フィートコンテナをトレーラーの上に乗っけて、車検の時だけ、40フィートコンテナを下ろして、シャシだけ、車検場にもって行き、車検を通せば問題ありません。トレーラーのシャシだけでしたら、ブレーキ動作、ブレーキランプ、ウインカー、テールランプ、タイヤのスリップラインなど、簡単に済ませることが可能ですね。
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A 回答日時: 2026/6/23 18:48:38
建築設計不動産業者です。 設置の方法によっては、建築基準法に該当しますよ。 何でもかんでもプレハブなら法規制を受けないというのは誤解です。 私は、以前、大恥かいたことがあります。 顧客から依頼されてプレハブを設置していたら知合いの建築業者から建築確認について指摘あり顧客から建築業をしていてそんなことも知らなかったのかと笑われましたわ。結局、工事を手直したために利益が出ませんでした。 市による条例改正についての講習を欠席していたので知りませんでした。 一方、トレーラーハウスも設置方法によっては法規制を受けます。 水道を引いたり直ぐに移動出来ない設置場所や設置方法では規制の対象になります。 例え水道などを引き込まなくてもタイヤを外していたとかとなると直ぐに移動出来ないものとなり建築基準法に該当します。
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A 回答日時: 2026/6/23 17:56:34
更地に置くのも確認申請必要 増築なら いけるけど、
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A 回答日時: 2026/6/23 17:14:32
誰でも考える事ですが、不可です。 税務署も現地調査しに来ます。 当然、プレハブ住宅認定されたら、建築確認申請は必要だし、固定資産税はか掛かります。
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A 回答日時: 2026/6/23 16:49:57
居住可能にした時点で建物としてみなされると思います。つまり建築確認が必要となります。
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A 回答日時: 2026/6/23 16:45:01
大あり。 コンテナのことをプレハブと思い込んでいるのか? 地域によっては、コンテナ、トレーラーハウスも動産ではなく不動産として扱うので、建築確認必須。 カーポートでさえ建築確認がいる時代。 そもそも論、再建築不可の時点で搬入できる資材があるのか?
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A 回答日時: 2026/6/23 15:36:32
今、プレハブ でも、建築確認 要りますよ。
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A 回答日時: 2026/6/23 14:11:50
プレハブでも建築確認は必要です。
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