教えて!住まいの先生
Q 車庫証明について質問です。 今回車購入に伴い駐車場を契約しました。 しかしそこの区画が狭く、購入予定の車が若干はみ出してしまいます。 敷地からはギリギリでないのですが、
この場合、車庫証明は取れないでしょうか。
区画範囲を越えてたけど取れたとう方はいますでしょうか。
区画範囲を越えてたけど取れたとう方はいますでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/3 07:52:29
悩ましい状況かと存じます。
結論から申し上げますと、
「駐車場から車体がはみ出している状態」では、
原則として車庫証明を取得することは
非常に困難です。
車庫証明が交付されるための要件には、
以下の条件が厳格に定められています。
--------------------------------------------------
1. 物理的な要件(保管場所法)
自動車の保管場所には、以下の条件が必須となります。
自動車の全幅・全長が、契約した区画内に完全に収まっていること。
道路(公道)にはみ出していないこと。
警察署の担当者が現地調査を行う際、もし車が区画から少しでもはみ出していれば、「駐車場としての要件を満たしていない」と判断されます。ご提示いただいたように、明らかに区画の線からはみ出しており、歩道や公道に干渉する恐れがある場合は、まず認められないと考えてよいでしょう。
2. なぜ認められないのか
道路交通法との兼ね合い: 駐車場からはみ出すことで、通行する歩行者や他の車両の妨げになる可能性があるため、警察としては「適切に保管できる場所ではない」と判断せざるを得ません。
申請書類の整合性: 申請時に添付する「配置図」には、駐車場のサイズと車のサイズを記載しますが、その時点で「はみ出している」と分かる図面を提出することはできません。
今後のアドバイス
もし現在の区画で無理に申請を行っても、不許可になるだけでなく、警察から指導が入るリスクもございます。以下の代替案を検討されることを強くお勧めします。
他の区画の相談: 同じ駐車場内に、少し奥行きのある他の区画が空いていないか管理会社に相談する。
別の駐車場の契約: 今後のトラブル(近隣住民からの苦情や、公道での駐車違反指摘など)を避けるため、車が完全に収まる別の駐車場を契約し直す。
車の見直し: もしどうしてもその駐車場を使い続ける必要がある場合、今の車よりもサイズが小さい車種に変更することも一つの選択肢です。
「区画からはみ出しているが取れた」というケースは、非常に稀、あるいは警察署の判断ミスといった例外的な状況を除けば、基本的にあり得ないとお考えいただくのが安全です。
車庫証明の要件を満たすために、現在ご検討中の駐車場を別の広めの区画へ変更するなど、管理会社へ現状を伝えて調整することは可能でしょうか?
結論から申し上げますと、
「駐車場から車体がはみ出している状態」では、
原則として車庫証明を取得することは
非常に困難です。
車庫証明が交付されるための要件には、
以下の条件が厳格に定められています。
--------------------------------------------------
1. 物理的な要件(保管場所法)
自動車の保管場所には、以下の条件が必須となります。
自動車の全幅・全長が、契約した区画内に完全に収まっていること。
道路(公道)にはみ出していないこと。
警察署の担当者が現地調査を行う際、もし車が区画から少しでもはみ出していれば、「駐車場としての要件を満たしていない」と判断されます。ご提示いただいたように、明らかに区画の線からはみ出しており、歩道や公道に干渉する恐れがある場合は、まず認められないと考えてよいでしょう。
2. なぜ認められないのか
道路交通法との兼ね合い: 駐車場からはみ出すことで、通行する歩行者や他の車両の妨げになる可能性があるため、警察としては「適切に保管できる場所ではない」と判断せざるを得ません。
申請書類の整合性: 申請時に添付する「配置図」には、駐車場のサイズと車のサイズを記載しますが、その時点で「はみ出している」と分かる図面を提出することはできません。
今後のアドバイス
もし現在の区画で無理に申請を行っても、不許可になるだけでなく、警察から指導が入るリスクもございます。以下の代替案を検討されることを強くお勧めします。
他の区画の相談: 同じ駐車場内に、少し奥行きのある他の区画が空いていないか管理会社に相談する。
別の駐車場の契約: 今後のトラブル(近隣住民からの苦情や、公道での駐車違反指摘など)を避けるため、車が完全に収まる別の駐車場を契約し直す。
車の見直し: もしどうしてもその駐車場を使い続ける必要がある場合、今の車よりもサイズが小さい車種に変更することも一つの選択肢です。
「区画からはみ出しているが取れた」というケースは、非常に稀、あるいは警察署の判断ミスといった例外的な状況を除けば、基本的にあり得ないとお考えいただくのが安全です。
車庫証明の要件を満たすために、現在ご検討中の駐車場を別の広めの区画へ変更するなど、管理会社へ現状を伝えて調整することは可能でしょうか?
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/3 07:52:29
ご丁寧な回答をいただきましたので、ベストアンサーとさせていただきます。
駐車場管理会社に連絡して、区画を変更してもらえることとなりました。
おそらく車庫証明は問題ないと思います。
ありがとうございます。
回答
A
回答日時:
2026/7/2 09:38:57
どうでしょう、調査員次第かと思いますが実体としてちょっと狭いですね。不慮の事故を防ぐためにも余裕は必要だと思います。
A
回答日時:
2026/7/2 08:34:54
不動産経営者です。
質問文にある&写メを見る限りでは「枠からはみ出ているが私有地内からはみ出ていない」ので「管理側が使用承諾証明書を発行してくれるのであれば」問題無く取れます。
そもそも枠に関しては「目安」でしかなく、あくまで「私有地内に収まるか」が条件であり「枠からはみ出てる」は車庫証明取得の条件には何ら関係がありません。
枠が関係あるのなら枠が無い月極駐車場はどうしろと?となってしまいますし、一軒家は基本的に枠なんてありませんしね・・・
質問文にある&写メを見る限りでは「枠からはみ出ているが私有地内からはみ出ていない」ので「管理側が使用承諾証明書を発行してくれるのであれば」問題無く取れます。
そもそも枠に関しては「目安」でしかなく、あくまで「私有地内に収まるか」が条件であり「枠からはみ出てる」は車庫証明取得の条件には何ら関係がありません。
枠が関係あるのなら枠が無い月極駐車場はどうしろと?となってしまいますし、一軒家は基本的に枠なんてありませんしね・・・
A
回答日時:
2026/7/1 22:34:48
車庫証明の確認は計測なんかしませんから
申請書をテキトーに書いておけば問題なく通ってしまいます
更に写真では、白線からはみ出ているけど
敷地の中で納まっているように見えます
区画の白線は単なる目印ですので車庫証明は関係ないです
物理的に敷地の中にはみ出さずに収まれば車庫証明は取れます
壁や隣りの車にぶつかるけど入るとか、一度入ったら出られなくなる
でも車庫証明は取れるんです
申請書をテキトーに書いておけば問題なく通ってしまいます
更に写真では、白線からはみ出ているけど
敷地の中で納まっているように見えます
区画の白線は単なる目印ですので車庫証明は関係ないです
物理的に敷地の中にはみ出さずに収まれば車庫証明は取れます
壁や隣りの車にぶつかるけど入るとか、一度入ったら出られなくなる
でも車庫証明は取れるんです
A
回答日時:
2026/7/1 20:28:10
車庫証明提出時の大きさを胡麻化せば通ります
登録に影響でないように
登録に影響でないように
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